船橋市に、医療的ケアが必要なお子さんを介護するご家族が休息をとるための事業ができました。訪問看護ステーションの看護師が医療保険の枠を超えてお子さんのケアを担い、その費用の一部を市が助成する仕組みです。令和8年7月1日に始まりました。
この記事では、対象になる5つの条件、1年度あたり48時間という上限、自己負担の考え方、自宅の外でも使えること(病院受診の付き添い、遠足、きょうだいの行事)まで、申し込みの流れに沿ってご説明します。掲載内容は2026年8月時点のものです。
船橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業とは|家族が休むための制度です
訪問看護ステーションの看護師がご家族の代わりにお子さんのケアを担い、費用の一部を船橋市が助成する仕組みです。上限は1年度あたり48時間。利用者の自己負担は1時間300円です(非課税世帯などは免除されます)。
どんな仕組みですか
船橋市はこの事業の目的を「在宅の医療的ケア児を看護・介護する家族の休息時間の確保」としています。ご家族の休息そのものが目的として明記されている点が特徴です。
看護師が行うのは、医療的ケアと療養上の世話です。療養上の世話には、排泄の介助や体位交換なども含まれます。医療保険の訪問看護には時間や回数の枠がありますが、その枠を超えた部分をこの事業が支えます。制度の全文は船橋市「医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業(利用を希望される方へ)」に掲載されています。
令和8年7月1日に始まった新しい事業です
開始は令和8年7月1日です。そのため令和8年度に限っては、令和8年7月1日から令和9年3月31日までで48時間が上限になります。令和9年度からは、4月1日から翌年3月31日までの1年度で48時間です。制度は改定されることがあるため、最新の内容は市の公式ページでご確認ください。
先にお伝えします。「見守りだけ」は対象になりません
期待してから外れるほうがつらいので、できないことを先に書きます。
- 看護を伴わない見守りだけの利用は対象外です。看護師が医療的ケアや療養上の世話を行うことが前提になります。
- 1回の提供時間が1時間に満たない場合は、助成の対象になりません。
- 訪問看護をまだ使っていない場合、この事業だけを単独で使うことはできません。
- 自宅で使う場合は、医療保険の適用を超える利用に限られます。 いまの訪問看護の時間をこの事業に置き換えることはできません。
対象になるのはどんなお子さんですか|5つの条件
対象になるのは、次の5つをすべて満たすお子さんです。ひとつでも欠けると対象になりません。
5つの条件(チェックリスト)
| # | 条件 |
|---|---|
| 1 | 船橋市内に住所がある |
| 2 | 0歳から、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間である |
| 3 | 在宅で、同居家族または介護者による看護・介護を受けて生活している |
| 4 | 医師の訪問看護指示書(=主治医が訪問看護の内容を指示する書類)による医療的ケアを必要としている |
| 5 | 訪問看護により医療的ケアを受けている |
条件2を言い換えます。18歳になった年度の3月31日まで、つまり高校3年生の学年の終わりまでが対象です。18歳の誕生日を迎えても、その年度内は対象のままです。条件5がこの事業の入口で、すでに訪問看護を利用していることが前提になります。
想定されている医療的ケア
船橋市が現時点で想定しているのは、気管切開、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引(=たんの吸引のこと)、酸素療法、経管栄養、導尿などです。
ここに挙がっていないケアでも、訪問看護指示書の内容などを確認して総合的に判断し、対象になる可能性があります。船橋市も「該当するか不安な場合は申請前に相談を」と案内しています。一覧に見当たらなくても、その時点で諦める必要はありません。
訪問看護をまだ使っていない方へ
条件5を満たしていない場合、この事業だけを先に使うことはできません。まず訪問看護の利用から始めることになります。訪問看護を始めるには、主治医に訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。
どこに相談すればよいか分からない段階でも構いません。始め方は医療的ケア児の在宅支援|小児訪問看護でできること・相談先に、退院を控えている方向けの準備はNICU退院前に準備することにまとめています。
何に使えますか|自宅の外でも使えます
この事業は、自宅でも自宅以外の場所でも使えます。「家で休むためのもの」と思われがちですが、外での用事にも使えるのが特徴です。
以下は、これまでの訪問看護のなかでよく伺うお話です。特定のご家庭の事例ではありません。またこの事業は令和8年7月に始まったばかりのため、事業を利用された方の体験談でもありません。
自宅で、眠る・休む・用事を済ませる
自宅で使う場合は、医療保険の適用を超える利用に限られます。いま来てもらっている訪問看護とは別の時間帯、という理解で差し支えありません。
訪問先では「夜中に何度も起きるので、まとまって眠った記憶がない」というお話をよく伺います。船橋市がこの事業を作ったのは、その時間をつくるためです。用事があるときにも使えます。
- ご家族自身の受診・健診・歯科治療(自分の通院を何年も後回しにしている、という話は現場でよく聞きます)
- きょうだいが急に発熱し、小児科へ連れて行くとき
- 上の子の学校の面談や進路相談
- 法事や葬儀など、日程を動かせない用事
- 美容院や買い物など、まとまった時間が要る用事
「休みたい」と申し出るのは気が引ける、という方もいます。その場合は、「この日にこの用事がある」という事実だけを担当看護師にお伝えいただければ十分です。
自宅の外でも使えます(受診の付き添い・学校行事)
船橋市が自宅以外の利用例として挙げているのは2つです。病院受診の付き添いと、遠足や校外学習などの学校行事で、学校看護師の付き添いが確保できないときです。吸引器や呼吸器を持って移動し、待ち時間にもケアが必要な受診は、ご家族ひとりでは手が足りなくなりがちです。
ただし、学校等での提供の可否は、通学先の学校への事前相談が前提になります。これは形式的な手続きではありません。学校の考え方や体制によっては受けられない場合もあります。行事の日程が分かった段階で、学校と訪問看護ステーションの両方にご相談ください。就学の準備は医療的ケア児の就園・就学|保育園・学校に通うための準備と相談先にまとめています。
きょうだいの行事のために、単独でも使えます
船橋市は「通常の訪問看護に連続して利用いただくことを基本」としながら、通常の訪問看護を実施しない日であっても、きょうだいの行事参加などのために単独で利用できるとしています。
運動会、授業参観、卒業式。「毎年祖母に頼んでいる」「3年続けて行けていない」という声は、訪問の場面で何度も聞いてきました。日程が先に決まる行事だからこそ、早めに動けば間に合います。きょうだいの気持ちについてはきょうだい児の支援|「いい子」でいる子どもへの関わり方と相談先で扱っています。
使える場所と内容には前提があります
- 訪問看護ステーションが「提供できる」と判断した内容・場所であれば、場所の制限はありません。
- ただし提供できる範囲は、契約する訪問看護ステーションのサービス提供範囲内です。
- 場所は必ず事前確認が必要です。当日「ここでお願いします」と言っても対応できません。
- 繰り返しますが、看護を伴わない見守りだけは対象外です。
どのくらい使えますか|年48時間のルール
時間のルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限 | 医療的ケア児1人につき、1年度あたり最大48時間 |
| 令和8年度 | 令和8年7月1日〜令和9年3月31日で48時間 |
| 1日の回数 | 1日1回まで |
| 1回の時間 | 1時間以上、以降は30分単位(1回あたりの上限時間はなし) |
| 繰り越し | 翌年度への繰り越しはできない |
| 複数事業所 | 各事業所の提供時間を合算して48時間を超えないよう、事業所間で調整 |
(2026年8月時点。最新は船橋市の公式ページをご確認ください)
48時間は、多いのでしょうか、少ないのでしょうか
数字だけでは見当がつきにくいので、単純に割った目安を書きます。
- 1年でならすと、月におよそ4時間
- 1回2時間で使うなら、年24回ほど
- 1回3時間で使うなら、年16回ほど
(令和8年度は7月開始で9か月間のため、ならすと月およそ5時間です)
毎週使える量ではありません。ただ「受診の付き添いを年に数回」「きょうだいの行事を年に数回」「まとまって眠る日を月に1回」という組み立てなら、現実的な範囲に収まります。先に日程の決まっている行事と受診を書き出し、残りを休息にあてる順番で考えると、配分に迷いにくくなります。
1時間に満たないと助成されません
1回の提供時間が1時間に満たなかった場合、助成の対象になりません。お子さんの容態が急変してやむを得ず短縮した場合も同じ扱いです。
30分に満たない端数は切り捨てになります。1時間40分の利用は、1時間30分として計算されます。短縮になったときの費用の取り扱いは、契約時に訪問看護ステーションと取り決めておくことを船橋市が勧めています。契約前に必ず確認しておきたい項目です。
いつもの訪問看護に続けて使うとき
医療保険の訪問看護に続けて使うこともできます。この場合、本事業になるのは、いつもの訪問が終わった時点からです。
ここで注意が要ります。本事業の部分だけで1時間以上必要です。そのため「いつもの訪問のあと30分だけ延長する」という使い方はできません。船橋市のQ&Aでも、医療保険1時間+本事業30分は利用できない、医療保険1時間+本事業1時間以上なら利用できる、と図で示されています。医療保険1時間+本事業1時間=合わせて2時間という形なら成立します。
なお、医療保険の長時間訪問看護加算を算定する日に限っては、加算と本事業を同時に請求できないため、1時間30分を超えた時間からが本事業の対象になります。
組み立てが難しいところなので、担当看護師と一緒に考えられます。ご家族だけで正解を出す必要はありません。
費用はいくらかかりますか|自己負担の早見表
利用時間別の自己負担額
| 1回の利用時間 | 自己負担額 |
|---|---|
| 1時間 | 300円 |
| 1時間30分 | 450円 |
| 2時間 | 600円 |
| 2時間30分 | 750円 |
| 3時間 | 900円 |
1時間300円、以降は30分ごとに150円が加算されます(30分未満は切り捨て)。(2026年8月時点。最新は船橋市の公式ページをご確認ください)
生活保護世帯・市町村民税所得割非課税世帯は自己負担がありません
生活保護を受給している世帯と、市町村民税所得割が非課税の世帯は、自己負担が免除されます。
負担額は世帯の市町村民税の課税状況で決まります(毎年度7月までは前年度、8月以降は当該年度)。「自分の世帯が非課税にあたるのか分からない」という方もいますが、市が課税状況を確認して決定しますので、ご自身で調べていただく必要はありません。
ひとつ補足です。申請時の最新課税年度の時点で船橋市以外に住民票があった世帯員がいる場合、別途、課税額のわかる書類を求められることがあります。転入して間がないご家庭は覚えておいてください。
別途かかることがある費用
自己負担額とは別に、費用が発生する場合があります。
- 交通費
- 外出先で発生する訪問看護以外の費用(駐車場代、施設の入場料など)
- 利用時間を超過した分の費用など(双方の合意がある場合)
取り扱いは事業所によって異なります。契約前に、内容と金額を書面で確認しておくことをおすすめします。船橋市も、事前に十分な説明を受けて同意し、書面で明確にしておくよう案内しています。
利用開始までの流れ|申請書は市役所ではなく訪問看護ステーションへ
この事業のいちばん実務的なポイントを先に書きます。申請書を市役所に持って行く必要はありません。窓口は、いま利用している訪問看護ステーションです。
4つのステップ
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1 | 対象に該当するかを確認する。あわせて利用中の訪問看護ステーションが本事業に対応しているかを確認する |
| 2 | 利用登録(変更・更新)申請書(第1号様式)と、医師の訪問看護指示書の写し(申請日時点で有効なもの)を用意する |
| 3 | 利用中の訪問看護ステーションへ提出する(事業所経由で市へ提出されます) |
| 4 | 市の決定通知が事業所経由で届く → 事業所と利用契約を締結 → 利用開始 |
書類は誰が用意しますか
「様式」と言われても分かりにくいので、実際の作業を書きます。
- 利用登録(変更・更新)申請書(第1号様式) … 用紙は船橋市の公式ページからダウンロードできます。担当看護師に「レスパイトの申請書をください」と伝えれば、事業所でも用意できます。記入するのはご家族です。
- 訪問看護指示書の写し … 主治医が発行し、訪問看護ステーションが保管しています。写しは事業所側で用意できることが多いので、まずご相談ください。申請日の時点で有効なものが必要です。
- 契約の前に、本事業についての主治医の指示を文書で受ける必要もあります。この手配は訪問看護ステーションが主治医と行います。
つまり、ご家族が実際に手を動かすのは、申請書に記入して看護師に渡すところまでです。
日程が決まっているなら、早めにご相談ください
申請してから利用できるようになるまでには、時間がかかります。市の審査と決定通知、そのあとの利用契約という手順を踏むためです。
日付が決まっている用事に使いたい場合は、直前ではなく、日程が分かった時点でご相談ください。 遠足や運動会は数か月前に予定が出ます。その時点で一度声をかけていただくのが確実です。
登録の有効期間と更新
利用登録には有効期間があります。誤解が生まれやすい部分です。
- 原則:決定日以後の最初の7月31日まで
- 例外1:決定日の属する年度内に18歳に到達する場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
- 例外2(初年度の特例):有効期間の開始日が令和8年7月1日〜7月31日のものは、終期が令和9年7月31日
つまり、令和8年7月に登録した方は、令和8年7月31日で切れるわけではありません。 令和9年7月31日までが有効期間です。
継続には更新申請が必要です。毎年度6月中旬に市から登録事業者へ案内が届き、ご家族が第1号様式を記入して事業所へ提出します。前回から訪問看護指示書の内容に変更がある場合は、更新の可否について確認が必要になることがあります。その場合はご相談ください。
ご相談窓口について
あおい訪問看護ステーションができること
あおい訪問看護ステーションは、千葉県船橋市丸山で訪問看護をご提供しています。看護師と作業療法士(OT)・理学療法士(PT)のチームでご自宅に伺っています。
本事業については、制度のご説明とご相談をお受けしています。「うちの子は対象になるのか」「どういう場面で使えるのか」という段階のご相談で構いません。
本事業のサービスとして実際にご提供できるかどうかは、船橋市への事業者登録と協定の締結が前提になります。当ステーションの現在の対応状況、ご相談の受付時間、対応エリア、対応できる医療的ケアの範囲、自宅以外(受診の付き添い・学校行事など)への同行の可否については、お電話でご確認ください。
契約中の訪問看護ステーションが対応しているか確かめる方法
この事業を使うには、契約している訪問看護ステーションが船橋市に事業者登録をして、市と協定を結んでいる必要があります。まずは、担当看護師に「レスパイト事業に対応していますか」と聞いてみてください。
複数の訪問看護ステーションを利用している場合、いずれも市と協定を締結していれば併用できます。合算して1年度48時間までとなるため、複数利用していることを各事業所にお伝えください。新しい事業所を使うときは、最新の決定通知書を看護師に提示します。
船橋市の担当窓口
制度そのものについては、市の窓口でも相談できます。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 船橋市保健所 保健総務課 疾病対策係 | 047-409-2891 |
| 船橋市 地域子育て部 療育支援課 | 047-436-2342 |
事業者登録の状況は、船橋市「事業者登録について」のページもあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 訪問看護をまだ使っていませんが、この事業だけ使えますか?
A. 使えません。医師の訪問看護指示書による医療的ケアを訪問看護で受けていることが、対象条件のひとつです。まずは訪問看護のご相談からお願いします。
Q. 18歳の誕生日を過ぎると使えなくなりますか?
A. 誕生日で終わりではありません。18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、つまり18歳になった年度の3月31日までが対象です。
Q. 48時間を使い切れなかったら翌年に持ち越せますか?
A. 持ち越しはできません。1年度あたり最大48時間で、翌年度への繰り越しはできないとされています。
Q. 自宅の外でも使えますか?
A. 使えます。船橋市は病院受診の付き添いや、学校看護師の付き添いが確保できない場合の遠足・校外学習を利用例として挙げています。ただし学校での提供は通学先の学校への事前相談が必要です。
Q. きょうだいの行事のためだけに使えますか?
A. 使えます。通常の訪問看護を実施しない日であっても、きょうだいの行事参加などのための単独利用ができるとされています。
Q. 訪問看護ステーションを2か所使っていますが、両方で使えますか?
A. いずれも船橋市と協定を締結している事業所であれば併用できます。合算して1年度48時間までとなるため、複数利用していることを各事業所にお伝えください。
まとめ|「使えるのか分からない」の段階で、ご連絡ください
要点を並べます。
- 船橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業は、令和8年7月1日に始まった、ご家族の休息時間を確保するための事業です
- 対象は5つの条件をすべて満たすお子さん。訪問看護を利用していることが入口です
- 上限は1年度48時間。1日1回まで、1回1時間以上・以降30分単位。繰り越しはできません
- 自己負担は1時間300円、以降30分ごとに150円。生活保護世帯・市町村民税所得割非課税世帯は免除(別途、交通費などがかかる場合があります)
- 申請書の提出先は市役所ではなく、利用中の訪問看護ステーションです
- 自宅だけでなく、病院受診の付き添い・遠足や校外学習・きょうだいの行事にも使えます
「うちの子は対象になるのか」「48時間をどう使えばいいのか」。そこから一緒に整理します。船橋市も、該当するか不安な場合は申請前に相談するよう案内しています。制度のことだけ聞きたい、という段階でも構いません。
訪問看護をまだ使っていない方も、そこからご相談いただけます。ご家族だけでなく、相談支援専門員・ケアマネジャー・病院の退院支援ご担当者さまからのご連絡もお待ちしています。
あおい訪問看護ステーション(千葉県船橋市丸山3-1-2-202)
お電話:050-5536-3136
お子さんの体調やケアの内容についてのご判断は、主治医・かかりつけ医にご相談ください。
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執筆:あおい訪問看護ステーション(株式会社True Colors)
最終確認日:2026年8月30日(船橋市の公式ページ・実施要綱・公式Q&Aで内容を確認しています)
出典
- 船橋市「医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業(利用を希望される方へ)」 https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/support/002/p144719.html
- 船橋市「医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業 事業者登録について」 https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/support/002/p144738.html
- 船橋市「船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業に関するQ&A」(令和8年4月作成・上記ページよりダウンロード可)
(本文は2026年8月時点の情報に基づきます。制度は改定されることがあります。最新の内容は船橋市の公式ページでご確認ください。)

