訪問リハビリと訪問看護のリハビリは、どちらも自宅で理学療法士・作業療法士のリハビリを受けられるサービスです。違いは「誰の指示で、どの事業所から来るか」と「介護保険上の位置づけ」にあります。この記事では、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で訪問看護を行う看護師とリハビリ専門職の視点から、5つの違いの比較表、向いているケースの分岐、併用の可否、2026年9月時点の費用の目安、依頼の流れを解説します。
どちらで組むべきか、ケースを伺って一緒に判断します。
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訪問リハビリと訪問看護のリハビリ、5つの違いを比較表で整理
結論から言うと、2つは介護保険法上「別のサービス」です。訪問看護のリハビリは「訪問看護」の一部で、訪問リハビリは「訪問リハビリテーション」という独立したサービスです。一方で、自宅で行うリハビリの中身(歩行練習、トイレや浴室での動作練習、家族への助言など)は重なる部分が多くあります。だからこそ、選ぶときは中身ではなく「仕組み」の違いを見る必要があります。
実施者・指示・保険・限度額・事業所の比較表
| 比較項目 | 訪問看護からのリハビリ | 訪問リハビリテーション |
|---|---|---|
| ①実施者と事業所の種類 | 訪問看護ステーションに所属する理学療法士・作業療法士。ステーションには看護職員が常勤換算2.5人以上いる | 病院・診療所・介護老人保健施設などに所属する理学療法士・作業療法士。事業所には常勤の医師が1人以上いる |
| ②指示の出し方 | 主治医(かかりつけ医)が「訪問看護指示書」を文書で交付する。主治医はどの医療機関の医師でもよい | 事業所の医師が利用者を診療したうえで指示し、リハビリ計画を作る |
| ③使える保険 | 介護保険。特定の疾病・状態や特別訪問看護指示書の期間は医療保険 | 介護保険(要支援の方は介護予防訪問リハビリテーション) |
| ④区分支給限度額の扱い | 介護保険で使う場合は限度額の対象。医療保険で使う場合は限度額の外 | 限度額の対象 |
| ⑤位置づけ(誰と一体か) | 「看護の一部」。同じステーションの看護師が定期的に訪問して状態を評価し、計画書・報告書を看護師とリハビリ職が連携して作る | 「医師の診療とセット」。事業所の医師が診療記録を確認し、リハビリテーション会議で情報を共有する |
(出典:介護保険法第8条、介護保険法施行規則第7条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第60条・第69条・第70条・第76条・第80条・第81条。2026年9月時点)
訪問看護のリハビリは「看護の一部」として行われる
介護保険法は訪問看護を「看護師その他厚生労働省令で定める者」が行う療養上の世話・診療の補助と定めています。この「厚生労働省令で定める者」に理学療法士・作業療法士が含まれています(介護保険法第8条第4項、介護保険法施行規則第7条)。医療保険でも同じ考え方で、健康保険法施行規則第68条に理学療法士・作業療法士が挙げられています。
つまり、リハビリ職の訪問も「訪問看護」です。訪問看護指示書1枚で、看護師の訪問とリハビリ職の訪問を同じ事業所から組めます。計画書と報告書は看護師とリハビリ職が連携して作り、看護師が定期的に訪問して全身の状態を評価する決まりになっています。
現場では、こんな連携が日常です。歩行練習を始めた週に血圧が高めの日が続いた方がいました。理学療法士がその日のうちに看護師へ共有し、翌日の看護師訪問で服薬状況を確認し、主治医へ報告書で伝えました(複数のケースを再構成しています)。「リハビリの人」と「看護の人」が同じ記録を見ているのが、この仕組みの強みです。
訪問リハビリは「事業所の医師の診療」がセット
訪問リハビリテーション事業所には常勤の医師が1人以上必要です(基準第76条)。医師と理学療法士・作業療法士は、その医師の診療に基づいてリハビリ計画を作り(同第81条)、医師の指示と計画に基づいて実施します(同第80条)。
このため、原則としてその事業所(病院・診療所・介護老人保健施設など)の医師に診てもらう必要があります。かかりつけ医が別の医療機関の場合は、かかりつけ医からの情報提供をもとに事業所の医師が計画を作る方法もありますが、その場合は「診療未実施減算」として単位数が下がります。主治医が変わるわけではありません。ただし「リハビリの指示を出す医師が誰か」で、手続きの流れが変わります。
どちらが向く?状態・環境・主治医で見る選び方
判断の軸は3つです。①医療的な管理や体調の波があるか、②主治医と訪問リハビリ事業所の関係、③通院・通所ができるかと生活動作の課題です。この3つを順に当てると、多くのケースで方向が決まります。
訪問看護からのリハビリが向くケース
- 病状に波があり、医療処置(人工呼吸器、経管栄養、床ずれの処置など)を伴う方。リハビリと看護を同じチームで見られます
- 精神科の疾患や認知症で、生活リズムの立て直しから始めたい方。作業療法士が「生活行為」の視点で関わり、看護師が服薬や体調を支えます
- 主治医が地域のかかりつけ医で、訪問リハビリ事業所とつながりがない方。訪問看護指示書1枚で始められます
- 夜間・休日の体調変化を、同じ事業所へ連絡したい方。24時間対応の訪問看護なら連絡先が1本になります
訪問リハビリが向くケース
- 入院していた病院や、通っている診療所・介護老人保健施設に訪問リハビリ部門があり、その医師が診療と指示を続けられる方
- 医療的な管理は少なく、リハビリの量を確保したい方。訪問リハビリは週6回まで、退院・退所から3か月以内は医師の指示で週12回まで算定できます(2026年9月時点)
- 施設のリハビリ職がすでに自宅の環境を把握していて、そのまま継続したい方
訪問リハビリは制度上「通院してリハビリを受けることが難しい方」を想定したサービスです。通所リハビリだけでは自宅内の動作が自立しない場合など、ケアマネジメントで必要と判断されれば併用もできます。
迷ったときの判断チェックリスト
- [ ] 主治医は誰か。その医師は訪問リハビリ事業所の医師か
- [ ] 医療処置や体調の波があるか
- [ ] 通院・通所はできるか。デイケアで足りない理由は「自宅の環境」にあるか
- [ ] 区分支給限度額の残りはどれくらいか
- [ ] リハビリの目的は何か(歩行、入浴、トイレ、調理、体力維持、関節の動き)
- [ ] 家族が困っている具体的な場面はどこか
ケアマネジャーからの相談例です(複数のケースを再構成しています)。退院前カンファレンスで病院から訪問リハビリを勧められたものの、かかりつけ医は近所の内科でした。病院の医師が退院後も診療を続けるのは難しく、内科の先生に訪問看護指示書を依頼して、当ステーションの理学療法士と看護師で組む形になりました。「指示を出す医師が誰か」から逆算すると、迷いが短くなります。
「うちの場合はどちらですか?」だけでも構いません。
状態・主治医・限度額の3点を伺えば、その場で方向をお伝えできます。電話 050-5536-3136(24時間受付)/お問い合わせフォーム/医療・介護関係者の方へ
訪問リハビリと訪問看護のリハビリは併用できる?
制度上、2つの併用は禁止されていません。ただし、同じ日の同じ時間帯に重ねることはできず、それぞれの必要性をケアプランに書けることが前提です。実務では「役割が明確に分けられるか」で判断します。
介護保険どうし(訪問看護+訪問リハビリ)の併用
両方とも居宅サービスなので、区分支給限度額の中で計画します。併用するなら、たとえば訪問リハビリは関節の動きや歩行の専門訓練、訪問看護は体調管理と生活動作の見守り、というように役割を分けます。
実際には1つの事業所に集約する組み方が多いです。理由は、計画書・報告書が二重になり、ご本人も2つの事業所と日程調整をすることになるためです。限度額に余裕がなければ、まず1本にまとめることをおすすめします。
通所リハビリ(デイケア)との組み合わせ
デイケアに通っていても、自宅の段差や浴室など「その場でしか練習できない動作」があれば、訪問リハビリや訪問看護のリハビリを組み合わせられます。「デイのリハビリでは足りない」と感じる場面の多くは、施設ではできない自宅環境の課題です。ケアプランには「自宅内の動作の自立のため」という目的を明記します。
医療保険の訪問看護と介護保険の訪問リハビリ
要介護認定のある方の訪問看護は、原則として介護保険です。医療保険になるのは、厚生労働大臣が定める疾病・状態にあたる場合や、特別訪問看護指示書が出ている期間です。判定の考え方は訪問看護は医療保険と介護保険どっち?で整理しています。
医療保険の訪問看護(リハビリ職の訪問を含む)は限度額の外になります。訪問リハビリは介護保険のまま限度額の中です。なお、2026年6月1日に施行された令和8年度診療報酬改定の後も、理学療法士・作業療法士の訪問が「訪問看護」の療養費として算定される位置づけは変わっていません。
費用の目安(2026年9月時点):単位数と自己負担の比べ方
1回20分あたりの単位数は、訪問看護からのリハビリが294単位、訪問リハビリが308単位です。1単位10円・1割負担で計算すると294円と308円で、1回あたりの差は14円です。金額の差より、看護師の訪問分をどう見込むかで月の合計が変わります。
単位数と1割負担の目安
| サービス | 対象 | 1回(20分以上) | 1割負担の目安(1単位10円で計算) |
|---|---|---|---|
| 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等による訪問) | 要介護1〜5 | 294単位 | 294円 |
| 訪問リハビリテーション | 要介護1〜5 | 308単位 | 308円 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 要支援1・2 | 298単位 | 298円 |
| (参考)訪問看護 看護師の訪問 30分以上1時間未満 | 要介護1〜5 | 823単位 | 823円 |
(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問看護」「訪問リハビリテーション」。令和6年度介護報酬改定の単位数で、2026年9月時点で有効)
要支援の方が訪問看護からリハビリを受ける場合は「介護予防訪問看護」となり、単位数が上の表と異なります。初回のご相談時に目安をお伝えします。
1か月の組み方例(4週・1割負担・加算と地域区分を含まない目安)
| 組み方 | 月の単位数の計算 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| A. 訪問看護のリハビリ 週2回×20分+看護師の訪問 月1回(30分以上1時間未満) | 294×8回+823×1回=3,175単位 | 約3,175円 |
| B. 訪問リハビリ 週2回×20分 | 308×8回=2,464単位 | 約2,464円 |
| C. 訪問看護のリハビリ 週2回×40分(1回に2単位分)+看護師の訪問 月1回 | 588×8回+823×1回=5,527単位 | 約5,527円 |
| D. 訪問リハビリ 週2回×40分(1回に2単位分) | 616×8回=4,928単位 | 約4,928円 |
AとCの「看護師の訪問 月1回」は組み方の一例です。訪問看護からリハビリを受ける場合、看護師が定期的に訪問して状態を評価する決まりがあるため、その分の単位も限度額の中に見込んでおきます。訪問看護のリハビリを1日に3回以上(60分超)行う場合は、単位数が90/100に下がります。
2026年6月からの処遇改善加算と、地域区分の注意
2026年6月施行の令和8年度介護報酬改定(期中改定)で、訪問看護と訪問リハビリにも「介護職員等処遇改善加算」が新たに設けられました。基本の単位数は変わっていませんが、事業所がこの加算を算定する場合は、加算分が自己負担にも上乗せされます。
また、上の表は「1単位=10円」で計算した厚生労働省の目安です。実際の1単位の単価は市ごとの地域区分で決まるため、船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市の金額は事業所にご確認ください。2割・3割負担の方はその倍数になります。限度額を超えた分は全額自己負担になるため、月の合計はケアマネジャーと事前に確認してください。時間区分ごとの金額は訪問看護の料金早見表、回数と限度額の考え方は訪問看護は週何回まで?にまとめています。
立場別:ケアマネジャーとご家族、それぞれの判断ポイント
同じ「リハビリを入れたい」でも、ケアマネジャーが確認すべき点と、ご家族が知っておくとよい点は違います。それぞれに分けて整理します。
ケアマネジャー・支援者の方へ
- 指示の経路を最初に確認する:訪問看護なら主治医の訪問看護指示書で、どの医療機関の医師でも可です。訪問リハビリなら事業所の医師の診療が必要で、別の医師の情報提供で組む場合は減算になり、事業所の医師から情報提供元の医師へ3か月に1回以上の情報提供が求められます
- 看護師の訪問を計画に入れる:訪問看護からのリハビリでは、看護師の定期訪問と計画書・報告書の連携が要件です。看護師訪問の単位も限度額に入ります
- 回数の上限を押さえる:訪問看護のリハビリは1日3回以上で90/100、訪問リハビリは週6回(退院・退所後3か月以内は医師の指示で週12回)が上限です
- 事業所の減算体制を聞く:リハビリ職の訪問回数が看護職員より多い事業所などには減算があり、単位数が下がります。事前に「減算の有無」を確認してください
- 担当者会議の前に電話を:当ステーションはお電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返ししています。退院前カンファレンスにも参加します
あるケアマネジャーとのやりとりです(複数のケースを再構成しています)。「要介護2で限度額がきつい。訪問リハと訪看リハ、どっちが安い?」というご相談に、単位差は1回14円で、看護師訪問を月1回入れると訪問看護のほうが月数百単位多くなると伝えました。そのうえで、その方は服薬管理が課題だったため、看護師訪問を「リハビリのための評価」と「服薬確認」の両方に使う形をご提案し、訪問介護の回数を1回減らして収めました。数字だけでなく、看護師訪問に何を担わせるかで価値が変わります。
ご本人・ご家族の方へ
- 退院後もリハビリを続けたい:退院前カンファレンスで「訪問リハビリ」と「訪問看護のリハビリ」の両方の案を聞いて構いません。決めるのはケアマネジャーとの相談の場です。準備の流れは退院前カンファレンスと訪問看護の準備をご覧ください
- デイのリハビリでは足りないと感じる:玄関の段差、浴槽のまたぎ、ベッドからの立ち上がりは、自宅でしか練習できません。「家で困っている場面」をそのまま伝えてください
- 最初の訪問で何をするか:看護師とリハビリ職が体調、家の中の動線、ご本人の目標(例:一人でトイレに行きたい)を聞き取り、計画書にまとめてご説明します
- 費用は単位数で確認する:ケアマネジャーに「月の単位数と1割負担の目安」を聞くと、他のサービスとの比較がしやすくなります
ご家族からのご相談例です(複数のケースを再構成しています)。80代のお母さまが大腿骨を骨折して退院し、デイケアに週2回通っていました。ただ、自宅の浴室では怖くて入浴を避けていたそうです。作業療法士が浴室で動作を確認し、手すりの位置と入り方を練習しました。同じ週に看護師が訪問して皮膚の状態と血圧を確認し、入浴を再開する順番を一緒に決めました。「お風呂に一人で入れた」とご本人が話された日を、ご家族が一番喜んでおられました。
船橋・市川・鎌ケ谷・白井で訪問リハビリ/訪問看護のリハビリを依頼する流れ
依頼の流れは、ケアマネジャー経由か、ご家族から直接かで入口が異なります。どちらでも、最初の一歩は電話1本で構いません。
ケアマネジャー経由の流れ
| 手順 | 訪問看護からのリハビリ | 訪問リハビリテーション |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 訪問看護ステーションへ電話。当ステーションは当日中に対応可否と開始時期を返答 | 病院・診療所・介護老人保健施設の訪問リハビリ部門へ相談 |
| 2. 指示 | 主治医へ訪問看護指示書を依頼(様式の送付は当ステーションが段取り) | 事業所の医師が診療して指示。別の医師の場合は情報提供を受ける |
| 3. 契約・計画 | 契約後、看護師とリハビリ職が連携して訪問看護計画書を作成。主治医・ケアマネジャーへ提出 | 医師の診療に基づいて訪問リハビリテーション計画を作成 |
| 4. 開始 | リハビリ職の訪問+看護師の定期訪問で状態を評価 | リハビリ職の訪問。医師へ診療記録で報告 |
| 5. 報告 | 計画書・報告書を主治医・ケアマネジャーへ定期送付 | リハビリテーション会議で情報共有 |
ご本人・ご家族から直接相談する流れ
すでにケアマネジャーがいる方は、まずケアマネジャーに「自宅でリハビリを受けたい」と伝えてください。ケアマネジャーがいない方、要介護認定を受けていない方は、要介護認定の申請方法から始まります。認定の申請と並行して、当ステーションへご相談いただくこともできます。ご相談だけで費用はいただきません。
あおい訪問看護ステーションの体制
- 看護師・理学療法士・作業療法士が同じチームで訪問します。体調の変化とリハビリの進み具合を、ひとつの記録で共有できます
- 船橋市丸山の本拠点と白井拠点から、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市へ訪問します
- 24時間365日対応(夜間・休日は緊急対応)。土日祝の定期訪問もできます
- 精神科訪問看護、小児の訪問看護、看取り・終末期ケア、医療依存度の高い方の訪問看護にも対応しています
- グループに居宅介護支援事業所(あおいケアプランセンター・あやめケアプランセンター)と訪問介護(ヘルパーセンターオリーブ)があり、ケアマネジャーがいない方のご相談も受けられます
よくある質問
Q1. 訪問リハビリと訪問看護のリハビリで、リハビリの内容そのものは違いますか?
A. 制度上の位置づけは違いますが、自宅で行う訓練の中身に大きな差はありません。歩行や生活動作の練習、家族への助言はどちらでも行います。違いは指示を出す医師と、看護師の関わり方にあります。
Q2. 訪問看護のリハビリを頼んだのに、看護師も来るのはなぜですか?
A. 訪問看護のリハビリは「看護の一部」として位置づけられているためです。看護師が定期的に訪問して全身の状態を評価し、計画書・報告書をリハビリ職と連携して作る決まりがあります。体調の変化を早めに把握できる利点もあります。
Q3. かかりつけ医が訪問リハビリの事業所と別でも、訪問リハビリは受けられますか?
A. 受けられる場合があります。かかりつけ医からの情報提供をもとに事業所の医師が計画を作る方法がありますが、その場合は減算となり単位数が下がります。かかりつけ医の指示書で始めたい場合は、訪問看護からのリハビリが選択肢になります。
Q4. 要支援でも自宅でリハビリを受けられますか?
A. 受けられます。要支援1・2の方は「介護予防訪問リハビリテーション」または「介護予防訪問看護」からのリハビリになります。単位数は要介護の方と一部異なるため、初回のご相談時に目安をお伝えします。
Q5. デイケアに通っていますが、訪問のリハビリも併用できますか?
A. 併用できます。自宅の段差や浴室など、施設では練習できない動作の課題があれば、ケアプランに目的を明記して組み合わせます。限度額の中で回数を調整するため、担当のケアマネジャーにご相談ください。
Q6. 週に何回まで受けられますか?
A. 訪問リハビリは週6回までで、退院・退所から3か月以内は医師の指示で週12回まで算定できます(2026年9月時点)。訪問看護のリハビリは介護保険では週の上限は定められていませんが、1日3回以上は単位数が下がり、区分支給限度額の範囲で計画します。
まとめ
訪問リハビリと訪問看護のリハビリは、自宅で受けるリハビリという点では同じですが、指示を出す医師・事業所の種類・看護師との関係が違います。主治医が誰か、医療的な管理や体調の波があるか、限度額に余裕があるか。この3点を並べれば、どちらで組むかは見えてきます。1回あたりの単位差は14円ほどで、費用より「誰が見守るか」で選ぶのが実際的です。
どちらで組むべきか、ケースを伺って一緒に判断します。
主治医・状態・限度額の3点を伺えば、その日のうちに方向をお伝えします。
電話 050-5536-3136(24時間受付・ご相談は無料)/お問い合わせフォーム
ケアマネジャー・医療機関の方は 医療・介護関係者の方へ へ。担当者会議前のご相談も受けています。
体調や治療についてのご判断は、主治医・かかりつけ医・担当のケアマネジャーにご相談ください。
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出典(2026年9月4日確認)
- e-Gov法令検索「介護保険法」第8条第4項・第5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第60条・第69条・第70条・第76条・第80条・第81条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」第68条 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問看護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group4.html
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問リハビリテーション」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group5.html
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/12306000/001618506.pdf
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71570.html
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 兵庫県「訪問看護・介護予防訪問看護の手引き(令和6年6月)」(PDF) https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/houmonkango.pdf
- 兵庫県「令和6年度介護報酬改定に係る(介護予防)訪問・通所リハビリテーション関連通知の改正内容ガイド ②算定の留意事項通知」(PDF) https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/documents/ryuijikoutuuti.pdf

