訪問看護を週何回まで使えるかは、介護保険か医療保険かで決まります。介護保険には法律上の回数制限がなく、要介護度ごとの区分支給限度額(=1か月に介護保険で使える上限)の中で回数と時間を組みます。医療保険は原則週3日までですが、病名や状態によって制限がなくなります。この記事では、要介護度別の限度額表、限度額を超えそうなときの5つの選択肢、ケアマネジャー・ご家族それぞれの相談の仕方を、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で訪問看護を行う看護師の視点で解説します(制度は2026年9月時点)。
回数を増やせるかどうか、状態を伺って判断します。 あおい訪問看護ステーション(船橋市):電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/お問い合わせフォーム
訪問看護は週何回まで?答えは「どの保険を使うか」で変わる
結論から言うと、訪問看護に「週◯回まで」という全国一律の上限はありません。回数の上限を決めているのは、介護保険と医療保険それぞれの仕組みです。
| 使う保険 | 回数の上限 | 上限を決めているもの |
|---|---|---|
| 介護保険 | 回数そのものの制限はなし | 要介護度ごとの区分支給限度額(1か月の単位数) |
| 医療保険 | 原則週3日まで・1日1回 | 別表7・別表8・特別訪問看護指示書に該当すると週4日以上・1日複数回が可能 |
介護保険:回数の制限はなく、限度額の中で組む
要介護認定を受けている方は、原則として介護保険で訪問看護を使います。介護保険の訪問看護に、週何回までという回数の決まりはありません。代わりに、要介護度ごとに1か月に使える上限(区分支給限度額)があります。訪問看護・訪問介護・デイサービスなどを合計した単位数がその中に収まるように、ケアマネジャーがケアプランを組みます。
医療保険:原則は週3日・1日1回
要介護認定を受けていない方や、後述する条件に当てはまる方は医療保険です。医療保険の訪問看護は、原則として週3日を限度と定められています。1日の訪問も原則1回です。ただし、厚生労働大臣が定める疾病(別表7)や状態(別表8)に該当する方、特別訪問看護指示書が出ている期間は、この制限が外れます。
どちらの保険になるかは自分では選べない
「回数の多い方の保険にしてほしい」と希望しても、保険の種類は選べません。要介護認定の有無・病名・状態で自動的に決まります。判定のルールと自己負担の違いは、訪問看護は医療保険と介護保険どっち?自己負担の目安を解説にまとめています。
現場の一言です。初回相談で「週何回来てもらえますか」と聞かれたとき、私たちはまず「何のために訪問が必要か」を伺います。処置の頻度、体調の観察、入浴の介助、リハビリ。目的から逆算すると、必要な回数と1回の時間が見えてきます。
介護保険の訪問看護|区分支給限度額と「回数」の関係
介護保険で回数を増やせるかどうかは、限度額の「残り」で決まります。ここでは限度額の数字と、訪問看護がその中でどう数えられるかを整理します。
要介護度別の区分支給限度基準額(2026年9月時点)
| 要介護度 | 1か月の区分支給限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
出典:厚生労働省告示(平成12年厚生省告示第33号、2019年10月改定後の値)。単位数は全国共通です。1単位の単価(円)は地域区分とサービスの種類で異なり、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市でも市ごとに円換算は少し違います。ケアプランは単位で管理するため、本記事も単位で示します。
「回数」ではなく「時間×回数=単位」で組む
訪問看護は、1回の所要時間ごとに単位数が決まっています。回数を増やす相談は、実際には「時間と回数の組み合わせをどう変えるか」の相談です。
| 訪問看護費(訪問看護ステーション・要介護の方) | 1回の単位数 |
|---|---|
| 20分未満 | 314単位 |
| 30分未満 | 471単位 |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 |
| 理学療法士・作業療法士による訪問(1回20分) | 294単位 |
出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(令和6年度改定)。要支援の方は「介護予防訪問看護費」となり単位数が少し異なります。加算は含みません。
たとえば「1時間未満を週1回(823単位)」と「30分未満を週2回(942単位)」は、単位数が近い組み合わせです。処置に時間がかかる方は前者、日をあけずに様子を見たい方は後者が向きます。20分未満の区分は使える条件があるため、ステーションに確認してください。
限度額を超えた分は全額自己負担になる
限度額の範囲内なら自己負担は1割(所得により2割・3割)です。限度額を超えた分は、保険が使えず全額自己負担になります。1割負担の方なら、超えた分は10倍の金額です。「あと1回増やしたい」が限度額をまたぐと負担が急に増えるため、ケアマネジャーは残り単位を見ながら調整します。
ケアマネジャーからよく受ける相談を再構成した事例です。要介護4の方で、デイサービス週3回・訪問介護ほぼ毎日・福祉用具で限度額の9割を超えていました。褥瘡(=床ずれ)が悪化し、処置のために訪問看護を週3回入れる必要が出ました。この場面での選択肢は、後述の「特別訪問看護指示書」で14日間を医療保険で乗り切りつつ、その間にデイサービスと訪問介護の配分を組み替える、という進め方です。
限度額が厳しい場面のご相談も承ります。 電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/ケアマネジャー・医療機関の方は医療・介護関係者の方へもご覧ください。
医療保険の訪問看護|週3日の原則と、制限がなくなる条件
医療保険は介護保険と逆で、限度額はありませんが「週3日まで」の回数制限があります。ただし、この制限が外れる条件があります。
原則は「週3日まで・1日1回」
医療保険の訪問看護基本療養費は、告示で「週3日を限度」と定められています。「週3回」ではなく「週3日」です。1日の訪問は原則1回なので、実質は週3回までと考えてください。この原則は2026年6月1日施行の令和8年度診療報酬改定後も変わっていません。ただし、改定のたびに例外の範囲は見直されるため、最新の該当可否は主治医と訪問看護ステーションが確認します。
別表7・別表8に該当すると週4日以上・1日複数回が可能
厚生労働大臣が定める疾病等(別表7。末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、人工呼吸器を使用している状態など)と、厚生労働大臣が定める状態等(別表8。気管カニューレの使用、真皮を越える褥瘡など)に該当する方は、週4日以上の訪問が算定できます。1日2回、3回以上の訪問も「難病等複数回訪問加算」として認められています。どの病名・状態が該当するかは、主治医の診断に基づいてステーションが確認します。
要介護認定がある方が医療保険になるのはどんなとき
要介護認定を受けていても、①別表7に該当する、②特別訪問看護指示書の期間中、③精神科訪問看護(認知症を除く)のいずれかに当たると医療保険になります。別表8だけに該当する要介護の方は介護保険のままです。医療保険の訪問看護をケアプラン上どう扱うかは、医療保険の訪問看護とケアプラン|給付管理・位置づけの実務で解説しています。
ご家族から受けた相談を再構成した事例です。要介護2のお母さまに週1回30分の訪問看護を利用中で、「次の訪問までの1週間が不安」とのお話でした。介護保険のままで30分未満を週2回に増やし、デイサービスの回数と合わせて限度額内に収めました。加えて、定期訪問とは別に24時間の電話相談と緊急時の訪問があることをお伝えしました。「定期の回数」と「緊急時の対応」は別の仕組みです。詳しくは24時間365日対応の訪問看護とはをご覧ください。
特別訪問看護指示書で一時的に頻回訪問になるケース
状態が急に悪くなったとき、回数を一時的に増やす仕組みが特別訪問看護指示書(=主治医が「頻回の訪問が必要」と判断したときに出す指示書)です。ここでは回数に関わる要点だけを押さえます。
急性増悪・終末期・退院直後に14日間の集中訪問
主治医が急性増悪(=急に状態が悪くなること)などで頻回の訪問看護が必要と認めた場合、指示があった日から14日を限度に、週4日以上の訪問が医療保険で算定できます。交付は月1回が原則です。
月2回まで交付できる状態
気管カニューレを使用している方と、真皮を越える褥瘡のある方は、月2回まで交付できます。連続すれば最長28日間、集中的な訪問が組めます。
特別指示期間中は介護保険の限度額を圧迫しない
特別指示期間中の訪問看護は医療保険になるため、介護保険の区分支給限度額の枠を使いません。限度額が埋まっている方の急変時に、この点が効きます。交付の要件、期間の数え方、頻回訪問の実際の組み方は特別訪問看護指示書とは|使いどころ・期間・頻回訪問の組み方に詳しくまとめています。
区分支給限度額を超えそうなときの5つの選択肢
「回数を増やしたいが限度額が足りない」ときの選択肢を、検討する順番に並べました。
| 選択肢 | 向いている状況 | 相談する相手 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ①訪問時間の組み替え | 1回60分を30分×2回にしたい | ケアマネジャー・訪問看護 | 単位数はほぼ同じでも訪問の中身が変わる |
| ②他サービスとの配分見直し | デイ・訪問介護の回数を調整できる | ケアマネジャー | ご本人の生活リズムへの影響を確認 |
| ③医療保険に該当するかの確認 | 別表7の疾病、精神科訪問看護 | 主治医・訪問看護 | 該当すれば限度額の枠外になる |
| ④特別訪問看護指示書 | 急性増悪・退院直後・終末期 | 主治医(ケアマネ経由でも) | 14日間限定、月1回(例外あり) |
| ⑤限度額超過分を自費で利用 | ①〜④で足りない | ケアマネジャー・訪問看護 | 超えた分は全額自己負担 |
まず組み替えで収める(①②)
最初に検討するのは、今ある単位の使い方です。訪問看護を60分1回から30分2回に分ける、訪問介護の生活援助を短くする、デイサービスを1回減らして訪問看護に振り替える、などです。ここは訪問看護師とケアマネジャーの共同作業で、ご本人の1週間の過ごし方を見ながら決めます。
保険の切り替わりを確認する(③④)
次に、医療保険で訪問できる条件に当たらないかを確認します。別表7の疾病や精神科訪問看護に該当すれば、訪問看護そのものが限度額の枠外になります。一時的な悪化なら、主治医に特別訪問看護指示書を相談します。ケアマネジャーが主治医に直接相談しにくい場合は、訪問看護師が状態を報告する形で橋渡しをします。
それでも足りない分は自費で(⑤)
①〜④で足りない場合、超えた分を全額自己負担で利用できます。金額は「単位数×1単位の単価」の10割です。負担が大きいため、期間を決めて使う、状態が落ち着いたら戻す、という前提で相談します。目安の金額は、ご状況を伺ったうえで初回のご相談時にお伝えします。
現場の一言です。回数を増やす前に、私たちは「電話で済むこと」と「訪問が要ること」を分けます。服薬の確認や体温の報告は電話で、処置や入浴の見守りは訪問で。この整理をするだけで、必要な回数が1回減ることも珍しくありません。
訪問看護の回数を増やしたいときの相談の仕方
回数の相談は、早い段階でしていただくほど選択肢が多く残ります。相談先と、伝えていただきたいことを整理しました。
ケアマネジャー・支援者の方へ
お電話の前に、次の情報があると当日中の回答が具体的になります。
- 要介護度と、限度額の残り単位数(おおよそで構いません)
- 現在の訪問看護の回数・時間と、増やしたい理由(処置・観察・家族の負担など)
- 主治医の訪問看護指示書の内容と有効期限
- 別表7の疾病・精神科訪問看護に該当する可能性
- 特別訪問看護指示書について主治医と話しているか
増やす方向だけでなく「今の回数を維持したまま中身を変える」提案もします。担当者会議への出席、主治医への状態報告も承ります。
ご本人・ご家族の方へ
まず担当のケアマネジャーに「週1回だと◯◯が不安です」と、具体的な場面で伝えてください。ケアマネジャーが訪問看護と主治医に確認し、限度額の中で組み替えを検討します。「言い出しにくい」「今の事業所に断られた」という場合は、私たちに直接お電話いただいても構いません。ご状況を伺い、対応できるかどうかをその日のうちにお返しします。ご相談だけで費用はいただきません。
あおい訪問看護ステーションの対応(船橋・鎌ケ谷・市川・白井)
- お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします
- 24時間365日対応(夜間・休日は緊急対応)。土日祝の定期訪問も可能です
- 看護師と理学療法士・作業療法士が同じチームで動くため、看護とリハビリの回数配分をひとつの計画で調整できます
- 退院前カンファレンスへの参加、指示書の様式送付、計画書・報告書の主治医・ケアマネジャーへの定期送付を行います
- 訪問エリアは船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市です
よくある質問
Q1. 訪問看護は週何回まで利用できますか?
介護保険の場合、回数の上限はなく、要介護度ごとの区分支給限度額の中で回数と時間を決めます。医療保険の場合は原則週3日・1日1回までです。別表7・別表8に該当する方や特別訪問看護指示書の期間中は、週4日以上・1日複数回が可能です。
Q2. 介護保険の限度額を超えたら、訪問看護は使えませんか?
使えますが、超えた分は全額自己負担になります。その前に、訪問時間の組み替え、他サービスとの配分見直し、医療保険への該当確認、特別訪問看護指示書の相談を検討します。
Q3. 週1回から週2回に増やしたいとき、誰に相談すればよいですか?
介護保険なら担当のケアマネジャーが窓口です。ケアプランの見直しと限度額の確認を行います。訪問看護ステーションに直接相談していただくこともできます。医療保険の場合は主治医の指示の範囲で調整します。
Q4. 特別訪問看護指示書が出ると、回数はどう変わりますか?
指示があった日から14日を限度に、医療保険で週4日以上の訪問が可能になります。交付は月1回が原則で、気管カニューレ使用中の方と真皮を越える褥瘡のある方は月2回まで交付できます。この期間の訪問看護は介護保険の限度額を使いません。
Q5. 訪問看護の回数を増やすと、自己負担はいくら増えますか?
「1回の単位数×1単位の単価×負担割合」で計算します。単価は市の地域区分で異なるため、ご状況を伺ったうえで初回のご相談時に目安をお伝えします。限度額を超えた分は10割負担になる点にご注意ください。
Q6. リハビリ(理学療法士・作業療法士)の訪問回数も同じ考え方ですか?
介護保険では同じ区分支給限度額の中で数えます。訪問看護ステーションからのリハビリは1回20分・294単位が基本です。看護師の訪問とリハビリの訪問をどう配分するかも、ケアプランで調整します。
まとめ
- 訪問看護に全国一律の「週◯回まで」はなく、上限は保険の仕組みで決まります
- 介護保険は回数制限なし。要介護度ごとの区分支給限度額の中で、時間×回数=単位で組みます
- 医療保険は原則週3日・1日1回。別表7・別表8・特別訪問看護指示書に該当すると制限が外れます
- 限度額を超えそうなときは、組み替え→保険の該当確認→特別指示書→自費、の順に検討します
- 回数の相談は早いほど選択肢が残ります。ケアマネジャーか訪問看護ステーションに、具体的な不安の場面を伝えてください
回数を増やせるかどうか、状態を伺って判断します。 あおい訪問看護ステーション(船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市):電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/お問い合わせフォーム/ケアマネジャー・医療機関の方は医療・介護関係者の方へ
体調や治療についてのご判断は、主治医・かかりつけ医・担当のケアマネジャーにご相談ください。
※本記事の事例は、複数のケースを再構成したものです。特定の個人を示すものではありません。
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出典(2026年9月4日確認)
- 厚生労働省 法令等データベース「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第33号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省 法令等データベース「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号・令和6年改定) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省 法令等データベース「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第67号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9734&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度診療報酬改定)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/todokede_r8.html
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
- 公益社団法人熊本県看護協会「Q6 特別訪問看護指示書の交付要件について」 https://www.kna.or.jp/c2/q9
- 船橋市「高齢者福祉部 介護保険課」 https://www.city.funabashi.lg.jp/soshiki/070000/070100/070303/index.html

