訪問看護の事業所は、利用者の希望で変更できます。介護保険法は「被保険者の選択」に基づいてサービスを受けることを前提にしており、今の事業所に義理立てして我慢を続ける必要はありません。この記事では、介護保険と医療保険それぞれの変更手順、角が立たない伝え方、引き継ぎで困らないための3つの準備、受け入れを断られたときの探し方を、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で訪問看護を行う看護師の視点で解説します(制度は2026年9月時点)。
他社さんからの切り替えのご相談も承ります。今の状況だけ教えてください。 あおい訪問看護ステーション(船橋市):電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/お問い合わせフォーム
訪問看護の事業所は変更できる|利用者が選ぶのが前提です
結論から言うと、訪問看護ステーション(=訪問看護を行う事業所)は、利用者側の意思で変更できます。「一度契約したら、ずっと同じ事業所」という決まりはありません。
介護保険法は「被保険者の選択」を前提にしている
介護保険法第2条第3項は、保険給付を「被保険者の選択に基づき」「多様な事業者又は施設から」提供されるよう配慮して行う、と定めています。どの事業所から訪問看護を受けるかは、制度上、利用者が選ぶものです。医療保険の訪問看護も同じで、主治医の指示のもと、利用者と事業所が契約して始まります。契約は双方の合意で結ぶものなので、利用者側から終了を申し出ることができます。訪問看護の仕組み全体は訪問看護とは?サービス内容・対象者・利用条件を看護師が解説をご覧ください。
ケアマネジャーの変更とは別の話です
「訪問看護を変えたら、ケアマネジャーも変えないといけないのでは」と心配される方がいます。両者は別の契約です。訪問看護ステーションだけを変えて、ケアマネジャーはそのまま、という形が一般的です。逆に、ケアマネジャーを変えても訪問看護はそのまま続けられます。ケアマネジャー側の変更はケアマネジャーは変更できる?失礼にならない変え方と手順にまとめています。本記事は訪問看護ステーションの変更に絞って解説します。
変更を考えるきっかけは「合う・合わない」だけではない
変更の相談で多いのは、次のような場面です。どれも、どちらかが悪いという話ではなく、ご本人の状態や生活と、サービスの組み合わせが変わったということです。
- 医療処置が増え、今の事業所が対応している範囲と合わなくなった
- 希望する曜日・時間帯(早朝・夜間・土日)に訪問枠が取れない
- リハビリ(理学療法士・作業療法士)を訪問看護から受けたくなった
- 夜間・休日の緊急連絡の体制が、ご家族の不安と合わなくなった
- 引っ越しで、訪問エリアの外になった
- 担当者との相性。ご本人が訪問を負担に感じている
現場の一言です。変更のご相談を受けたとき、私たちはまず「今の事業所に何を伝えましたか」と伺います。訪問時間や担当者の調整で解決することは多く、伝えるだけで済むなら、それがいちばん負担の少ない方法だからです。それでも合わないときに、変更という選択肢が残ります。
訪問看護の変更手順|介護保険と医療保険で「誰に言うか」が違う
変更の流れは、どちらの保険で訪問看護を使っているかで変わります。介護保険はケアマネジャーが窓口、医療保険は主治医と事業所が窓口です。
| 項目 | 介護保険の訪問看護 | 医療保険の訪問看護 |
|---|---|---|
| 最初に伝える相手 | 担当のケアマネジャー | 主治医(または今の事業所・新しい事業所) |
| 必要な手続き | ケアプランの変更(サービス担当者会議・同意・交付)と給付管理の切り替え | 新しい事業所宛ての訪問看護指示書の交付 |
| 新しい事業所との契約 | 重要事項説明書の説明・同意・契約 | 同左 |
| 今の事業所への申し出 | ケアマネジャーが調整することが多い | 利用者・家族から申し出(新しい事業所が橋渡しできる場合も) |
| 引き継ぐ情報 | 訪問看護計画書・報告書、主治医・ケアマネジャーへの情報提供 | 同左(主治医への情報提供が中心) |
どちらの保険になるかは、要介護認定の有無と病名・状態で決まります。判定のルールは訪問看護は医療保険と介護保険どっち?自己負担の目安を解説をご覧ください。
介護保険の場合:ケアマネジャー経由でケアプランを変更する
介護保険の訪問看護は、ケアプラン(=居宅サービス計画)に位置づけて使います。事業所を変えるときは、ケアプランの変更が必要です。ケアマネジャーは、計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更と事業者との連絡調整を行うことが運営基準で定められています。変更の際は、原案の作成、サービス担当者会議、利用者の同意、交付という手順を踏みます。給付管理(=どの事業所がいつからサービスを提供したかを国保連へ届ける事務)もケアマネジャーが切り替えます。ご本人・ご家族が最初に伝える相手は、担当のケアマネジャーで足ります。
医療保険の場合:主治医の指示書を新しい事業所宛てに
医療保険の訪問看護は、事業所が「提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない」と運営基準で定められています。指示は事業所ごとに文書で受ける必要があるため、事業所を変えるときは、新しい事業所宛ての訪問看護指示書が必要です。主治医に「事業所を変えたい」と伝えるか、新しい事業所から主治医に指示書の交付を依頼します。当社では、指示書の様式をこちらから主治医へ送付する段取りを行っています。
また、医療保険では、同時に別の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている場合、原則として訪問看護基本療養費を算定できません(厚生労働大臣が定める疾病等の方には例外があります)。終了日と開始日を重ねず、切替日を1日で区切ります。
契約解除の申し出:重要事項説明書の「契約の終了」を確認する
事業所は、サービス開始前に重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることが義務づけられています。この文書か契約書に、利用者側からの解約の申し出方法と予告期間が書かれています。日数は事業所ごとに異なるため、手元の書類で確認してください。保険制度上、事業所を変更すること自体に費用はかかりません。直前のキャンセル料などの定めがあれば、その書類に従います。
ケアマネジャーから受けた相談を再構成した事例です。要介護3の方で、ストマ(=人工肛門)の管理が新たに加わり、今の事業所から「対応が難しい」と伝えられたケースでした。ケアマネジャーが当社に対応可否を電話で確認し、当日中に「可能」とお返ししました。担当者会議で切替日を決め、前の事業所からは訪問看護報告書と処置の手順をいただきました。切替日の前日まで前の事業所、当日から当社、という形で空白を作らずに移行しています。
切り替えの手順だけのご相談でも構いません。 電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/ケアマネジャー・医療機関の方は医療・介護関係者の方へもご覧ください。
引き継ぎで困らない3つの準備|訪問の空白期間を作らない
事業所を変えるとき、いちばん避けたいのは「前の事業所が終わったのに、新しい事業所がまだ始まっていない」期間です。次の3つの準備で防げます。
準備1:情報を引き継ぐ(計画書・報告書・処置の手順)
訪問看護の運営基準は、事業所に対し「提供の終了に際して」主治医とケアマネジャーへの情報提供に努めることを求めています。訪問看護計画書と訪問看護報告書は主治医に提出されており、事業所には記録を完結の日から2年間保存する義務があります。利用者から申し出があれば、サービス提供の記録の情報を利用者に提供することも定められています。つまり、引き継ぎに必要な情報は制度上そろっています。新しい事業所が主治医・ケアマネジャー・前の事業所から集めることも、ご家族が直接お願いすることもできます。
引き継ぎで役立つ情報は次のとおりです。
- 直近の訪問看護計画書・訪問看護報告書
- 主治医の訪問看護指示書の内容と有効期間
- 処置の手順(使っている物品の種類・交換の頻度)
- 内服薬の一覧と、服薬管理の方法
- 緊急時の連絡先と、これまでの緊急対応の経緯
- ご本人の希望(訪問時間帯・訪問時に気をつけてほしいこと)
準備2:物品と緊急連絡先の「切替日」を決める
処置に使う物品(カテーテル、ストマ装具、栄養剤のチューブなど)が、どちらの事業所の手配か、いつから切り替わるかを決めておきます。24時間対応の緊急連絡先も同じです。「夜中に具合が悪くなったとき、どこに電話するか」が、前後で1日でも曖昧にならないようにします。切替日を決めたら、電話のそばのメモを貼り替えるところまでがセットです。緊急時の仕組みは24時間365日対応の訪問看護とは?緊急時の仕組みと安心の理由で解説しています。
準備3:終了日と開始日を隣り合わせにする
前の事業所の最終訪問日と、新しい事業所の初回訪問日を、間を空けずに設定します。医療保険では同時並行の利用が原則できないため、切替日を1日で明確に区切ります。介護保険ではケアマネジャーがケアプラン上で切替日を決め、給付管理を合わせます。新しい事業所の初回訪問には、できればケアマネジャーやご家族が同席し、処置の手順を一緒に確認すると安心です。
引き継ぎチェックリスト
- 切替日(前の事業所の最終訪問日・新しい事業所の初回訪問日)が決まっている
- 新しい事業所宛ての指示書が交付されている(医療保険)/ケアプランが変更されている(介護保険)
- 計画書・報告書・処置手順が新しい事業所に届いている
- 物品の手配元と在庫の切り替えを決めた
- 緊急連絡先を差し替え、ご本人・ご家族が新しい番号を把握している
- 主治医に、事業所が変わることが伝わっている
現場の一言です。引き継ぎでいちばん助かるのは、前の事業所の報告書に書かれた「うまくいった工夫」です。「この方は右側から声をかけると落ち着く」「入浴は午後のほうが血圧が安定する」。こうした一行が、初回訪問の質を大きく変えます。前の事業所の仕事を、私たちは引き継ぐ側として大切にしています。
気まずくならない伝え方|ケアマネジャー・ご家族それぞれの場面
変更で迷う理由の多くは、手続きではなく「どう言えばいいか」です。立場ごとに整理します。
ケアマネジャー・支援者の方へ
利用者から「変えたい」と聞いたとき、事業所との関係を気にして動きにくい場面があると思います。次の3点を押さえると、角が立ちにくくなります。
- 「利用者の希望」を主語にする。ケアプランは利用者の意向を踏まえて作るものです
- 相手の落ち度ではなく「状態・生活・希望の変化」として伝える。「処置が増えた」「時間帯が合わなくなった」「リハビリを訪問看護で受けたい」など、事実で説明します
- 引き継ぎの協力を依頼する。事業所には、提供の終了時に主治医・ケアマネジャーへ情報提供に努める義務があります。「報告書と処置手順を次の事業所に共有していただけますか」とお願いすれば、前向きに応じてもらいやすくなります
伝え方の例(ケアマネジャーから今の事業所へ):「ご本人の希望で、◯月◯日を最後に訪問看護を切り替えることになりました。これまでの計画書と報告書を、次の事業所に共有していただけますか」
受け入れ先が決まらないまま切り替えを進めると、空白期間が生まれます。先に新しい事業所の対応可否を確認し、切替日を決めてから今の事業所に伝える順番が安全です。
ご本人・ご家族の方へ
「変えていいのか分からない」「お世話になっているのに言い出せない」というお気持ちは、相談で最も多く聞くものです。次の順番で進めてみてください。
- 介護保険で使っている方は、担当のケアマネジャーに「訪問看護を変えたい」と伝えるだけで手続きが動きます。事業所に直接言う必要はありません
- 医療保険で直接契約している方は、主治医か、新しい事業所に相談してください。新しい事業所が主治医へ指示書の交付を依頼し、切替日を調整できます
- 今の事業所に伝えるときは、理由を細かく説明しなくて構いません。「家族で相談して、◯月◯日で終了させていただきます。ありがとうございました」で足ります
ご家族から受けた相談を再構成した事例です。要介護2のお父さまが、訪問の時間が毎回ずれることに疲れ、「もう来なくていい」と言い出したケースでした。ご家族は「変えたいが失礼にあたるのでは」と1か月悩んでいました。ケアマネジャーに伝えたところ、その週のうちに担当者会議が組まれ、当社の初回訪問は前の事業所の最終訪問の翌日になりました。ご本人には「新しい人が来る」ではなく「時間の決まった人が来る」と伝え、初回は約束の時刻ちょうどに伺いました。
訪問看護を断られたとき|断られやすいケースと次の探し方
「変えたい」より切実なのが、「頼んだが受けてもらえなかった」という場面です。断られる理由には制度上の枠組みがあり、理由が分かれば次の探し方が決まります。
事業所が断れるのは「正当な理由」があるときだけ
訪問看護の運営基準は、「正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない」と定めています。厚生労働省の解釈通知は、正当な理由の例として、①現在の職員数では申し込みに応じきれない場合、②居住地が通常の事業の実施地域の外である場合、③その他自ら適切なサービスを提供することが困難な場合を挙げています。訪問看護については、利用者の病状などにより適切な提供が困難と判断した場合が該当するとされています。つまり、断られる理由の多くは「その事業所の今の体制と、依頼内容が合わなかった」ということです。事業所の体制は一つひとつ違うため、別の事業所では受けられる可能性が十分にあります。
断られやすい6つのケース
| ケース | 背景(事業所側の事情) | 次の探し方 |
|---|---|---|
| 医療依存度が高い(人工呼吸器・経管栄養・CVポートなど) | 対応経験のある看護師の配置、物品と手順の整備が必要 | 対応できる処置を公開している事業所に、処置名を伝えて確認する |
| 訪問エリアの外 | 通常の事業の実施地域は事業所ごとに定めている | 住所を最初に伝え、エリア内の事業所を探す |
| 早朝・夜間・土日祝の定期訪問 | 職員の勤務体制による | 「曜日と時間帯」を先に伝えて可否を確認する |
| 精神科訪問看護 | 精神科訪問看護指示書と、対応できる看護師の体制が要る | 精神科訪問看護を掲げる事業所に相談する(依頼方法はこちら) |
| 小児の訪問看護 | 小児の経験のある看護師の有無 | 小児対応を明示している事業所に相談する |
| 受入枠がいっぱい | 現在の職員数では新規に応じられない | 開始希望日を伝え、待てる期間の有無と他の事業所の紹介を頼む |
断られた後の探し方:紹介を頼む・地域の窓口を使う
運営基準は、事業所が提供困難と判断したとき、主治医やケアマネジャーへの連絡と「適当な他の指定訪問看護事業者等の紹介」など必要な措置を速やかに講じることを求めています。断られたときは、「対応できそうな事業所を紹介してもらえますか」と、その場で聞いて構いません。それでも見つからないときの窓口は次のとおりです。
- 担当のケアマネジャー(介護保険の方)
- 地域包括支援センター(船橋市は市内14か所。高齢者の総合相談窓口です)
- 介護サービス情報公表システム(厚生労働省が運営。千葉県内の事業所を検索できます)
- 主治医・病院の地域連携室(退院後の訪問看護を探すとき)
複数の事業所に当たるときは、「主病名・処置内容・住所・希望の曜日と時間帯・保険の種類・開始希望日」を先にまとめておくと、可否の回答が早くなります。
ケアマネジャーからの相談を再構成した事例です。経管栄養と吸引が必要な方で、2か所から「体制が整わない」と伝えられ、退院日が迫っていました。当社には、断られた経緯ではなく、処置内容と退院日を先に伝えていただきました。当日中に対応可否をお返しし、退院前カンファレンスに参加して、病棟から処置の手順を直接引き継いでいます。断られた経験は、次の依頼で「必要な情報が先に整理されている」という強みになります。
あおい訪問看護ステーションへの相談方法(船橋・鎌ケ谷・市川・白井)
他社さんからの切り替えのご相談も承ります
現在ほかの訪問看護をご利用中の方、受け入れを断られて次を探している方、どちらのご相談も受けています。「変えるかどうか」を決めてから連絡いただく必要はありません。今の状況だけ教えてください。対応できるかどうかと、おおよその開始時期を、お電話をいただいた当日中にお返しします。ご相談だけで費用はいただきません。フォームでご相談いただく場合、今の事業所名を書いていただく必要はありません。
ご相談時に伝えていただきたいこと
- ご本人の主病名と、現在行っている医療処置
- 介護保険か医療保険か(要介護度が分かれば)
- ご住所(訪問エリアは船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市です)
- 希望する曜日・時間帯と、開始希望日
- 担当のケアマネジャー・主治医の有無
- 現在の訪問看護の終了予定日(決まっていれば)
当社の対応
- 24時間365日対応(夜間・休日は緊急対応)。土日祝の定期訪問も可能です
- 看護師と理学療法士・作業療法士が同じチームで訪問します
- 精神科訪問看護、小児の訪問看護、看取り・終末期ケア、医療依存度の高い方に対応しています。「断らない訪問看護」を目指し、まず状況を伺ってから可否をお伝えします
- 対応可能な医療処置:人工呼吸器の管理、CVポート(穿刺・抜針)、CADDポンプの管理、経管栄養(経鼻を含む)、膀胱留置カテーテルの交換、ストマ管理、褥瘡(床ずれ)の処置、服薬管理・点滴
- 退院前カンファレンスへの参加、指示書の様式送付、契約書類の準備、計画書・報告書の主治医・ケアマネジャーへの定期送付を行います
よくある質問
Q1. 訪問看護の事業所は変更できますか?
できます。介護保険法は被保険者の選択に基づいてサービスを受けることを前提にしており、医療保険の訪問看護も利用者と事業所の契約で成り立っています。利用者側から終了を申し出て、別の事業所と契約し直すことができます。
Q2. 変更したいとき、誰に伝えればよいですか?
介護保険で使っている方は、担当のケアマネジャーに伝えれば、ケアプランの変更と給付管理の切り替えを進めてもらえます。医療保険で使っている方は、主治医か新しい事業所に相談してください。新しい事業所宛ての訪問看護指示書が必要になります。
Q3. 今の事業所に直接言いにくい場合はどうすればよいですか?
介護保険なら、ケアマネジャーが事業所との調整を担います。ご本人・ご家族が直接説明する必要はありません。医療保険で直接契約している場合は、新しい事業所が主治医への依頼や切替日の調整を橋渡しできます。理由を細かく説明する義務はありません。
Q4. 変更すると訪問看護指示書は取り直しになりますか?
はい。事業所は提供の開始に際して主治医の指示を文書で受ける必要があるため、新しい事業所宛ての指示書が必要です。主治医に事業所が変わることを伝えるか、新しい事業所から主治医に交付を依頼します。当社では指示書の様式を主治医へ送付する段取りを行っています。
Q5. 訪問看護を断られました。次はどこに相談すればよいですか?
まず断った事業所に「対応できそうな事業所の紹介」を頼んでください。運営基準は、提供が困難なときに他の事業所を紹介するなどの措置を求めています。それでも見つからないときは、ケアマネジャー、地域包括支援センター、介護サービス情報公表システム、病院の地域連携室が窓口です。
Q6. ケアマネジャーを変えずに、訪問看護だけ変えられますか?
変えられます。訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)は別の契約です。訪問看護だけを変更し、ケアマネジャーはそのまま続ける形が一般的です。ケアマネジャー自身の変更については別の記事で解説しています。
まとめ
- 訪問看護の事業所は、利用者の希望で変更できます。介護保険法は「被保険者の選択」を前提にしています
- 介護保険はケアマネジャー経由でケアプランと給付管理を切り替え、医療保険は新しい事業所宛ての指示書を主治医に依頼します
- 引き継ぎの準備は3つ。情報(計画書・報告書・処置手順)、物品と緊急連絡先の切替日、終了日と開始日を隣り合わせにすること
- 事業所が断れるのは「正当な理由」があるときだけ。断られたら、その場で他の事業所の紹介を頼み、地域の窓口も使います
- 変えるかどうか決める前でも相談できます。今の状況だけ教えてください
他社さんからの切り替えのご相談も承ります。今の状況だけ教えてください。 あおい訪問看護ステーション(船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市):電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/お問い合わせフォーム/ケアマネジャー・医療機関の方は医療・介護関係者の方へ
体調や治療についてのご判断は、主治医・かかりつけ医・担当のケアマネジャーにご相談ください。
※本記事の事例は、複数のケースを再構成したものです。特定の個人を示すものではありません。
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出典(2026年9月4日確認)
- 厚生労働省 法令等データベース「介護保険法」(平成9年法律第123号)第2条第3項・第41条第1項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第9条・第10条・第19条(第74条により訪問看護に準用)、第64条第2項、第69条、第70条、第73条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 厚生労働省 法令等データベース「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年老企第25号)提供拒否の禁止・サービス提供困難時の対応の解釈 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4369&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省 法令等データベース「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号)第5条・第6条・第7条・第16条・第17条・第30条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa0500&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省 法令等データベース「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第67号)訪問看護基本療養費 注 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9734&dataType=0&pageNo=1
- e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038
- 船橋市「船橋市地域包括支援センター」 https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/koureisha/001/p004493.html
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム(千葉県)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/12/index.php

