訪問看護の料金は「介護保険か医療保険か」「1回の時間」「自己負担割合(1〜3割)」の3つで決まります。介護保険なら30分以上1時間未満の訪問で1回823単位、1割負担なら約823円が目安です。医療保険なら看護師の訪問1日5,550円(週3日目まで)に月ごとの管理料が加わり、その1〜3割を負担します。
この記事では、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で訪問看護を検討している方とケアマネジャーの方に向けて、1回あたり・月あたりの自己負担の早見表、負担が軽くなる制度、各市の窓口をまとめました。制度・金額は2026年9月時点の情報です。
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訪問看護の料金は「保険の種類×時間×負担割合」で決まる
料金の計算は、この3つの要素を順に確認すると迷いません。
介護保険か医療保険かで計算のしかたが変わる
訪問看護は、要介護認定を受けている方は原則として介護保険で利用します。厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん・パーキンソン病関連疾患など)に該当する方、精神科訪問看護を受ける方、特別訪問看護指示書が出ている期間などは医療保険になります。
どちらになるかの判定ルールは、訪問看護は医療保険と介護保険どっち?自己負担の目安を解説で詳しく説明しています。本記事は「金額の早見表」に絞ってお伝えします。
介護保険は「単位数×1単位の単価」、医療保険は「円」で決まる
介護保険の料金は「単位」で決まり、1単位はおおむね10円です。ただし地域区分(=地域の人件費の差を反映する仕組み)により、訪問看護の1単位は10.00〜11.40円の幅があります。本記事の介護保険の表は、計算しやすいように「1単位=10円」で示します。船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市では、お住まいの市の地域区分によって表より数%高くなることがあります。正確な金額は初回のご相談時にお伝えします。
医療保険の料金は最初から「円」で決まっています。2026年6月1日に令和8年度診療報酬改定が適用され、本記事はその後の金額です。
早見表を読む前の3つの前提
- 表の金額は基本料金です。加算(=体制や処置に応じて上乗せされる費用)は別に説明します
- 月あたりの目安は「1か月=4週」で計算しています。実際は月4〜5回になります
- 交通費・キャンセル料・保険外サービスは事業所ごとに定めがあります(本記事では金額を扱いません)
【介護保険】訪問看護の料金早見表(1回あたり・月あたり)
介護保険で訪問看護ステーションを利用する場合の単位数と自己負担の目安です(令和6年6月改定の単位数。2026年9月時点で有効)。
1回あたりの自己負担(時間区分×1〜3割)
| 時間区分 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 314円 | 628円 | 942円 |
| 30分未満 | 471単位 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
| 理学療法士・作業療法士の訪問(1回20分) | 294単位 | 294円 | 588円 | 882円 |
※1単位=10円で計算した目安。地域区分により数%上乗せされます。理学療法士等の訪問は週6回が上限です。
月あたりの目安(30分以上1時間未満・加算なし)
| 利用回数 | 月の単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 週1回(月4回) | 3,292単位 | 3,292円 | 6,584円 | 9,876円 |
| 週2回(月8回) | 6,584単位 | 6,584円 | 13,168円 | 19,752円 |
| 週3回(月12回) | 9,876単位 | 9,876円 | 19,752円 | 29,628円 |
介護保険には要介護度ごとの区分支給限度基準額(=1か月に保険で使える上限)があります。訪問介護やデイサービスと合わせて上限に収まるかは、担当のケアマネジャーが確認します。
主な加算(月ごとに加わる費用)
| 加算の名称 | 単位数 | どんなときに付くか |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位/月 | 24時間の連絡・緊急訪問体制を利用する場合 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 500単位/250単位(月) | カテーテル・経管栄養・褥瘡など医療処置がある場合 |
| 初回加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 350単位/300単位(初回月のみ) | 新しく利用を始めた月 |
| 早朝・夜間/深夜の訪問 | 25%増/50%増 | 訪問時間帯による |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位(死亡月) | 在宅での看取りを行った場合 |
たとえば週1回・1時間未満の訪問に緊急時訪問看護加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)が付くと、月4,142単位です。1割負担で4,142円、2割で8,284円、3割で12,426円が目安になります(1単位=10円換算)。
現場の一言:ケアマネジャーの方から「週2回入れて限度額に収まりますか」とよく聞かれます。看護師の訪問は時間区分で単位数が大きく変わるので、「30分未満で済む処置か、1時間近く必要な状態か」を先に伺うと、その場で概算をお返しできます。
「月4回でいくら?」にお答えします。
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【医療保険】訪問看護の料金早見表(2026年6月改定後)
医療保険の訪問看護は「訪問看護療養費」という区分で、訪問した日ごとの基本療養費と、月ごとの管理療養費で構成されます。金額は2026年6月1日適用の令和8年度診療報酬改定の値です。
基本療養費と管理療養費の仕組み(週3日目までと4日目以降)
| 項目 | 金額(10割) | 補足 |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ)看護師 | 週3日目まで 5,550円/日、週4日目以降 6,550円/日 | 1日1回の訪問 |
| 同 理学療法士・作業療法士 | 5,550円/日 | — |
| 訪問看護管理療養費 | 月の初日 7,710円、2日目以降 3,010円/日 | 機能強化型の届出がある事業所は初日の額が異なる |
| 24時間対応体制加算 | 6,520円または6,800円/月 | 事業所の体制による |
| 緊急訪問看護加算 | 2,650円/回(月14日目まで)、2,000円/回(15日目以降) | 主治医の指示で計画外に訪問した場合 |
| 訪問看護物価対応料 | 初日60円、2日目以降20円 | 2026年度の新設項目 |
医療保険の訪問看護は原則として週3日までです。厚生労働大臣が定める疾病等や特別管理が必要な状態、特別訪問看護指示書が出ている期間は週4日以上が可能で、4日目以降は1日6,550円になります。特別指示書の使いどころは特別訪問看護指示書とは|使いどころ・期間・頻回訪問の組み方をご覧ください。
月あたりの目安(看護師・週3日以内・加算なし)
| 利用回数 | 月の合計(10割) | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 週1回(月4日) | 38,940円 | 3,894円 | 7,788円 | 11,682円 |
| 週2回(月8日) | 73,180円 | 7,318円 | 14,636円 | 21,954円 |
| 週3回(月12日) | 107,420円 | 10,742円 | 21,484円 | 32,226円 |
※基本療養費(5,550円×日数)+管理療養費(初日7,710円+2日目以降3,010円×日数)で計算。24時間対応体制加算(6,520〜6,800円/月)を付ける場合は、その1〜3割が加わります。ベースアップ評価料(職員の賃上げのための費用)と物価対応料も加わります。
加算の考え方と「週4日以上」になったときの費用
24時間対応体制加算は、夜間や休日に電話相談と緊急訪問ができる体制に対する費用です。月1回の計上で、1割負担なら月652〜680円が目安です。緊急訪問が実際にあった日は、緊急訪問看護加算と基本療養費が加わります。
事例(複数のケースを再構成したものです):退院直後の80代の方に特別訪問看護指示書が出て、2週間は毎日訪問しました。この期間は医療保険で週4日目以降が6,550円になります。状態が落ち着いてからは介護保険で週2回・1時間未満に切り替え、月の自己負担は1割で7,000円前後に下がりました。「最初の2週間だけ高くなる理由」を事前に説明しておくと、ご家族の不安が減ります。
自己負担1割・2割・3割の違いと決まり方
同じ訪問でも、負担割合が変わると自己負担は2倍・3倍になります。割合は本人の所得と年齢で決まります。
介護保険の負担割合(65歳以上の方)
| 負担割合 | 判定の目安 |
|---|---|
| 1割 | 下記に当てはまらない方 |
| 2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上(2人以上世帯346万円以上) |
| 3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同じく単身340万円以上(2人以上世帯463万円以上) |
割合は市が毎年判定し、「介護保険負担割合証」で通知されます。40〜64歳の方(第2号被保険者)は1割です。
医療保険の負担割合(年齢別)
| 年齢 | 負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上 | 1割(一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割) |
| 70〜74歳 | 2割(現役並み所得の方は3割) |
| 70歳未満 | 3割 |
| 義務教育就学前 | 2割 |
医療保険の訪問看護(訪問看護療養費)の自己負担も、この割合で計算します。お子さんの場合は自治体の医療費助成が使えることがあります。
負担割合の確認方法
- 介護保険:介護保険負担割合証(毎年7月ごろに新しい証が届きます)
- 医療保険:健康保険証(マイナ保険証)または後期高齢者医療被保険者証の「負担割合」欄
- どちらも、ご相談時に見せていただければ概算をその場で計算できます
訪問看護の自己負担が軽くなる制度
月の負担が一定額を超えたときに戻ってくる制度と、特定の病気で負担割合そのものが下がる制度があります。該当するかどうかは、担当のケアマネジャーや各窓口にご確認ください。
高額療養費(医療保険)
1か月の医療費の自己負担が、所得区分ごとの上限額を超えた分が払い戻される制度です。医療保険で受けた訪問看護の自己負担も、医療機関の窓口負担と合算して計算されます。2026年8月から上限額の見直しと年間上限の導入が段階的に行われています。最新の上限額は厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」でご確認ください。
高額介護サービス費(介護保険)
同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担合計が、次の上限を超えた分が払い戻されます(令和3年8月〜。2026年9月時点)。
| 所得区分 | 月の上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税〜課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| うち前年の公的年金等収入+その他の合計所得金額が一定額以下の方など | 24,600円(世帯)/15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円 |
対象になると市から申請書が届きます(市川市の場合、利用月の約3か月後)。福祉用具の購入費や住宅改修費は対象外です。医療と介護の両方の負担が重い世帯には、年単位で合算する「高額医療・高額介護合算制度」もあります。
自立支援医療・特定医療費(指定難病)・公費
- 自立支援医療(精神通院医療):精神科訪問看護が対象になる場合があり、自己負担は原則1割、所得に応じた月額上限があります。手続きは【ケアマネ向け】精神科訪問看護の依頼方法|指示書・自立支援医療の手続きで解説しています
- 特定医療費(指定難病):348の指定難病が対象で、自己負担は2割(または1割)、所得に応じた月額上限があります。訪問看護ステーションも指定医療機関として助成の対象です。人工呼吸器を装着している方は上限が月1,000円です(難病情報センター)
- 生活保護(医療扶助・介護扶助):原則として自己負担はありません。担当のケースワーカーにご確認ください
現場の一言:特定医療費の受給者証をお持ちなのに、訪問看護に使えることをご存じない方がいらっしゃいます。初回訪問のときに受給者証と負担割合証を一緒に見せていただければ、当てはまる制度を一つずつ確認します。
船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市の相談窓口
負担割合・高額介護サービス費・難病助成の窓口です(2026年9月4日に各市公式サイトで確認)。
介護保険と難病助成の窓口一覧
| 市 | 介護保険(負担割合・高額介護サービス費) | 指定難病の医療費助成 |
|---|---|---|
| 船橋市 | 介護保険課 047-436-2302(市役所本庁舎3階。船橋駅前総合窓口センターでも申請可) | 船橋市保健所 保健総務課 047-409-2891 |
| 鎌ケ谷市 | 高齢者支援課 介護保険係 047-445-1141(代表) | 千葉県難病助成事務センター 043-307-1765 |
| 市川市 | 介護保険課 資格給付グループ 047-712-8541 | 市川保健所 047-377-1102 |
| 白井市 | 高齢者福祉課 介護保険係 047-497-3473 | 千葉県難病助成事務センター 043-307-1765 |
高額療養費・自立支援医療の窓口
高額療養費は加入している医療保険の窓口です。国民健康保険なら市役所の国保担当課、会社の健康保険なら健康保険組合または協会けんぽ、75歳以上の方は市役所の後期高齢者医療の担当窓口になります。自立支援医療は、お住まいの市の障害福祉の担当窓口で申請します。
概算の出し方と相談のしかた
「回数」と「負担割合」が分かれば、月額はほぼ決まります。次の3ステップでお伝えください。
ケアマネジャー・支援者の方へ
- 保険の種別(介護保険/医療保険)と想定回数・時間区分
- 医療処置の有無(特別管理加算の対象か)と24時間対応の要否
- 負担割合(1〜3割)と、介護保険なら他サービスの利用状況
この3点をいただければ、加算込みの月額概算と、限度額内に収まる組み方を当日中にお返しします。指示書の様式送付や契約書類の準備も段取りします。詳しくは医療・介護関係者の方へをご覧ください。
ご本人・ご家族の方へ
「週に何回来てほしいか」が決まっていなくても大丈夫です。今の状態(お薬の管理、床ずれ、食事、体力の低下など)を伺い、必要な回数の目安と月額を一緒に考えます。負担割合証と、お持ちなら受給者証を手元にご用意ください。ご相談だけで費用はいただきません。
交通費・キャンセル料・保険外サービスについて
交通費、当日キャンセルの費用、保険の枠を超えて利用する保険外(自費)サービスは、事業所ごとに定めがあります。当ステーションの取り扱いは初回相談時にご案内し、契約前に書面でお渡しします。
事例(複数のケースを再構成したものです):白井市にお住まいの一人暮らしの方で、ご家族が「年金で払える範囲か」を心配されていました。週1回・30分未満の訪問(471単位)から始め、1割負担で月2,000円前後という概算を先にお伝えしました。「その額なら」と利用が始まり、状態に合わせて回数を見直しています。
よくある質問
Q. 訪問看護の料金は1回いくらですか?
A. 介護保険では30分以上1時間未満の訪問が823単位で、1割負担なら約823円です(1単位=10円換算)。医療保険では看護師の訪問1日5,550円(週3日目まで)と月ごとの管理料の合計に負担割合をかけます。金額は2026年9月時点です。
Q. 介護保険と医療保険で料金は違いますか?
A. 計算のしかたが違います。介護保険は単位数×地域の単価、医療保険は円建ての療養費です。同じ週1回・1割負担でも、介護保険は月3,000円台、医療保険は月3,900円前後が目安になります。
Q. 自己負担が2割・3割になるのはどんな人ですか?
A. 介護保険は65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円以上(2割)または220万円以上(3割)で、かつ世帯の年金収入等が基準額以上の方です。医療保険は年齢と所得で決まり、70歳未満は3割が基本です。
Q. 交通費やキャンセル料はかかりますか?
A. 事業所ごとに定めがあります。当ステーションでは初回相談時にご案内し、契約前に書面でお渡しします。
Q. 月の費用が高くなったとき、戻ってくる制度はありますか?
A. あります。医療保険なら高額療養費、介護保険なら高額介護サービス費で、所得区分ごとの上限を超えた分が払い戻されます。指定難病や精神科訪問看護には、負担割合そのものが下がる助成制度もあります。
Q. 見積もりだけの相談はできますか?
A. できます。ご利用予定の回数と負担割合を伺い、加算込みの月額概算を無料でお出しします。利用するかどうかはその後に決めていただいて構いません。
まとめ
- 訪問看護の料金は「保険の種類×時間×負担割合」で決まります
- 介護保険は1回314〜1,128単位、医療保険は1日5,550円+月ごとの管理料が基本です
- 高額療養費・高額介護サービス費・難病や精神科の助成で、負担が軽くなることがあります
- 回数と負担割合が分かれば、月額の概算はその日のうちにお出しできます
ご利用予定の回数から概算をお出しします(無料)。
あおい訪問看護ステーション(株式会社True Colors)
☎ 050-5536-3136(24時間受付)/お問い合わせフォーム
船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市に訪問しています。
体調や治療についてのご判断は、主治医・かかりつけ医・担当のケアマネジャーにご相談ください。
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出典(2026年9月4日確認)
- 厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回)資料3 訪問看護」(令和8年6月29日)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716095.pdf
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問看護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group4.html
- 厚生労働省告示第74号「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年3月5日・令和8年6月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665206.pdf
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月) https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.997」(高額介護サービス費の負担限度額) https://www.mhlw.go.jp/content/000801668.pdf
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
- 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」 https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
- 千葉県「指定難病医療費助成制度について」 https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/nanbyouiryouhou/index.html
- 船橋市「介護保険に関する申請窓口」 https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/001/p013781.html / 市川市「高額介護サービス費について」 https://www.city.ichikawa.lg.jp/wel03/0000423558.html / 鎌ケ谷市「高齢者支援課」 https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/sesakumidashi/soshiki-annai/kenkofukushi/koureishashien/index.html / 白井市「高額介護サービス費について」 https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/hukushi/k04/kfu005/kfu006/kfu009/1434946930627.html

