IMPORTANT MATTERS
重要事項説明書
あおい訪問看護ステーション
令和6年6月1日 現在
当ステーションのサービスをご利用いただくにあたり、運営規程の概要、サービス内容、
費用などの重要事項を説明したものです。ご契約前にご確認ください。
Ⅰ訪問看護事業者の概要
| 法人名称 | 株式会社 True Colors |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 金子 誠 |
| 設立年月日 | 令和5年2月15日 |
| 所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目1−2 |
| 電話 / FAX | 050-5536-3136 / FAX 047-404-4934 |
Ⅱ事業所の概要
(1)事業所の所在地等
| 事業所名称 | あおい訪問看護ステーション |
|---|---|
| 管理者 | 金子 誠 |
| 所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目1−2 丸山武田マンション202号 |
| 電話 / FAX | 050-5536-3136 / FAX 047-404-4934 |
| サービスの種類 | 訪問看護/介護予防訪問看護 |
| 介護保険事業所番号 | 1262890986 |
| 通常の事業の実施地域 | 船橋市・鎌ケ谷市・白井市・市川市 |
(2)事業の目的と運営の方針
事業の目的
株式会社True Colorsが開設するあおい訪問看護ステーションは、介護保険法の趣旨に従い、
利用者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが
できるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的としています。
運営の方針
- 利用者が要支援及び要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指します。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。
- (介護予防)訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(3)事業所の職員体制
| 看護師 | 准看護師 | 保健師 | 理学・作業療法士・言語聴覚士 | 事務担当職員 |
|---|---|---|---|---|
| 3名以上 ※1 | 1名以上 | 0名 | 3名 | 必要人数 |
※1 管理業務を行うものを含む
(4)サービス提供時間
| サービス種類 | 平日(月〜金) | 祝日 |
|---|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 午前9時〜午後6時 | 午前9時〜午後6時 |
※休業日:土・日・年末年始(緊急時は随時)
※24時間緊急時体制:休日及び時間外は、携帯電話への連絡となります。
Ⅲサービスの内容
当ステーションでは、個々の状況に応じた療養上の世話・診療の補助等の援助を行うことで、
生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、
快適な在宅療養ができるよう努めます。
Ⅳ費用
(1)基本単価(介護報酬)
( )内数値は、介護予防訪問看護の場合の単位数です。
| 所要時間 | 看護師・保健師 | 准看護師 | 理学療法士等 |
|---|---|---|---|
| 30分未満 | 471(451)単位 | 424(406)単位 | − |
| 30分〜1時間未満 | 823(794)単位 | 740(715)単位 | − |
| 1時間〜1時間30分未満 | 1,128(1,090)単位 | 1,015(981)単位 | − |
| 1回あたり(理学療法士等) | − | − | 294(284)単位 ※2 |
※2 一日に2回を超えて実施する場合は、1回につき基本単価の10%を減算。
(介護予防訪問看護の場合、一日に2回を超えて実施する場合は1回につき基本単価の50%を減算。)
(2)加算減算(介護報酬)
| 加算の種類 | 単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| 夜間・早朝加算 | 基本単価の25%/1回 | 夜間(午後6時〜午後10時)、早朝(午前6時〜午前8時)に訪問看護を行った場合 |
| 深夜加算 | 基本単価の50%/1回 | 深夜(午後10時〜午前6時)に訪問看護を行った場合 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) | 254単位/1回 402単位/1回 |
複数の看護師等が同時に所要時間30分未満(254単位)/30分以上(402単位)の訪問看護を行った場合 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) | 201単位/1回 317単位/1回 |
看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満(201単位)/30分以上(317単位)の訪問看護を行った場合 |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位/1回 | 特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合 |
| 同一建物居住者への提供減算 | 基本単価の10%を減算(90/100を算定) | 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物、もしくは同一の建物に居住する利用者、または1月あたり同一の建物に居住する20人以上の利用者にサービスを提供した場合 |
| 緊急時訪問看護加算 | 574単位/1月 | 事業所が利用者の同意を得て、24時間連絡体制と、必要に応じて緊急訪問を行う体制にある場合 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/1月 | 特別な管理を必要とする方に対して、サービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/1月 | |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位/1月 | 在宅で死亡した利用者に対して、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合 |
| 初回加算(Ⅰ) | 350単位/1月 | 訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から退院した日に初回の訪問看護を行った場合 |
| 初回加算(Ⅱ) | 300単位/1月 | 訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を行った場合 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位/1回 | 病院等に入院入所している者が、退院退所するにあたり、療養上必要な退院時共同指導を行った場合 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250単位/1月 | 訪問介護員等に対し、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時の対応について助言を行い、訪問介護員等に同行し業務の実施状況を確認した場合、又は安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合 |
| 理学療法士等の訪問回数が看護職員を超える場合等の減算 | −8単位/回 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合 |
(3)費用(医療保険)
| 項目 | 区分 | 料金 |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(正看護師) | 週3回まで(1回につき) 週4回以降(1回につき) |
5,550円 6,550円 |
| 訪問看護基本療養費(准看護師) | 週3回まで(1回につき) 週4回以降(1回につき) |
5,050円 6,050円 |
| 訪問看護管理療養費 | 月の初日 月の2日目以降(1日につき) |
7,670円 3,000円 |
| 緊急訪問看護加算 | 月15日目以降2,000円/日 | 2,650円 |
| 24時間対応体制加算 | 必要に応じて緊急訪問を行う場合 | 6,520円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 在宅悪性腫瘍指導管理等を受けている場合等 | 5,000円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 在宅酸素、真皮を超える褥瘡の場合 | 2,500円 |
| 乳幼児加算・幼児加算 | 3歳未満、3歳以上6歳未満 | 1,300円 |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日に2回 1日に3回以上 |
4,500円 8,000円 |
| 複数名訪問看護加算 | 看護師(週1回) | 4,500円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 18時〜22時、6時〜8時 | 2,100円 |
| 深夜訪問看護加算 | 22時〜6時 | 4,200円 |
利用者負担金について
- ①介護保険に係る利用者負担金(費用全体の1〜3割)
- ②医療保険に係る利用者負担金(費用全体の1〜3割)
- ③運営基準(厚生労働省令)で定められた「その他の費用」(全額、自己負担)
- ④運営のサービス提供の範囲を超える保険外の費用(全額、自己負担)
(4)その他の費用
- 交通費……介護保険による介護サービスの場合は不要です。
※通常実施地域以外の地域の場合は、1キロメートルにつき35円のご負担となります。 - 衛生材料費……患者様の介護サービスに使用する衛生材料は、ご利用者様でご用意ください。
※当ステーションで準備する場合、実費負担となります。 - 交通費・衛生材料費など利用者負担金は、(3)①もしくは②とともに、翌月の15日すぎに請求書をお送りしますので、現金もしくは口座引き落としでお支払いください。
- 上記の利用者負担金は、月1回のサービス提供分で「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求することになります。
- 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護保険給付が行われない場合は、1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
- その他の費用……サービスの実施に必要な自宅での水道・電気・ガス・電話などの費用は、利用者負担となります。
介護保険対象外のサービス実費利用料(税込み)
| 項目 | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| エンゼルケア | ご希望により永眠時の処置を行った場合 | 25,000円(エンゼルセット込み) |
Ⅴキャンセル料
ご利用者の都合により、サービスを中止する場合は次のキャンセル料が発生します。
| 利用日の前日に連絡があった場合 | 無料 |
|---|---|
| 利用日の前日までに連絡がなかった場合 | 1,000円 |
Ⅵ緊急時の対応
サービス提供にあたり、事故、体調の変化、病状の急変等が生じた場合は、ご家族、主治医、
救急医療機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。
Ⅶ事故発生時の対応
ご利用者に対する事故が発生した場合は、速やかにご家族、担当の介護支援専門員、市町村等へ
連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事業者が所有・使用・管理している施設・設備・用具
などの不備や業務活動上のミスが原因で第三者に損害が生じた場合の補償として、下記保険に加入しております。
| 保険会社名 | 一般社団法人 全国訪問看護事業協会 |
|---|---|
| 保険名 | 賠償責任保険 |
Ⅷ苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は、下記窓口へ申し立てることができます。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 事業者の窓口 | 千葉県船橋市丸山3丁目1−2−202 | 050-5536-3136 |
| 船橋市 介護保険課 | 千葉県船橋市湊町2-10-25 | 047-436-2304 |
| 鎌ケ谷市 高齢者支援課介護保険係 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 | 047-445-1380 |
| 白井市 高齢者福祉課介護保険班 | 千葉県白井市復1123番地 | 047-492-1111 |
| 市川市 福祉政策課 | 千葉県市川市八幡1丁目1番1号 | 047-712-8548 |
| 千葉県国民健康保険団体連合会 | 千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3 | 043-254-7428 |
Ⅸ秘密の保持と個人情報の保護について
(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
- 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めます。
- 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
- 事業者は、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)個人情報の保護について
- 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を用いません。
- 個人情報が含まれる記録物(紙・電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、処分の際にも第三者への漏洩を防止します。
- 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じて開示し、訂正・追加・削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行います。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

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