訪問看護のご相談をいただくとき、私たちは「できること」より先に「できないこと」をお伝えするようにしています。冷たいと思われるかもしれません。それでも先にお伝えするのは、始まってから「そんなはずでは」となるほうが、ご家族にとってつらいからです。
この記事では、訪問看護でお受けできないこと、その理由、そして代わりにどこへ頼めるのかを整理します。※2026年9月時点の情報です。
訪問看護は「主治医の指示」と「訪問看護計画書」の範囲で行います

訪問看護は、看護師が自由に内容を決められるサービスではありません。主治医が交付する訪問看護指示書があり、それに基づいて訪問看護計画書を作り、その計画に沿って行うという仕組みになっています。
2026年6月の改定では、この点がいっそう明確になりました。訪問看護は「漫然かつ画一的なものにならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと」と明記され、記録には実際の訪問の開始時刻と終了時刻を残すことが求められています。
つまり「計画に書いていないことは、その場で頼まれてもできない」というのが原則です。融通が利かないのではなく、そういう制度なのだとご理解いただけると助かります。
よく頼まれるけれど、訪問看護ではお受けできないこと

実際にご相談の多いものを挙げます。
掃除・洗濯・買い物・調理などの家事
これらは訪問介護(ホームヘルプ)の生活援助にあたります。看護師が訪問しているあいだに「ついでにお願いできませんか」と言われることがありますが、訪問看護の枠ではお受けできません。
ただし、療養上必要な範囲での環境整備は行います。たとえば、ベッド周りを安全に整える、褥瘡の原因になっている寝具の状態を直す、薬の管理がしやすいように棚を整理する。これらは看護の一部です。「掃除はしないが、療養に必要な範囲は整える」という線引きだとお考えください。
通院の付き添い
病院への付き添いは、原則として訪問看護の業務ではありません。訪問看護は、ご自宅などの療養の場で行うサービスだからです。通院そのものの支援が必要な場合は、介護保険の通院等乗降介助や、介護タクシーをご検討ください。
ご家族の分の処置・健康相談
訪問看護の対象は、指示書に記載された利用者ご本人です。同居されているご家族の傷の手当てや、血圧の測定は、制度上お受けできません。
ただ、ご家族の様子は必ず見ています。介護されている方が疲れていないか、眠れているか。気になるときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターにつなぐ形でお手伝いします。それは看護の仕事のうちだと考えています。
ペットの世話、庭の手入れ、家族以外の方への対応
いずれもお受けできません。ペットの世話は訪問介護でも原則対象外です。
「できない」と「してはいけない」は違います
ひとつ、誤解が生まれやすい点を書いておきます。ここで「できない」と言っているのは、介護保険・医療保険の給付として算定できないという意味です。看護師がその行為をすること自体が法律で禁じられている、という意味ではありません。
ですので、訪問の終わりぎわに少し手を貸すようなことが一切ないかというと、そうではありません。ただ、それを前提にサービスを組むことはできない、ということです。
では、誰に頼めばよいのか

| 頼みたいこと | 頼む先 |
|---|---|
| 掃除・洗濯・買い物・調理 | 訪問介護(生活援助) |
| 入浴・排泄・食事の介助 | 訪問介護(身体介護) |
| 通院の移動 | 通院等乗降介助・介護タクシー |
| 福祉用具の相談 | 福祉用具貸与事業所(ケアマネジャー経由) |
| 介護しているご家族の相談 | ケアマネジャー・地域包括支援センター |
| 全体の組み立て | ケアマネジャー |
訪問介護でできること・できないことは「訪問介護とは?できること・できないこと一覧で解説」に、訪問看護との違いは「訪問介護と訪問看護の違い|どっちを使う?併用はできる?」にまとめています。通院の移動については「車椅子・ストレッチャーで通院するには?看護師同乗の介護タクシー」をご覧ください。
お断りするとき、事業所は何を考えているか
「できません」とお伝えするのは、こちらも気が重いものです。それでもお伝えするのは、次のように考えているからです。
- あいまいにすると、後で困るのはご家族です。今回だけ、と受けたことが次から当たり前になり、断るタイミングを失います
- 限られた訪問時間を、本来の看護に使いたい。掃除に15分使えば、その分だけ体の観察や相談の時間が減ります
- ほかに、もっと適した人がいます。家事は訪問介護のほうが専門で、時間あたりの費用も抑えられます
お断りしたときは、必ず「では、どこに頼めるか」までお伝えするようにしています。そこまでが仕事だと思っています。
まとめ
- 訪問看護は、主治医の指示書と訪問看護計画書の範囲で行う
- 家事、通院の付き添い、ご家族の分の処置は、訪問看護ではお受けできない
- ただし療養上必要な環境整備は行うし、ご家族の様子も見ている
- 「保険で算定できない」と「してはいけない」は別のこと
- お断りするときは、代わりの頼み先までお伝えする
何が頼めて何が頼めないかは、事業所によって説明の仕方が違うこともあります。迷われたら、契約の前に遠慮なくお尋ねください。
あおい訪問看護ステーション(千葉県船橋市丸山3-1-2-202)
対応エリア:船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市を中心に対応しています
お電話(050-5536-3136)またはお問い合わせフォームからご相談ください。

