退院・退所加算(Ⅲ)の要件|退院前カンファに訪問看護を呼ぶ段取り

退院・退所加算(Ⅲ)の要件|退院前カンファに訪問看護を呼ぶ段取り|あおい訪問看護ステーション

退院・退所加算は、病院や施設の職員から情報を受けた回数と、カンファレンスに参加したかどうかで5つの区分に分かれます。単位数は(Ⅰ)イの450単位から(Ⅲ)の900単位まで(2026年6月改定時点)。病院でのカンファレンスは、診療報酬の退院時共同指導料2「注3」の要件、つまり在宅側の3者以上がそろう会議であることが条件です。この「3者」に訪問看護が入ると要件がそろいやすく、利用者にとっても医療処置の引き継ぎが確実になります。この記事では、5区分の要件、3者の数え方、打診から記録までの段取り、運営指導で見られる記録のポイントを厚労省の告示・通知にもとづいて整理します。

※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。

目次

退院・退所加算の5区分と「カンファレンス」の定義

結論から言うと、上位区分の(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)は、カンファレンスへの参加が要件です。そのカンファレンスの中身は、介護報酬側の通知が診療報酬側の要件を引用する形で決まっています。

5区分の単位数と要件(2026年6月改定時点)

居宅介護支援費の退院・退所加算は、次の5区分です。単位数は厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会(第259回・2026年6月29日)資料6で確認しました。

退院・退所加算の5区分。連携回数1〜3回とカンファレンス参加の有無で450単位から900単位まで分かれる表
区分単位数情報を受けた回数(連携回数)カンファレンス参加
(Ⅰ)イ450単位1回なし
(Ⅰ)ロ600単位1回その1回がカンファレンス
(Ⅱ)イ600単位2回以上なし
(Ⅱ)ロ750単位2回うち1回以上がカンファレンス
(Ⅲ)900単位3回以上うち1回以上がカンファレンス

出典: 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第259回 資料6「居宅介護支援・介護予防支援」(2026年6月29日)、留意事項通知(老企第36号)。

区分と連携回数の対応は、留意事項通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準…及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)に書かれています。令和6年度(2024年)改定時の改正版は厚生労働省の令和6年度介護報酬改定についてのページに掲載されています。

同じ資料6には算定状況も載っています。2024年度の実績では、事業所ベースで(Ⅰ)イを算定している事業所が18.69%なのに対し、(Ⅲ)は0.88%、(Ⅱ)ロは2.07%でした。上位区分は、制度上は用意されているのに、ほとんど使われていない状態です。

病院でのカンファレンスは「退院時共同指導料2の注3」が基準

留意事項通知では、病院・診療所でのカンファレンスは「診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの」と定義されています。つまり、介護保険の加算なのに、会議の中身は医療保険のルールで決まります。

退院時共同指導料2の注3(多機関共同指導加算)の要件は、医科診療報酬の留意事項通知に次のように書かれています。入院中の保険医療機関の保険医または看護師等が、次のうち3者以上と共同して退院後の療養上の説明・指導を行うこと。

  • 在宅療養担当医療機関の保険医または看護師等
  • 保険医である歯科医師、またはその指示を受けた歯科衛生士
  • 保険薬局の保険薬剤師
  • 訪問看護ステーションの保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
  • 介護支援専門員
  • 相談支援専門員

原文は厚生労働省の令和8年度診療報酬改定についてのページにある「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1(医科)で確認できます。該当は医科診療報酬点数表に関する事項(PDF)のB005の項です。

「3者」の数え方——訪問看護が入ると揃いやすい

列挙の構造を見ると、「3者」は人数ではなく、上の箇条書きのまとまりで数えると読むのが自然です。ケアマネジャー自身も「介護支援専門員」として1者に数えられます。

退院時共同指導料2注3の3者の数え方。病院側の医師か看護師に加え、在宅側の6区分から3者以上。ケアマネと訪問看護と在宅医で3者になる例
  • ケアマネジャー(1者)+訪問看護師(1者)+在宅医(1者)=3者
  • ケアマネジャー(1者)+訪問看護師(1者)+保険薬局の薬剤師(1者)=3者
  • ケアマネジャー(1者)+訪問看護師と理学療法士(同じステーションなら1者)=2者で足りない

在宅医は日中の診療があり、病院の会議室に出向く調整が難しいことも少なくありません。訪問看護ステーションは、退院後の処置を引き継ぐ立場なので出席の動機がはっきりしており、ビデオ通話での参加も通知で認められています。ケアマネジャー1人では1者。訪問看護を呼ぶと2者。あと1者は在宅医・薬局・歯科のどれかで足ります。これが「訪問看護を呼ぶと上位区分に届きやすい」理由です。

なお、同じステーションから2人出た場合の数え方は、通知の列挙構造からの読み方です。判断に迷う事例は保険者(市の介護保険担当課)に確認してください。

退院・退所加算の算定ルールを一次資料で確認する

結論として、上位区分を狙う前に押さえるべきルールが4つあります。いずれも留意事項通知(老企第36号)の「退院・退所加算について」の項に書かれています。

入院1回限り・初回加算と同時算定不可・退院後7日以内

ルール内容
算定回数入院または入所期間中につき1回
初回加算との関係初回加算を算定する場合は、退院・退所加算は算定しない
情報を受ける時期退院・退所前が原則。退院・退所後7日以内に受けた場合も算定できる
同一日の数え方同じ日に複数回の情報提供を受けても、同じ日に複数回カンファレンスに参加しても、それぞれ1回と数える
面談の方法テレビ電話装置等を使って行える(利用者・家族が参加する場合は同意が必要)
医師等の要請病院の医師等の要請で退院調整の面談に参加し、情報を得て計画を作成・調整した場合も含む

出典: 老企第36号「退院・退所加算について」。

連携回数を3回にするには、日を分けて3回、病院の職員から情報を受ける必要があります。入院中の電話での情報収集、カンファレンス、退院前日の最終確認——日が分かれていれば、それぞれ1回です。

施設からの退所は「退所時の会議」

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院から退所する場合、カンファレンスにあたるのは「退所時に入所者への援助や居宅介護支援事業者への情報提供等を行うために開かれた会議」です。施設の従業者と、入所者またはその家族が参加するものに限られます。退所後に福祉用具貸与が見込まれるときは、必要に応じて福祉用具専門相談員や作業療法士等の参加も求められます。

2026年6月の改定で変わったこと・変わらないこと

2026年6月1日施行の介護報酬改定(期中改定)は、改定率+2.03%で、処遇改善加算の対象拡大が中心でした。居宅介護支援には介護職員等処遇改善加算(加算率2.1%)が新設されています。概要は厚生労働省の令和8年度介護報酬改定についてのページと令和8年度介護報酬改定の概要(PDF)にあります。

告示(令和8年厚生労働省告示第87号(PDF))で居宅介護支援費に加わったのは処遇改善加算の項だけで、退院・退所加算の単位数は上の表のとおり据え置きです。処遇改善加算は基本報酬と各加算の合計に加算率をかける仕組みなので、退院・退所加算を算定した月はその分も上乗せされます。

訪問看護を退院前に呼ぶと、利用者の在宅移行が安全になる

加算は結果です。退院前の段階で訪問看護を呼ぶ本来の目的は、医療処置を切れ目なく引き継ぐことにあります。

退院日に「物品が無い」「手技が違う」を防ぐ

病棟で使っている物品と在宅で手に入る物品は違います。経管栄養のボトルや接続チューブ、CVポートの針、吸引カテーテルのサイズ。退院日に訪問看護師が初回訪問して初めて「病棟の規格と違う」と分かると、その日のうちに取り寄せが間に合わないことがあります。

カンファレンスに訪問看護師がいれば、その場で病棟看護師と手技・物品・回数を照合できます。訪問看護指示書の交付見込み日と、退院日の初回訪問時刻もその場で決められます。指示書がなければ訪問看護は入れないので、ここが止まると退院日に誰も来ない事態になります。指示書の依頼で困ったときの動き方は、訪問看護指示書を書いてくれないときにまとめています。

医療依存度が高い方の退院前に確認する項目の一覧は、【退院調整担当向け】医療依存度が高い方の在宅移行チェックリストをご覧ください。

現場での3つの場面(複数のケースを再構成しています)

場面1:退院日が決まってから訪問看護に電話した退院4日前に病院から連絡があり、ケアマネジャーは翌日に病棟で面談して情報を受けました。訪問看護への打診はその後になり、カンファレンスは開かれませんでした。連携は面談1回で(Ⅰ)イ。退院当日、訪問看護師が初回訪問すると、膀胱留置カテーテルの固定用テープが病棟仕様で、在宅で使える物品を翌日に持ち込むことになりました。

場面2:退院の見通しが出た時点で訪問看護に打診した入院2週目、病棟から「来週後半に退院の見込み」と連絡が入った時点で、ケアマネジャーは訪問看護ステーションに電話しました。ステーションは当日中に受け入れ可否を返し、カンファレンスの候補日を2つ出しました。カンファレンスには病棟看護師、ケアマネジャー、訪問看護師が出席し、在宅医はビデオ通話で参加。在宅側は3者です。それより前の電話での情報収集と、退院前日の最終確認を含めて連携3回となり、(Ⅲ)で算定しました。退院当日の初回訪問は、カンファレンスで決めた時刻に行われました。

場面3:老健からの退所介護老人保健施設からの退所で、施設が開いた退所時の会議に、ケアマネジャーと訪問看護ステーションの作業療法士が出席しました。入所者の家族も同席。施設の相談員から排泄と移乗の介助方法の引き継ぎを受け、連携は会議1回で(Ⅰ)ロ。退所後の訪問リハビリの初回日を会議の場で決めています。

退院前カンファレンスで家族に何を確認してもらうかは、退院後の生活が不安な方へ|退院前カンファレンスと訪問看護の準備に利用者・家族向けの言葉で書いています。家族への説明にそのまま使えます。

打診から算定区分の判定までの段取り

結論として、順番は「訪問看護への打診を、カンファレンスの日程調整より前に置く」ことです。訪問看護が決まっていないとカンファレンスの出席者が足りず、上位区分の要件がそろいません。

段取り表

退院前カンファレンスの段取り6ステップ。訪問看護への打診を最初に置き、出席者確認、当日確認、記録、区分判定へ進むフロー
順タイミングすること要件との関係
1退院の見通しが出た時点訪問看護ステーションへ打診(医療処置・エリア・開始希望日を伝える)在宅側の2者目を確保
2打診の翌日まで病院の地域連携室にカンファレンスの開催を依頼。候補日を2つ出す病院側の保険医または看護師等の出席を確認
3日程確定時出席予定者を確認。ケアマネ+訪問看護+(在宅医/薬局/歯科)で3者になるか数える。足りなければビデオ通話参加を打診注3「3者以上」
4カンファレンス当日医療処置・物品・手技・訪問看護指示書の交付見込み日・初回訪問日時を確認(下のチェックリスト)連携1回(カンファレンス)
5当日〜翌日居宅サービス計画等に日時・場所・出席者・要点を記録。利用者・家族に交付した文書の写しを添付記録・文書交付
6退院前日〜退院後7日以内追加の情報収集があれば日を分けて実施。連携回数と区分を判定(Ⅰ)〜(Ⅲ)の判定

訪問看護に打診するときに伝える情報(診断名・医療処置・ADL・家族の介護力・開始希望日など)は、訪問看護へ依頼する前に揃える9項目|当日中に返事がもらえる伝え方で一覧にしています。

カンファレンス当日の確認チェックリスト

  • □ 医療処置の種類・回数・手技(病棟の方法と在宅での方法の違い)
  • □ 必要な物品の規格・入手経路・退院時に病院から持ち帰る分
  • □ 訪問看護指示書の交付見込み日と交付先(在宅医が書くか、病院医師が書くか)
  • □ 退院日の初回訪問の時刻と担当
  • □ 緊急時の連絡先(夜間・休日に最初に電話する先)
  • □ 家族が自分で行う処置と、その指導が退院前に終わっているか
  • □ 福祉用具(ベッド・マット・吸引器等)の搬入日
  • □ 出席者の所属と職種(記録用)

記録と文書交付——運営指導で見られるところ

結論から言うと、カンファレンスに出ただけでは上位区分は守れません。記録と文書交付がそろって初めて算定の裏付けになります。

退院・退所加算の記録チェックリスト。日時・開催場所・出席者・内容の要点の4点と、利用者に渡した文書の写しの添付

居宅サービス計画等に残す4点

留意事項通知では、カンファレンスに参加した場合は、別に定められた様式ではなく、居宅サービス計画等に次の事項を記録することとされています。

  1. 日時
  2. 開催場所
  3. 出席者
  4. 内容の要点

あわせて、利用者または家族に提供した文書の写しを添付します。出席者は「病棟看護師」「訪問看護師」のような職種だけでなく、所属機関も書いておくと、3者の構成を後から説明できます。

情報提供を受ける際の様式については、厚生労働省が居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について(PDF)で標準様式例を示しています。この様式例は「他の様式の使用を拘束する趣旨のものではない」とされており、必要な情報が入っていれば事業所の様式でも差し支えありません。

主治医への意見聴取と計画の交付も忘れずに

訪問看護を位置付けた居宅サービス計画は、医療サービスなので主治医等の意見を求め、作成した計画を主治医等に交付する必要があります。市川市の令和8年度市川市介護サービス事業者集団指導(重点指導項目)(PDF)では、居宅介護支援の指摘事項として「主治の医師等に意見を求めていない」「居宅サービス計画を交付していない」が挙げられています。退院・退所加算そのものの指摘ではありませんが、訪問看護を新規に位置付ける退院支援では同時に起きやすい抜けです。

船橋市の事業者向け集団指導の資料は、令和7年度介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導のページに「介護(居宅)」の資料として掲載されています。

病院側にも、3者をそろえる理由がある

結論として、カンファレンスの開催を病院に頼むときは、「病院側の加算の要件でもある」と伝えると調整が進みやすくなります。

退院時共同指導料2は400点で、注3の多機関共同指導加算は2,000点です(2026年6月改定時点)。病院が在宅側の3者以上と共同指導を行うと、病院側にこの加算が付きます。点数は厚生労働省の診療報酬の算定方法 医科診療報酬点数表(PDF)のB005で確認できます。

項目点数内容
退院時共同指導料2400点入院中の医療機関と在宅療養担当医療機関が共同で説明・指導し文書で情報提供。入院中1回
注2(医師同士の共同指導)300点加算注3を算定する場合は算定しない
注3 多機関共同指導加算2,000点加算在宅側の3者以上と共同指導

出典: 令和8年厚生労働省告示第69号 医科診療報酬点数表 B005、同留意事項通知。

注3を算定する場合、同じ日に行った注2の指導と介護支援等連携指導料は注3の加算に含まれ、別には算定できません。病院の地域連携室はこの構造を知っているので、「在宅側は訪問看護と在宅医の参加を調整できます」と伝えると、開催に前向きになることが多いです。

なお、介護報酬側の要件は「注3の要件を満たすカンファレンス」であって、病院が実際に加算を算定したかどうかは通知に書かれていません。病院の算定状況まで確認を求められるかは保険者によって扱いが異なる可能性があるため、市の介護保険担当課に確認してください。

船橋市・市川市周辺で訪問看護を退院前に呼ぶには

結論として、退院の見通しが出た日のうちに電話することです。訪問看護ステーションは受け入れの可否を判断するために、医療処置・エリア・開始希望日の3点があれば動けます。

あおい訪問看護ステーション(船橋市丸山)は、医療・介護関係者の方へのページで、お電話をいただいた当日中に対応可否とおおよその開始時期をお返しすること、退院前カンファレンスへの参加を承っていることを公開しています。対応エリアは船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市が中心です。対応可能な医療処置として、人工呼吸器の管理、CVポート(穿刺・抜針)、CADDポンプの管理、経管栄養(経鼻を含む)、膀胱留置カテーテルの交換、ストマ管理、精神科訪問看護、小児の訪問看護を挙げています。依頼書式は準備中のため、電話・FAXでご依頼ください。

船橋市の介護保険に関する事業者向けの通知は、介護保険課が発信している記事一覧から確認できます。

参考までに、当社グループの居宅介護支援事業所では、退院・退所加算を算定した月に手当として職員に還元する仕組みを公開しています(船橋市のケアマネ求人|加算連動手当で加算の約半分を還元)。加算の区分と単位数の整理は本記事と同じ資料にもとづいています。

よくある質問

Q1. 病院が多機関共同指導加算を算定していなくても、ケアマネ側は(Ⅰ)ロや(Ⅲ)を算定できますか?留意事項通知の要件は「退院時共同指導料2の注3の要件を満たすカンファレンス」であり、病院が算定したかどうかは書かれていません。参加者の構成が要件を満たしていれば算定できると読めますが、保険者によって確認の求め方が異なる可能性があります。判断に迷う場合は市の介護保険担当課にご確認ください。

Q2. 訪問看護師がビデオ通話で参加したカンファレンスは、カンファレンスに数えられますか?数えられます。介護報酬側の通知はテレビ電話装置等での実施を認めており、診療報酬側の通知も注3の共同指導をビデオ通話で行って差し支えないとしています。利用者・家族が参加する場合は同意が必要です。

Q3. 同じ日に病棟で面談し、その後カンファレンスにも出た場合、連携は2回ですか?1回です。同一日に複数回の情報提供を受けた場合、同一日に複数回カンファレンスに参加した場合は、いずれも1回と数えます。連携回数を増やすには日を分けます。

Q4. 退院後に病院から情報を受けた場合は算定できますか?退院・退所後7日以内に受けた場合は算定できます。原則は退院・退所前です。

Q5. 初回加算と退院・退所加算は同じ月に両方算定できますか?できません。初回加算を算定する場合は、退院・退所加算は算定しないと通知に定められています。

Q6. 同じ訪問看護ステーションから看護師と理学療法士の2人が出席したら、2者になりますか?通知の列挙は「訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士」が一つのまとまりなので、1者と読むのが自然です。確実に3者にするには、在宅医・保険薬局・歯科のいずれかの参加を調整してください。迷う場合は保険者に確認を。

参考リンク(公式ページ)

※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。

退院前カンファレンスへの参加、退院前の訪問看護のご相談は、あおい訪問看護ステーション(050-5536-3136・24時間受付)へ。 お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします。詳しくは医療・介護関係者の方へをご覧ください。

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この記事を書いた人

金子誠 看護師

株式会社True Colors 代表・看護師。千葉県船橋市で「あおい訪問看護ステーション」を運営しています。

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