「薬が飲めていない」は、訪問看護に相談できる困りごとです。訪問看護の服薬管理では、残薬の確認と整理、お薬カレンダーや一包化(=1回分ずつ袋にまとめる調剤)の提案、体調や副作用の観察、主治医・薬局への報告を行います。一方、処方の変更や中止は主治医の判断で、看護師は行いません。この記事では、飲めていないサインの見つけ方、訪問看護でできること・できないこと、薬剤師の訪問(居宅療養管理指導)との役割分担、費用の考え方、相談の流れを、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で訪問看護を行う看護師の視点でまとめます(制度は2026年9月時点)。
残薬の状況だけでもご相談いただけます。 お電話で今の状況を伺い、訪問看護で対応できるかをお答えします。あおい訪問看護ステーション(船橋市):電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/お問い合わせフォーム
薬が飲めていないサイン|残薬・飲み間違い・体調の変化に気づく
飲めていないことは、ご本人の「飲んだよ」という言葉より、薬の残り方と体の変化に表れます。まず、家庭やケアマネジャーの訪問で見つけやすいサインを整理します。
家庭やケアマネの訪問で見つかる4つのサイン
- 残薬が多い:処方日数より明らかに多く残っている。袋や引き出しに分かれて溜まっている
- 重複・飲み間違い:同じ日の分が2袋空いている。朝の分が夕方に残っている。別の医療機関から似た薬が出ている
- 数が合わない:「飲んだ」と言うが、カレンダーの残りと日付が合わない
- 体調の変化:血圧が急に高い・低い、ふらつき、強い眠気、便秘や下痢、むくみ
体調の変化は、飲めていないときにも、飲みすぎているときにも起こりえます。原因を家庭で判断せず、主治医・かかりつけ医に伝えてください。
飲めなくなる背景は「本人の努力不足」ではない
厚生労働省の「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」は、服薬アドヒアランス(=処方どおりに飲めている度合い)が下がる要因として、認知機能の低下、難聴、視力低下、手指の機能障害、嚥下機能障害、うつ状態、独居、生活環境の悪化、処方の複雑さ、多剤服用を挙げています。つまり、飲めない理由はご本人の外側にも多くあります。要因が違えば、必要な支援も違います。文字が見えにくいなら大きな表示に、袋が開けられないなら一包化に、独居で声かけがないなら訪問の仕組みに、と対応を変えます。
薬の種類が多いほど飲み間違いは起きやすい
同じ指針は、薬物有害事象(=薬による好ましくない症状)は薬剤数にほぼ比例して増え、6種類以上で特に増加したと述べています。指針が問題にする「ポリファーマシー」は、単に薬が多いことではなく、薬が多いことで有害事象のリスク増加、服用過誤、服薬アドヒアランス低下などにつながる状態を指します。複数の医療機関にかかっている方は、それぞれの処方が重なりやすい状態です。薬を減らすかどうかは主治医と薬剤師の判断ですが、「何がどれだけ残っているか」を正確に伝えることは、その判断の材料になります。
現場の一言です。残薬は、責める材料ではなく、情報です。私たちは残薬を見つけたとき「なぜ飲まなかったのか」ではなく「いつの分が、どの薬が残っているか」を数えます。そこに、飲めなくなった理由が表れています。
訪問看護の服薬管理でできること|4つの支援と医療行為との線引き
看護師の仕事は、法律上「療養上の世話」と「診療の補助」の2つです(保健師助産師看護師法第5条)。服薬管理は主に療養上の世話として関わり、薬の処方や指示は主治医が行います(同法第37条)。訪問看護の服薬管理でできること・できないことを先に整理します。
| 訪問看護師が行うこと | 訪問看護師が行わないこと(担当者) |
|---|---|
| 服薬状況の確認、残薬の数と種類の整理 | 処方の変更・中止・追加の判断(主治医) |
| お薬カレンダー・一包化など仕組みの提案と、主治医・薬局への相談 | 一包化そのものの調剤(薬剤師) |
| 内服の介助・声かけ、飲み込みの確認 | 症状が副作用かどうかの診断(主治医) |
| 血圧・脈・体調の観察と、主治医・ケアマネジャーへの報告 | 薬の飲み合わせの最終判断(主治医・薬剤師) |
| ご家族・ヘルパーへの説明と役割分担の調整 |
支援①:服薬状況の確認と残薬の整理
訪問時に薬袋とカレンダーを見て、何がどれだけ残っているかを数えます。処方元(医療機関)ごとに分けて一覧にし、訪問看護報告書で主治医とケアマネジャーに共有します。「飲めていない薬」が特定できると、主治医は処方の見直しを、薬剤師は調剤の工夫を検討しやすくなります。
ケアマネジャーから受けた相談を再構成した事例です。独居の80代の方で、モニタリング訪問のたびに残薬の袋が増えていました。3つの医療機関から処方があり、朝・昼・夕・寝る前の4回に分かれていました。訪問看護が入り、初回訪問で残薬を処方元と日付で仕分けし、一覧にして主治医とかかりつけ薬局に送りました。その後、主治医と薬剤師の間で服用回数の整理と一包化が検討され、看護師は新しい服用パターンに合わせてカレンダーの設置と声かけの時間を決めました。飲めているかどうかは、以後カレンダーの残りで確認しています。
支援②:飲みやすい仕組みづくり(お薬カレンダー・一包化の提案)
指針は、調剤や管理の工夫として一包化、服薬セットケース、服薬カレンダーを挙げています。看護師は、ご本人の起床・食事・就寝の時間に合わせて、カレンダーの置き場所、セットする人、声かけのタイミングを設計します。一包化は主治医の指示と薬局の調剤が必要なので、看護師は「提案する側」です。ご本人が納得しないまま仕組みを変えると続かないため、ご本人の希望も一緒に確認します。
ご家族から受けた相談を再構成した事例です。遠方に住む娘さんが、電話では「飲んでいる」と聞いていました。帰省したら引き出しから2か月分の残薬が出てきた、とのご相談でした。週1回の訪問看護で、カレンダーの残りを数え、その週の服薬状況と血圧を娘さんにお伝えする形にしました。「飲んだかどうか」を電話で本人に聞くのではなく、「カレンダーの残り」を看護師が見るように変えたことで、娘さんが遠方から確認できる情報が増えました。
支援③:体調・副作用の観察と、主治医・薬局への報告
指針は看護師に対し、服用状況や服用管理能力、薬物有害事象が疑われる症状の情報を収集し、多職種で共有することを期待しています。訪問看護では、血圧や脈、むくみ、ふらつき、食欲などを毎回観察し、飲めていないことと体調の変化を結びつけて主治医に報告します。血圧の薬が数日飲めていなかった日は、その場で血圧を測り、必要なら主治医に連絡します。定期訪問の間は24時間の電話相談で対応します。
支援④:ご家族・ヘルパーへの説明と役割分担
厚生労働省の通知(平成17年医政発第0726005号)は、一包化された内用薬の内服を介助することは、一定の条件のもとで医行為(=医師でなければ行えない行為)に当たらないとしています。条件は、ご本人が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること、副作用の危険性や投薬量の調整のために医師・看護職員による連続的な経過観察が必要な場合でないこと、誤嚥(=気管に入ること)の可能性など薬の使い方に専門的な配慮が必要な場合でないこと、の3つです。この条件を満たすなら、ご家族やヘルパーが内服を介助できます。訪問看護師は、その方が条件に当てはまる状態かを観察し、介助する人へ手順と注意点を説明する役割を担います。
現場の一言です。「看護師でないと薬を飲ませてはいけない」と思い込んでいるご家族は少なくありません。一包化された薬の介助は、条件が整えばご家族やヘルパーにお願いできます。私たちの仕事は、その条件が今も続いているかを見続けることです。
「訪問看護を入れるべきか、薬局の訪問で足りるか」の判断もご一緒します。 電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/ケアマネジャー・医療機関の方は医療・介護関係者の方へもご覧ください。
薬剤師の訪問(居宅療養管理指導)と訪問看護の役割分担
薬剤師が自宅を訪問して薬を管理するサービスは、介護保険では「居宅療養管理指導」、医療保険では「在宅患者訪問薬剤管理指導」と呼びます。薬局の薬剤師の場合、医師の指示に基づいて作る薬学的管理指導計画のもとで、薬学的な管理と指導を行います(介護保険法施行規則第9条の2)。訪問看護と重なる部分もありますが、得意なことが違います。
| 項目 | 薬剤師の訪問(居宅療養管理指導) | 訪問看護 | 訪問介護(ヘルパー) |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 薬そのものの管理。飲み合わせの確認、一包化・薬の整理、処方の提案 | 体と生活の観察。服薬状況の確認を、体調観察や処置と一体で行う | 一包化された薬の服薬介助・声かけ |
| 誰の指示で動くか | 医師の指示(薬学的管理指導計画) | 主治医の訪問看護指示書 | ケアプラン |
| 向く場面 | 薬の種類が多い、重複が疑われる、袋が開けにくい | 体調が揺れている、他の処置がある、独居で誰も観察していない | 決まった時間の声かけと介助 |
| 介護保険の限度額との関係 | 区分支給限度基準額の対象外 | 対象 | 対象 |
薬剤師の訪問で解決しやすいこと
薬が多い、飲み合わせが心配、袋が開けられない、粉薬がむせる。こうした「薬そのもの」の問題は、薬剤師の訪問で整理しやすい領域です。処方元が複数ある方の重複チェック、一包化、剤形の相談は薬剤師の専門です。かかりつけ薬局があれば、主治医を通じて訪問を依頼できます。
訪問看護が向く場面
飲めていないことで血圧や血糖が揺れている、ふらつきや転倒がある、褥瘡(=床ずれ)や排泄など他の処置も必要、独居で日常の様子を誰も見ていない。こうした「体と生活」の問題が重なる方は、訪問看護が向いています。服薬の確認だけで終わらず、体調を見て主治医に報告する動きが一体になります。
「薬局の訪問だけで足りるか」迷ったときの目安
薬剤師の訪問と訪問看護は、どちらか一方ではなく併用することも多い組み合わせです。判断の目安は次のとおりです。
- 薬の整理が済めば飲めそう → 薬剤師の訪問から
- 飲めていないことで体調が変わっている → 訪問看護(薬剤師との併用も検討)
- 他の処置・観察・リハビリも必要 → 訪問看護
- 独居で、飲んだかどうかを誰も確認できない → 訪問看護、または訪問介護の声かけと組み合わせ
訪問介護と訪問看護の使い分けは、訪問介護と訪問看護の違い|どっちを使う?併用はできる?にまとめています。
現場の一言です。薬剤師さんが薬を整えてくれた後、「整った薬をその人が本当に飲めているか」を見る人がいないケースがあります。看護師は、薬を整える人ではなく、整った薬と生活がかみ合っているかを見る人です。ここが役割の境目です。
服薬管理の訪問看護にかかる費用|介護保険と医療保険の位置づけ
費用は「どの保険で、何回、何分」で決まります。金額そのものより先に、位置づけを押さえておくと、ケアプランの中で無理なく組めます(2026年9月時点)。
要介護認定がある方は介護保険が原則
要介護認定を受けている方は、訪問看護も薬剤師の訪問も、原則として介護保険で利用します。自己負担は費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。訪問看護は主治医の訪問看護指示書、薬剤師の訪問は医師の指示が必要です。
薬剤師の訪問は限度額の対象外、訪問看護は対象
介護保険には、要介護度ごとに1か月に使える上限(区分支給限度基準額)があります。その対象となるサービスの区分は介護保険法施行規則第66条で定められており、訪問看護は含まれ、居宅療養管理指導は含まれていません。つまり、薬剤師の訪問は限度額の枠を使わず、訪問看護は枠の中で組みます。限度額に余裕がない方でも、薬剤師の訪問は追加しやすいという整理になります。限度額を超えた分は全額自己負担になるため、訪問看護の回数と時間はケアマネジャーが残り単位を見ながら調整します。
医療保険になる場合
要介護認定があっても、医療保険で訪問看護を行う場合があります。精神科訪問看護、厚生労働大臣が定める疾病(別表7)に該当する方、特別訪問看護指示書の期間中などです。精神科のお薬は自己判断での中断が起きやすく、精神科訪問看護では服薬支援が支援の柱のひとつです。詳しくは精神科訪問看護とは?対象・内容・利用の流れをご覧ください。医療保険か介護保険かの判定は、訪問看護は医療保険と介護保険どっち?自己負担の目安を解説で解説しています。
金額の目安は初回のご相談時にお伝えします
自己負担額は「1回の単位数×1単位の単価×負担割合」で決まり、訪問の回数と時間、お住まいの市の地域区分で変わります。服薬管理が目的の訪問は、週1回・30分程度から始めて、状況に応じて調整することが多いです。ご利用予定の回数と要介護度を伺ったうえで、初回のご相談時に目安をお伝えします。1回・月あたりの目安は訪問看護の料金早見表にまとめています。ご相談だけで費用はいただきません。
船橋・鎌ケ谷・市川・白井で服薬管理を相談する流れ
服薬の相談は、残薬を見つけた時点でしていただくのが早道です。相談先と、伝えていただきたいことを整理しました。
ケアマネジャー・支援者の方へ
お電話の前に、次の情報があると当日中の回答が具体的になります。
- 残薬の状況(どの薬が、おおよそ何日分。分からなければ「袋が◯つ」でも構いません)
- 処方元の医療機関の数と、かかりつけ薬局の有無
- 一包化・お薬カレンダーをすでに試したか
- 飲めていないことによる体調の変化(血圧・血糖・ふらつきなど)
- 独居か同居か、日中に誰が声をかけられるか
- 要介護度と、限度額の残り単位数(おおよそで構いません)
「訪問看護を入れるべきか、薬局の居宅療養管理指導で足りるか」の段階でもご相談ください。併用が向くケース、訪問介護の声かけで足りるケースも含めて、一緒に整理します。担当者会議への出席、主治医への状態報告も承ります。
ご本人・ご家族の方へ
遠方にお住まいで、ご本人の様子を直接見られない方も多くいらっしゃいます。まず担当のケアマネジャーに「薬が残っている」「飲めているか分からない」と伝えてください。ケアマネジャーがいない場合や、まだ介護保険を使っていない場合は、私たちに直接お電話いただいても構いません。お電話で残薬の状況と体調を伺い、訪問看護で対応できるか、先に主治医や薬局に相談したほうがよいかをお答えします。帰省の際は、薬袋の日付と残りの数を控えておくと、相談が具体的になります。ご相談だけで費用はいただきません。
相談から訪問開始までの手順
| 手順 | 内容 | 主に動く人 |
|---|---|---|
| 1. ご相談 | 電話またはフォームで残薬の状況・体調を伺い、対応可否とおおよその開始時期を当日中にお返しします | ご家族・ケアマネジャー ⇄ 当ステーション |
| 2. 主治医への相談 | 訪問看護指示書の依頼。必要に応じて当ステーションから主治医へ状況をご説明します | 主治医・ケアマネジャー・当ステーション |
| 3. ケアプランへの位置づけ | 介護保険の場合、訪問看護の回数・時間をケアプランに組み込みます | ケアマネジャー |
| 4. 契約・初回訪問 | 残薬の仕分けと一覧化、体調の確認、服薬の仕組みの相談 | 当ステーション |
| 5. 主治医・薬局への報告 | 残薬一覧と体調を共有し、処方や調剤の見直しを検討してもらいます | 当ステーション ⇄ 主治医・薬剤師 |
| 6. 定期訪問 | カレンダーの残りと体調の確認を続け、計画書・報告書を主治医とケアマネジャーへ定期送付します | 当ステーション |
あおい訪問看護ステーションの対応(船橋・鎌ケ谷・市川・白井)
- お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします
- 24時間365日対応(夜間・休日は緊急対応)。土日祝の定期訪問も可能です
- 服薬管理・点滴などの医療処置に対応し、精神科訪問看護(精神科経験のある看護師)も行っています
- 看護師と理学療法士・作業療法士が同じチームで動くため、服薬の確認とリハビリをひとつの計画で組めます
- 指示書の様式送付、契約書類の準備、計画書・報告書の主治医・ケアマネジャーへの定期送付を行います
- 訪問エリアは船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市です
よくある質問
Q1. 薬の管理だけを目的に訪問看護を頼めますか?
服薬状況の確認を主な目的に訪問看護を利用することはできます。ただし、看護師は服薬の確認と体調の観察を一体で行うため、血圧や体調の確認も併せて行います。主治医の訪問看護指示書が必要です。
Q2. 訪問看護師が薬を減らしたり止めたりできますか?
できません。処方の変更・中止・追加は主治医の判断です。看護師は、残薬の状況と体調を主治医と薬剤師に報告し、仕組みの工夫を提案する役割です。
Q3. 薬局の薬剤師が来てくれるサービスと、訪問看護はどう違いますか?
薬剤師の訪問(介護保険では居宅療養管理指導)は、薬そのものの管理と調剤の工夫が中心です。訪問看護は、服薬の確認を体調の観察や処置と一体で行います。薬の整理だけで済みそうなら薬剤師の訪問から、体調が揺れている・他の処置が要る場合は訪問看護、と考えると整理しやすいです。併用もできます。
Q4. ヘルパーやご家族が薬を飲ませてもよいのですか?
一包化された内服薬の介助は、容態が安定しているなど一定の条件のもとで医行為に当たらないと厚生労働省の通知で示されており、ご家族やヘルパーが行えます。条件に当てはまるかは、主治医や訪問看護師にご確認ください。
Q5. 認知症の診断がある親が「飲んだ」と言い張ります。どうすればよいですか?
記憶に頼らず、仕組みで確認する形に変えることをおすすめします。お薬カレンダーや一包化にして、残りを見れば分かる状態にします。責めない声かけと、飲めていない事実の主治医への共有が次の一歩です。一人暮らしの方の見守り全般は、一人暮らしの親が心配な方へ|訪問介護・看護でできる見守り支援もご覧ください。
Q6. 服薬管理の訪問看護は、費用がどのくらいかかりますか?
要介護認定がある方は介護保険が原則で、自己負担は1割(所得により2割・3割)です。金額は回数・時間・お住まいの市の地域区分で変わるため、ご状況を伺ったうえで初回のご相談時に目安をお伝えします。
まとめ
- 飲めていないサインは、残薬・飲み間違い・数の不一致・体調の変化に表れます。責めるより、何が残っているかを数えます
- 訪問看護の服薬管理は、①残薬の確認と整理 ②お薬カレンダー・一包化の提案 ③体調・副作用の観察と報告 ④ご家族・ヘルパーへの説明、の4つです
- 処方の変更・中止は主治医、一包化の調剤は薬剤師。看護師は「整った薬と生活がかみ合っているか」を見ます
- 薬剤師の訪問(居宅療養管理指導)は限度額の対象外、訪問看護は対象。併用も多い組み合わせです
- 残薬を見つけた時点でご相談ください。訪問看護を入れるべきか、薬局の訪問で足りるかも一緒に判断します
残薬の状況だけでもご相談いただけます。 あおい訪問看護ステーション(船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市):電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/お問い合わせフォーム/ケアマネジャー・医療機関の方は医療・介護関係者の方へ
体調や治療についてのご判断は、主治医・かかりつけ医・担当のケアマネジャーにご相談ください。
※本記事の事例は、複数のケースを再構成したものです。特定の個人を示すものではありません。
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出典(2026年9月4日確認)
- 厚生労働省 法令等データベース「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日 医政発第0726005号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
- e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」第5条・第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- e-Gov法令検索「介護保険法」第8条第4項・第6項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」第9条の2・第66条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 厚生労働省 法令等データベース「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)について」(平成30年5月29日 医政安発0529第1号・薬生安発0529第1号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3422&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「『高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)について』の通知発出について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208852.html
- 厚生労働省 法令等データベース「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について』の一部改正について」(令和2年3月27日 保医発0327第3号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4924&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

