2026年6月1日から、居宅介護支援と介護予防支援にも介護職員等処遇改善加算が新設されました。加算率は所定単位数の1000分の21(2.1%)です。これまで対象外だったケアマネジャーの事業所にも、処遇改善の原資が介護報酬として入るようになりました。
この記事では、加算の仕組みを厚生労働省の告示・通知・Q&Aで確認したうえで、求人票に書かれた「処遇改善手当 月◯円」をどう読めばよいか、面接で何を聞いてよいかを整理します。あわせて、あおい・あやめケアプランセンター(船橋市)の支給方針も、確定している範囲で書きます。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
居宅介護支援に処遇改善加算が新設された(2026年6月〜・加算率2.1%)
結論から書くと、居宅介護支援と介護予防支援は、2026年6月のサービス提供分から介護職員等処遇改善加算を算定できるようになりました。根拠は令和8年厚生労働省告示第87号(PDF)です。告示の別表には「介護職員等処遇改善加算(新設)」として、「イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する」と書かれています。附則では「この告示は、令和八年六月一日から施行する」とされています。

何が変わったか(告示・施行日・加算率)
厚生労働省の令和8年度介護報酬改定の概要(PDF)には、「処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する」とあります。改定率は全体で+2.03%で、そのうち処遇改善分が+1.95%です。新しく対象になったサービスと加算率は次のとおりです。
| サービス | 加算率(2026年6月〜) | 区分 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 2.1%(所定単位数の1000分の21) | 単一(Ⅰ〜Ⅳの区分なし) |
| 介護予防支援 | 2.1%(所定単位数の1000分の21) | 単一 |
| (介護予防)訪問看護 | 1.8% | 単一 |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 1.5% | 単一 |
出典: 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」、令和8年厚生労働省告示第87号。
船橋市でも介護職員等処遇改善加算について(船橋市)のページで、「令和8年6月から処遇改善加算が新設されたサービス」として(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援を挙げています。
ケアマネジャーはなぜ対象外だったのか
介護職員等処遇改善加算は、名前のとおり「介護職員」の処遇改善を目的とした加算です。居宅介護支援には介護職員がいないため、事業所として加算を算定できませんでした。施設や訪問介護と併設の法人では、事業所内の柔軟な配分としてケアマネジャーに回すことは可能でしたが、居宅介護支援だけの事業所には原資そのものが入らなかったことになります。
この点は地方議会でも取り上げられています。埼玉県議会 令和7年6月定例会の一般質問答弁では、知事が「居宅介護支援事業所は、処遇改善加算の対象外となっており」人材確保が困難になっていると述べ、国へ要望する考えを示しました。
その後、2026年1月16日の第253回社会保障審議会介護給付費分科会で改定案が了承され、3月13日に告示されました。分科会の資料では、今回の処遇改善の背景を「他職種と遜色のない処遇改善に向けて」と説明しています。
新設サービスの算定要件は「Ⅳに準ずる要件」か「令和8年度特例要件」
新しく対象になったサービスは、既存の加算Ⅰ〜Ⅳのような区分がありません。改定の概要には「加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)又は令和8年度特例要件により算定可能」とあります。
| 要件の選び方 | 中身(概要) | 申請時点での扱い |
|---|---|---|
| 加算Ⅳに準ずる要件 | キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備)、Ⅱ(研修の実施等)、職場環境等要件 | 申請時点では令和8年度中の対応を誓約することで算定可能(第253回分科会資料1) |
| 令和8年度特例要件 | 訪問・通所サービス等はケアプランデータ連携システムに加入し実績を報告する | 申請時点では加入の誓約で算定可能(同資料1) |
出典: 第253回介護給付費分科会 資料1「令和8年度介護報酬改定について」。
東京都福祉局の令和8年度介護職員等処遇改善加算(東京都)のページでは、ケアプランデータ連携システムについて「令和8年度中に利用実績が1件でもあれば、『利用している』にして差し支えありません」と案内しています。つまり、2026年度中は多くの事業所が「誓約」で算定を始めている可能性があります。転職先を選ぶ際は、誓約した要件が年度内に整備されるかどうかも一つの判断材料になります。
事業所にとっての共通の義務は、年度ごとに指定権者へ処遇改善計画書を出し、年度終了後に実績報告書を出すことです。居宅介護支援の指定権者は市町村なので、船橋市の事業所であれば船橋市に提出します。
加算の原資はどう決まるか:利用者数×単位数×2.1%
求人票の金額を読む前に、事業所に入るお金の決まり方を押さえておくと判断がぶれません。処遇改善加算は「事業所が算定した介護報酬の総単位数に加算率を掛けたもの」です。職員1人あたりの定額ではありません。
計算の仕組み
告示では「イからリまでにより算定した単位数の1000分の21」とあります。イからリは、居宅介護支援費(基本報酬)と各種加算の項目です。つまり、担当利用者数が多く、加算を多く算定している事業所ほど、原資は大きくなります。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | (基本報酬+各種加算の合計単位数)× 1000分の21 |
| 増やす要素 | 給付管理の件数、算定している加算の種類と件数 |
| 減らす要素 | 件数の減少、担当件数の逓減制による基本報酬の低下 |
| 1単位の単価 | 地域区分による(船橋市は4級地・居宅介護支援は1単位10.84円。2024年4月〜2027年3月適用) |
仮の計算例を1つ置きます。月の総単位数が100,000単位の事業所なら、加算は2,100単位です。船橋市は地域区分が4級地で、居宅介護支援の1単位は10.84円(2024年4月〜2027年3月適用)なので、月22,764円が原資になります。ケアマネジャー3人なら1人あたり約7,600円が上限の目安で、ここから法定福利費の事業主負担分の増加額が差し引かれます。総単位数はあくまで仮置きで、実際の単位数は事業所ごとに違います。
1人あたりの額が事業所で変わる理由
同じ「処遇改善手当」でも、事業所によって額が違うのは次の理由です。
- 利用者数・加算の算定状況が違う(原資の大きさ)
- 配分する職員の範囲が違う(ケアマネジャーだけか、事務職員も含むか)
- 法定福利費をどう扱うか(後述)
- 毎月定額で払うか、年度末に精算するか(後述)
厚生労働省の介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF)の問2-1-2では、配分の対象に「介護職員以外の全職種が含まれる」とされています。居宅介護支援なら、ケアマネジャーのほか事務職員も対象にできます。配分の範囲が広いほど、1人あたりは薄くなります。
法定福利費の扱い
Q&A第1版の問1-7では、賃金改善額に「処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分」を含めてよいとされています。つまり、加算額の全部が手取りや額面に乗るわけではありません。事業所が負担する社会保険料の増加分を差し引いた額が、職員の賃金改善に回ります。求人票の金額が「法定福利費込み」か「除いた額」かで、実際の額面は変わります。
求人票の「処遇改善手当 月◯円」の読み方
結論は「金額だけでなく、原資・支給方法・精算の有無の3点を確認する」です。処遇改善加算は事業所に入る介護報酬が原資なので、利用者数が減れば原資も減ります。固定給と同じ感覚で読むと、入職後にずれが出ます。
確認する5つのポイント

| 確認ポイント | 求人票でよくある表記 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1. 原資 | 「処遇改善手当 月5,000円」 | 加算の総額と配分人数で決まる。利用者数が前提 |
| 2. 支給方法 | 「毎月支給」「賞与時に支給」 | 毎月定額か、年度末の一時金か、その組み合わせか |
| 3. 精算 | 「実績に応じて変動」 | 加算の入金額と実際の支給額の差を、どの時期にどう精算するか |
| 4. 基本給との関係 | 「基本給に含む」「別途手当」 | 基本給に組み込むと賞与・退職金の算定基礎に乗ることがある。手当なら規程を確認 |
| 5. 法定福利費 | 「法定福利費を除く」 | 加算額から事業主負担分を引いた額が賃金改善に回る |
求人票に書ける情報には限りがあります。厚生労働省の労働者を募集する企業の皆様へ(職業安定法の留意事項・PDF)では、賃金を含む労働条件を募集時に明示することと、「明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません」とされています。従業員の募集・採用(宮城労働局)では、求人票に書ききれない条件は「初回面談の際など最初に求職者と接触する時点までには すべてを明示する必要があります」と案内しています。面接で詳細を聞くのは、求職者の正当な権利です。
毎月定額か、年度末精算か
Q&A第1版の問1-8-1では、賃金改善の支給時期は加算の算定月と同じでなくてもよく、事業者が3つのパターンから選ぶとされています。算定月中に見込額で支払う、翌月中に支払う、国保連の審査を経て2か月後に支払う、の3つです。また問1-9では、年度の実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、不足分を「賞与等の一時金として」追加配分すれば返還を求めない取扱いにできるとされています。
この仕組みから、事業所の支給パターンは大きく3つに分かれます。
- 毎月定額のみ: 見込みで定額を払い、年度末に不足があれば一時金で調整する
- 年度末一時金のみ: 加算の入金が確定してからまとめて払う
- 毎月定額+年度末精算: 毎月は保守的な額にして、確定後に差額を賞与等で払う
どれが正解というものではありません。ただ、毎月の生活費として見込むなら、毎月分がいくらで、精算分がいつ出るのかを分けて確認しておくと安心です。
基本給に組み込むか、手当か
基本給に組み込まれていれば、賞与や退職金の算定基礎に入る規程が多く、額面以上の意味があります。一方で手当なら、加算の増減に合わせて見直しやすい分、職員から見ると変動しやすい形です。どちらも賃金規程にどう書かれているかが本体なので、面接で「規程上の位置づけ」を聞くとはっきりします。
面接で聞いてよい質問リスト
結論は「聞いてよい。むしろ聞いた方が、入職後のずれが減る」です。処遇改善加算は、計画書と実績報告を指定権者に出す公的な制度です。Q&A第1版の問2-6では、職員からの配分に関する照会には「書面など分かりやすい方法で回答する」ことが求められています。
質問リスト(面接用)
| 聞くこと | なぜ聞くか | 答えで分かること |
|---|---|---|
| 居宅介護支援の処遇改善加算は算定していますか | 2026年6月以降の新設加算を取っているか | 原資の有無。未算定なら手当の原資は別 |
| 算定要件はⅣに準ずる要件と特例要件のどちらですか | 2026年度は誓約で算定できる | 年度内に整備する予定の有無 |
| 配分の対象はどの職種ですか | 問2-1-2(全職種が対象になりうる) | 1人あたりの厚みの見当 |
| 毎月分と年度末精算分は、それぞれいくらですか | 問1-8-1、問1-9 | 生活費として見込める額 |
| 法定福利費は含んだ額ですか、除いた額ですか | 問1-7 | 額面に乗る実額 |
| 基本給ですか手当ですか。規程のどこにありますか | 賞与・退職金への影響 | 長期で見た価値 |
| 利用者数が減ったときの扱いはどう決めていますか | 原資が介護報酬である以上、変動する | 減額の条件と手順 |
| 他の手当(加算連動手当・資格手当等)と重複しますか | 手当同士の関係 | 合計の見通し |
回答の受け取り方(事例)
※以下の事例は、複数のケースを再構成したもので、特定の個人や事業所を示すものではありません。
ある40代のケアマネジャーは、2つの求人を比べていました。片方は「処遇改善手当 月8,000円」、もう片方は「月3,000円+年度末精算」です。面接で聞くと、前者は事務職員を含まずケアマネジャー3人で配分していて、利用者数が減ったら翌年度に見直すとのことでした。後者は毎月分を保守的にして、確定後に賞与で差額を払う形です。年額で比べると差は小さく、本人は「毎月の額より、減らすときの手順を先に決めている方を選びたい」と判断しました。
別のケースでは、求人票に「処遇改善手当あり」とだけ書かれていました。面接で聞くと「6月から算定を始めたばかりで、配分額はこれから決める」との答えでした。本人は入職を見送るのではなく、「決まったら書面でもらえますか」と確認し、内定後に文書で金額を受け取ってから入職しました。Q&Aの問2-6にある「書面等で回答」を根拠に、無理のない聞き方ができた例です。
既存の介護職員等処遇改善加算との違いと、法人内の配分
結論は「名前は同じでも、居宅介護支援の加算は区分が1つで、要件も軽い」です。既存のサービスの加算と比べると、次の違いがあります。
対象職種・区分・加算率の比較
| 項目 | 既存サービス(訪問介護・施設等) | 居宅介護支援・介護予防支援(2026年6月〜) |
|---|---|---|
| 区分 | Ⅰ〜Ⅳ(+生産性向上等の上乗せ区分) | 単一区分 |
| 加算率 | サービス・区分ごとに異なる | 2.1% |
| 主な要件 | 月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、職場環境等要件 等(区分ごとに異なる) | Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件)又は令和8年度特例要件 |
| 対象者 | 介護従事者(2026年6月から「介護職員のみ」から拡大) | 介護従事者 |
| 計画書・実績報告 | 年度ごとに指定権者へ提出 | 同左(指定権者は市町村) |
出典: 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」、第253回介護給付費分科会 資料1。
厚生労働省の介護職員の処遇改善(特設サイト)には「令和8年6月から処遇改善加算が更に拡充されます」とあり、新しく対象になった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援の取得要件も掲載されています。
法人内の配分ルール
複数のサービスを持つ法人では、「居宅介護支援の加算が本当にケアマネジャーに届くのか」が気になるところです。確認できた範囲で整理します。
- 厚生労働省の特設サイトには「介護職員等処遇改善加算は、事業所内で柔軟に配分することが可能」とあります
- Q&A第1版の問2-6では、「一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させること」など、著しく偏った配分は行わないこととされています
- 和歌山県の介護職員等処遇改善加算(和歌山県)には、「法人単位で計画書を作成し、各指定権者あて提出が必要です」とされています
つまり、計画書は法人単位でまとめて作れますが、特定の事業所だけに偏らせる配分は想定されていません。面接では「居宅介護支援の加算分は、居宅のケアマネジャーに配分される計画ですか」と聞いてよいでしょう。
2027年度改定に向けて議論中のこと
2026年8月28日の第263回介護給付費分科会では、2027年度(令和9年度)改定に向けて「介護人材確保に向けた処遇改善等」が議題になりました。資料では、今回の居宅介護支援等への加算新設を振り返ったうえで、「介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に係る取組」について方策を問う論点が示されています。また、介護職員以外に処遇改善を配分した職員の範囲として、介護支援専門員は令和6年度調査で32.8%、令和7年度調査で44.0%と記載されています。
同じ資料には、賃金構造基本統計調査(令和7年)に基づく介護支援専門員の数字として、平均年齢53.4歳・勤続年数11.2年・賞与込み給与34.7万円が載っています。処遇改善の議論は続いており、2027年度改定の論点は2027年度介護報酬改定の論点|居宅介護支援と訪問看護はどうなるで扱っています。
あおい・あやめケアプランセンターの処遇改善手当の支給方針
当社(株式会社True Colors)が運営する居宅介護支援2事業所の方針を、確定している範囲で書きます。
月2,500円・毎月支給+年度末精算の二段階

| 項目 | あおいケアプランセンター | あやめケアプランセンター |
|---|---|---|
| 対象 | 正社員・契約社員 | 正社員・契約社員 |
| 毎月の支給額 | 月2,500円 | 月2,500円 |
| 開始時期 | 令和8年6月勤務分から | 令和8年8月勤務分から(2026年5月開設) |
| 精算 | 令和9年3月の賞与で精算 | 同左 |
| 法定福利費の扱い | 法定福利費を除いた全額を職員の賃金改善に充てる | 同左 |
毎月の支給額は、加算の入金見込みから保守的に置いた額です。年度末に加算の実績が確定した時点で、法定福利費を除いた全額が職員に渡るよう、令和9年3月の賞与で精算します。パートの方の扱いや、利用者数の変動があった場合の見直しは、面談でご説明します。
加算連動手当とは別の手当として重複して支給します
当社のケアマネジャーには、2026年10月から「加算連動手当」があります。退院・退所加算、ターミナルケアマネジメント加算、入院時情報連携加算などを算定した月に、個人の給与で支給する手当です。処遇改善手当は、これとは別の手当として重複して支給します。加算連動手当の詳細は船橋市のケアマネ求人|加算連動手当で加算の約半分を還元にまとめています。
ケアマネ体制は2事業所あわせて7名(2026年8月時点)です。居宅のケアマネジャーとして働く日々のイメージは居宅のケアマネとして働く魅力とは?施設ケアマネとの違いと1日をご覧ください。
よくある質問
Q1. 居宅介護支援の処遇改善加算は、いつから算定できますか。A. 2026年(令和8年)6月1日のサービス提供分からです。根拠は令和8年厚生労働省告示第87号の附則で、「令和八年六月一日から施行する」とされています。
Q2. 加算率はいくつですか。区分はありますか。A. 居宅介護支援・介護予防支援ともに所定単位数の1000分の21(2.1%)です。既存サービスのようなⅠ〜Ⅳの区分はなく、単一の加算です。
Q3. 求人票の「処遇改善手当 月5,000円」は、ずっと同じ額がもらえますか。A. 原資は事業所が算定する介護報酬なので、利用者数や加算の算定状況で変わります。毎月分と年度末精算分の内訳、減額の条件と手順を面接で確認してください。
Q4. 面接で処遇改善加算の配分を聞いても失礼になりませんか。A. 問題ありません。厚生労働省のQ&A(第1版)問2-6では、職員からの照会に書面等で回答することが求められています。求人票に書ききれない条件は初回面談までに明示するのが職業安定法上の考え方です。
Q5. 法人に施設や訪問介護もある場合、居宅の加算は居宅のケアマネジャーに届きますか。A. 計画書は法人単位で作成できますが、Q&A(第1版)問2-6では同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させるような著しく偏った配分は行わないこととされています。配分計画を面接で確認してください。
Q6. あおい・あやめケアプランセンターの処遇改善手当はいくらですか。A. 正社員・契約社員に月2,500円を支給し(あおいは令和8年6月勤務分から、あやめは8月勤務分から)、令和9年3月の賞与で精算します。法定福利費を除いた全額を職員の賃金改善に充てます。パートの方の扱いは面談でご説明します。
参考リンク(公式ページ)
- 令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省)
- 令和8年厚生労働省告示第87号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(PDF)
- 令和8年度介護報酬改定の概要(厚生労働省・PDF)
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(厚生労働省・PDF)
- 介護職員の処遇改善:TOP・制度概要(厚生労働省)
- 介護職員の処遇改善:お問合せ・FAQ(厚生労働省相談窓口)
- 第253回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和8年1月16日)
- 第263回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和8年8月28日)
- 社会保障審議会介護給付費分科会 開催一覧(厚生労働省)
- 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(厚生労働省・PDF)
- 介護職員等処遇改善加算について(船橋市)
- 介護職員等処遇改善加算等について(千葉県)
- 令和8年度介護職員等処遇改善加算(東京都福祉局)
- 介護職員等処遇改善加算(和歌山県)
- 介護職員等処遇改善加算(柏市)
- 令和7年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(埼玉県議会)
- 労働者を募集する企業の皆様へ(厚生労働省・PDF)
- 従業員の募集・採用(宮城労働局)
- ケアプランデータ連携システム(国民健康保険中央会)
- 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
処遇改善手当の配分方法を、面談で具体的にご説明します。あおい・あやめケアプランセンター(船橋市)では、ケアマネジャーを募集しています。処遇改善手当・加算連動手当の仕組み、勤務条件、担当件数の考え方は面談でお伝えします。見学だけでも歓迎です。応募・相談フォームからご連絡ください。募集要項はケアマネジャー募集ページにまとめています。

