訪問看護への新規依頼は、電話の時点で9項目がそろっていれば、事業所は当日中に対応可否と開始時期の見込みを返せます。逆に、保険区分・医療処置・希望の曜日時間帯のどれかが抜けていると、聞き返しが往復して返事が翌日以降にずれます。
この記事では、ケアマネジャーと病院の退院支援担当(MSW・退院支援看護師)向けに、依頼時に伝える9項目をコピーして使える表にしました。あわせて、事業所が可否を決めている内部の判断軸、介護保険と医療保険のどちらになるかの見分け方、断られたときに次に聞く3点、船橋市で使える公的窓口をまとめています。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
訪問看護への依頼で「当日中に返事」をもらうために伝える9項目
結論から言うと、事業所が可否判断に使う情報は9つに集約できます。9つがそろえば、受けられるかどうか、受けられるならいつから入れるかを、その日のうちに返せます。
あおい訪問看護ステーションは、医療・介護関係者向けページで「お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします」と公開しています。これを守るために電話口で確認しているのが、次の9項目です。
コピーして使える「伝える9項目」チェック表

| # | 伝える項目 | 具体的に何を言うか | 事業所がこの情報で判断すること |
|---|---|---|---|
| 1 | ご利用者の基本情報 | 年齢・性別・お住まいの町名(番地は後でも可)・住まいの種類(戸建て/集合住宅/施設) | 対応エリアか、移動時間が組めるか |
| 2 | 保険区分の見込み | 要介護度(申請中なら申請日)/医療保険になりそうか(末期がん・難病・退院直後の頻回訪問の指示など)/公費の有無 | 週の訪問回数の上限、ケアプランへの位置づけの要否、請求先 |
| 3 | 主治医と指示書の見込み | 医療機関名・診療科・主治医名/退院後の主治医は病院か在宅医か/指示書を誰がいつ出すか | 開始日がいつになるか(指示書なしでは訪問を始められない) |
| 4 | 医療処置・医療機器 | 人工呼吸器、CVポート、CADDポンプ、経管栄養(経鼻含む)、膀胱留置カテーテル、ストマ、点滴、吸引、在宅酸素など | 対応できる看護師を曜日に配置できるか、物品と手順を準備できるか |
| 5 | 希望の頻度・曜日・時間帯 | 週何回/希望曜日/午前・午後/譲れる幅(「火曜午前が無理なら水曜午後でも可」など) | 空き枠に当てはまるか、分担が必要か |
| 6 | 24時間対応・緊急時連絡の要否 | 夜間休日の電話対応や緊急訪問が必要な状態か | 24時間体制で受けるかどうか |
| 7 | 開始希望日と退院前カンファレンスの予定 | 退院予定日/カンファレンスの日時候補/参加してほしいか | 初回訪問の日程、カンファレンス参加者の調整 |
| 8 | ご本人・ご家族の状況 | キーパーソンと連絡手段/同居の有無/認知症・精神科の既往/日中独居か | 訪問が成立するか(鍵・連絡・同意の取り方) |
| 9 | 併用する他サービス | 訪問介護・訪問リハビリ・通所・福祉用具の予定と時間帯 | 他サービスとの時間の重なり、役割分担 |
9項目のうち2・3・4・5の4つが、当日判断の分かれ目です。この4つがそろっていれば、残りは折り返しの電話で補えます。
氏名と番地は後からでかまいません
初回の電話で、氏名と番地まで伝える必要はありません。町名と住まいの種類が分かればエリア判定はできます。個人情報は、受け入れが決まってから、FAXや書面で共有すれば足ります。先に「可否」を取り、次に「個人情報」を渡す順番にすると、断られた場合に情報を渡さずに済みます。
電話で伝える順番
おすすめの順番は「町名 → 保険区分 → 処置 → 曜日時間帯 → 主治医・指示書 → 開始日」です。エリア外なら最初の一言で分かり、お互いの時間を使わずに済みます。保険区分と処置が決まれば、事業所は頭の中で「誰が・どの曜日に行けるか」を組み始められます。
現場の一言です。退院支援の方から「月曜の午前中に週2回、処置はCVポートの管理です。介護保険の要介護3で、主治医は退院後も病院の先生です」と最初にまとめて言っていただけると、受けられるかどうかはその場で分かります。確認に残るのは指示書の時期だけです。
事業所は何を見て可否を決めているのか|5つの判断軸
事業所が断る理由は、たいてい5つの判断軸のどれかに引っかかっています。依頼する側が判断軸を知っておくと、何を伝えれば早いかが見えます。
訪問看護を断られる背景には、利用者の増え方に事業所の増え方が追いついていない状況があります。詳しくは「訪問看護を断られたときに、ケアマネジャーがしている調整」で整理しています。

| 判断軸 | 事業所の内部事情 | 依頼側が伝えると早い情報 |
|---|---|---|
| 曜日・時間帯の枠 | 看護師ごとに週の訪問表が埋まっており、空きは「火曜午後」のように点で存在する | 希望と、譲れる幅 |
| 医療処置の体制 | 処置ごとに対応できる看護師が限られ、その人が行ける曜日しか組めない | 処置名・使用機器・手技の頻度 |
| エリア(移動時間) | 1日の訪問件数は移動時間で決まる。遠方1件で2件分の枠を使うことがある | 町名・住まいの種類 |
| 保険区分 | 医療保険か介護保険かで、週の回数・請求・ケアプランとの関係が変わる | 要介護度・医療保険になる見込み |
| 指示書の見込み | 主治医の指示書が届く日が開始日を決める | 主治医名・誰がいつ出すか |
曜日・時間帯は「点」で空いている
事業所の空きは「週に何件」ではなく「この曜日のこの時間帯」という点で存在します。希望の時間帯が埋まっていても、半日ずらせば入ることはよくあります。譲れる幅を最初に伝えるだけで、断られる回数が減ります。
医療処置は「誰が行けるか」の問題
人工呼吸器やCVポートのような処置は、対応できる看護師が限られます。処置名を最初に伝えてもらえると、その看護師の曜日から逆算して可否を出せます。あおい訪問看護ステーションが対応している処置の一覧は、医療・介護関係者向けページに載せています。
エリアは町名で判断できる
対応エリアは船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市が中心です。同じ市内でも、事業所からの移動時間で受けられる件数が変わります。町名と、戸建てか集合住宅かが分かれば、駐車や移動の目安まで立ちます。
介護保険か医療保険か|依頼前に確認したい制度のポイント
保険区分は、訪問回数とケアプランの扱いを左右します。依頼時に見込みを伝えておくと、事業所は請求とケアプランの段取りを同時に組めます。ここでは一次資料で確認できた範囲だけを書きます。

訪問看護は主治医の文書による指示が前提です
訪問看護は、看護師などが主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。厚生労働省の介護サービス情報公表システム「訪問看護」の説明にもそのように書かれています。
介護保険の訪問看護では、事業者はサービス提供の開始に際して主治の医師から文書で指示を受けることが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第69条第2項で定められています。つまり、指示書が届く日が開始日の下限になります。依頼時に「主治医は誰で、指示書はいつ頃出そうか」を伝えていただく理由がここにあります。
指示書を書いてもらえない、時期が読めないという場合の動き方は「訪問看護指示書を書いてくれないとき」にまとめています。
介護保険の訪問看護はケアプランへの位置づけが必要です
介護保険の訪問看護は、居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合はその計画に沿って提供することになっています(同基準第16条を第74条で訪問看護に準用)。
ケアマネジャー側の基準も対になっています。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第19号は、利用者が訪問看護など医療サービスの利用を希望する場合に主治の医師等の意見を求めることを、第20号は、医療サービスをケアプランに位置付けるのは主治の医師等の指示がある場合に限ることを定めています。
依頼の電話をいただく時点で主治医の意見を取り終えている必要はありません。ただ、「主治医には訪問看護の話を通してあるか」を一言添えていただけると、事業所は指示書の依頼を誰に出すかが決まります。
医療保険になるのはどんなときか
健康保険法第55条第3項は、同一の疾病又は負傷について介護保険法の規定により相当する給付を受けることができる場合には医療保険の給付を行わないと定めています(健康保険法(e-Gov法令検索))。要介護認定を受けている方の訪問看護は、介護保険が先に来るのが原則です。
一方で、厚生労働大臣が定める疾病等(いわゆる別表7)に該当する方や、主治医が特別訪問看護指示書を交付した期間は、医療保険の訪問看護になります。対象となる疾病名や期間の細則は改定で変わるため、この記事では列挙しません。当サイトの「別表7・別表8 早見表」と「特指示(特別訪問看護指示書)の条件」で確認してください。地方厚生局は医療保険の訪問看護について(令和8年6月1日)というページで介護保険との調整資料を公開しています。
医療保険の訪問看護は給付管理の対象外ですが、ケアプランとの情報共有は必要です。「医療保険の訪問看護とケアプラン|給付管理」で整理しています。
依頼時に伝えていただきたいのは、確定した区分ではなく見込みです。「末期がんなので医療保険になると思う」「退院直後で頻回訪問の指示が出る予定」という一言で、事業所は週の回数の上限と請求先を想定できます。
要介護認定の申請中でも依頼はできます
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生じます(介護保険法(e-Gov法令検索)第27条第8項)。認定の処分は申請日から30日以内が原則で、特別な理由がある場合は見込み期間を通知したうえで延期できます(同条第11項)。
船橋市は、要介護認定の申請から結果通知までの流れで「認定結果通知は、原則として申請から30日以内に通知しますが、30日を超えてしまう場合は、その理由と認定見込み日を記載した延期通知をお送りします」と案内しています。市のFAQ「介護サービス利用の予定がなくても要介護認定を受けていた方がよいですか」には、申請から結果通知まで通常1か月から1か月半程度を要すること、認定は申請日にさかのぼって有効となることが書かれています。
退院が認定結果より先に来る場合、ケアマネジャーは見込みの要介護度で暫定のケアプランを組み、認定後に確定します。暫定ケアプランの届出や様式は保険者ごとに運用が異なるため、船橋市の方は介護保険課に確認してください。申請日の数え方は要介護(要支援)認定申請日の取扱いに出ています(窓口提出日・郵送到着日・オンライン送信日)。
事業所に伝えていただきたいのは、「申請日」と「見込みの要介護度」の2つです。これがあれば、訪問回数の見込みと、認定結果が変わった場合の調整の余地を一緒に考えられます。
2026年6月の診療報酬改定で押さえておく点
医療保険の訪問看護は、2026年(令和8年)6月1日施行の診療報酬改定で、届出項目が増えました。関東信越厚生局「訪問看護ステーションの基準に係る届出(令和8年度診療報酬改定)」の様式一覧には、訪問看護医療情報連携加算、訪問看護医療DX情報活用加算、包括型訪問看護療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1〜4などが並んでいます。
依頼の実務に関わるのは、訪問時間と回数の考え方です。「2026年6月改定で、訪問看護の『時間』と『回数』はこう変わりました」で整理していますので、頻回訪問や短時間訪問を前提にした依頼のときに参照してください。告示・通知の原文は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」にまとまっています。
先に伝えると判断が早いケース
精神科、小児、医療依存度の高い方、ターミナル期の4つは、通常より判断に時間がかかりやすい領域です。最初の一言で該当を伝えていただくと、事業所は専門の看護師の曜日からすぐ逆算できます。
| ケース | 先に伝えてほしいこと | 理由 |
|---|---|---|
| 精神科訪問看護 | 主治医の診療科と医療機関名、通院の頻度、ご本人が訪問を受け入れているか | 精神科の主治医と連携する前提で体制を組む。受け入れの合意が訪問の成立を左右する |
| 小児 | 年齢、医療的ケアの内容、通学・通園の予定、保護者の在宅時間 | 訪問できる時間帯が保護者の予定で決まる。物品のサイズも変わる |
| 医療依存度が高い方(人工呼吸器・CVポート・CADDポンプなど) | 機器名、設定を変える頻度、物品を誰が調達するか、緊急時の搬送先 | 対応できる看護師の配置と、24時間対応の要否が同時に決まる |
| ターミナル期 | 予後の見込み、本人・家族が在宅で過ごしたい意向の有無、麻薬の使用 | 訪問回数が短期間で増える前提で枠を確保する |
精神科の依頼方法は「【ケアマネ向け】精神科訪問看護の依頼方法」、医療依存度が高い方の在宅移行は「【退院調整担当向け】医療依存度が高い方の在宅移行チェックリスト」、ターミナル期は「ターミナル期のケアプランの組み方」に、それぞれ詳しく書いています。
現場の一言です。小児の依頼で「学校から帰る15時以降に、お母さんがいる時間で」と最初に言っていただけると、その時間帯に動ける看護師から探せます。逆に時間帯の指定が後から出ると、組み直しになります。
断られたときに次に聞く3つのこと
断られたら、理由・時期・分担の3つを聞いてください。この3つが分かれば、同じ事業所に再打診する価値があるか、別の事業所に何を伝えればよいかが決まります。

1. 断られた理由はどの判断軸か
「エリア」「処置」「曜日時間帯」「24時間対応」「人員」のどれで断られたかを聞きます。エリアと処置が理由なら、その事業所への再打診は意味がありません。曜日時間帯が理由なら、半日ずらして再打診できます。
2. いつなら空くか
「来月なら火曜午後が空く」という返事が取れれば、退院日を数日ずらす相談や、他サービスで一時的に埋める判断ができます。空く見込みが無い場合も、その事実が分かれば次に進めます。
3. 週の一部だけ分担できるか
週3回の依頼を1事業所で受けられなくても、2回と1回に分けて2事業所で受けられることがあります。分担の可否と、その場合に主治医の指示書を事業所ごとに出してもらう必要があることを確認してください。
現場の一言です。「木曜だけなら」と返した依頼で、ケアマネジャーが他の曜日を別の事業所にすぐ振り分け、退院日に間に合ったことがあります。断られた電話で「どの曜日なら」まで聞いておくと、次の電話が短くなります。
船橋市・近隣で使える公的な窓口
事業所探しや制度の確認で使える公的な窓口をまとめます。
| 窓口 | 使いどころ |
|---|---|
| 船橋市「ひまわりマップ」(在宅医療・緩和ケア・リハビリテーション提供機関マップ) | 市内の訪問看護ステーション・診療所・薬局の名称、住所、電話・FAX、実施状況を一覧で確認できる |
| 船橋市 地域包括支援センター一覧 | 要支援見込みの方、ケアマネジャーが未定の方の相談先 |
| 介護サービス情報公表システム | 都道府県別に介護保険の訪問看護事業所を検索・比較できる(厚生労働省) |
| 千葉県「訪問看護に関する相談窓口」 | 訪問看護全般の総合相談。指定の手続きは所在地で窓口が分かれる(船橋市内の事業所は市役所) |
| 厚生労働省「在宅医療の推進について」 | 在宅医療の地域別データ、普及啓発リーフレット、医療ソーシャルワーカー業務指針 |
| 厚生労働省「診療報酬関連情報」 | 医療保険の訪問看護の疑義解釈検索ツールの配布元 |
事例について。この記事の現場の一言は、複数の依頼を再構成したもので、特定の個人を指していません。
よくある質問
Q1. 依頼の電話は、ケアマネジャーが決まる前に病院からかけてもよいですか。A. かまいません。退院支援担当から先に可否を取り、ケアマネジャーが決まり次第つないでいただく流れはよくあります。地域包括支援センターへの相談も並行してください。
Q2. 主治医の指示書がまだ無い段階で依頼してよいですか。A. 依頼は指示書の前で大丈夫です。ただし訪問の開始は、主治医から文書で指示を受けてからになります(指定居宅サービス等基準第69条第2項)。「誰がいつ出すか」の見込みを伝えてください。
Q3. 要介護認定の結果が出る前に退院します。訪問看護は入れますか。A. 認定は申請日にさかのぼって効力を生じます(介護保険法第27条第8項)。見込みの要介護度で暫定のケアプランを組む運用になりますが、届出の方法は保険者ごとに違うため、船橋市の方は介護保険課に確認してください。
Q4. 医療保険か介護保険か分からないまま依頼してもよいですか。A. 見込みで結構です。「末期がん」「難病の診断名」「退院直後で頻回訪問の指示が出る予定」といった情報があれば、事業所側で区分を想定できます。
Q5. 希望の曜日が埋まっていると言われました。どうすればよいですか。A. 「いつなら空くか」「週の一部だけ受けられるか」を聞いてください。半日ずらす、2事業所で分担する、退院日を数日ずらすのいずれかで解決することが多いです。
Q6. FAXで依頼書を送りたいのですが、様式はありますか。A. あおい訪問看護ステーションの依頼書式は準備中です。それまでは電話でご依頼ください。FAXで情報を送る場合の送付先は、お電話の際にご案内します。
まとめと相談窓口
訪問看護への依頼は、9項目のうち「保険区分・主治医と指示書・医療処置・曜日時間帯と譲れる幅」の4つがそろえば、その日のうちに可否と開始時期の見込みが返ってきます。断られたら、理由・時期・分担の3つを聞いて次へ進んでください。
あおい訪問看護ステーション(船橋市丸山3-1-2-202)は、お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします。退院前カンファレンスへの参加も承っています。対応エリアは船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市が中心です。訪問介護・居宅介護支援・介護タクシーもグループで運営しているため、窓口ひとつで複数サービスの調整をご相談いただけます。
ご依頼・ご相談: 050-5536-3136(24時間受付) 詳しくは医療・介護関係者の方へをご覧ください。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
参考リンク(公式ページ)
- 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? – 訪問看護」(厚生労働省)
- 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- 介護保険法(e-Gov法令検索)
- 健康保険法(e-Gov法令検索)
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出(令和8年度診療報酬改定)(関東信越厚生局)
- 医療保険の訪問看護について(令和8年6月1日)(近畿厚生局)
- 診療報酬関連情報(厚生労働省)
- 在宅医療の推進について(厚生労働省)
- 要介護認定の申請から結果通知までの流れ(船橋市)
- 要介護(要支援)認定申請日の取扱い(船橋市)
- 介護サービス利用の予定がなくても要介護認定を受けていた方がよいですか(船橋市FAQ)
- 船橋市在宅医療・緩和ケア・リハビリテーション提供機関マップ“ひまわりマップ”(船橋市)
- 地域包括支援センター(船橋市)
- 訪問看護に関する相談窓口(千葉県)

