脳卒中のあとに片麻痺(=体の片側の手足が動かしにくくなること)が残って退院したとき、自宅でのリハビリは4つの手段を組み合わせて進めます。「運動」「日常生活動作の練習」「装具・福祉用具・住宅改修」「電気刺激などの物理療法」です。どれをどの順で使うかは、主治医の指示と、訪問看護の理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の評価で決まります。
この記事では、4つの手段の目的、訪問看護のPT・OTが最初に見ること、電気刺激が使えない場合、退院前に確認しておくことをまとめました。退院を控えたご家族に向けた内容です。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあるため、最新の情報は公式ページでご確認ください。
結論:自宅でのリハビリは「4つの手段」の組み合わせ。選ぶのは主治医とPT・OT
自宅でのリハビリは、1つの方法で進めるものではありません。目的の違う4つの手段を、その方の状態と住まいに合わせて組み合わせます。
4つの手段と、それぞれの目的

| 手段 | 何を目的に行うか | 主に関わる人 |
|---|---|---|
| ①運動 | 関節の動く範囲を保つ。筋力・バランス・持久力を保つ | 理学療法士・作業療法士 |
| ②日常生活動作の練習 | 食事・着替え・トイレ・入浴など、本人に必要な生活行為を実際の場所で練習する | 作業療法士・理学療法士 |
| ③装具・福祉用具・住宅改修 | 転ばずに、少ない介助で動ける環境をつくる | 主治医・理学療法士・ケアマネジャー・福祉用具事業者 |
| ④物理療法(電気刺激・温熱など) | 電気や熱などの物理的な手段を、痛みに対して、または筋を収縮させる目的で用いる | 理学療法士(主治医の指示のもと) |
①と②が中心で、③は①②を安全に行う土台、④は①②と組み合わせて使う手段です。④だけを単独で行うものではありません。
何を選ぶかは、主治医の指示と評価で決まる
訪問看護は、主治医の指示に基づいて行うサービスです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムの訪問看護の説明には、看護師などが「主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います」とあります。訪問看護のリハビリも、主治医の指示書と訪問看護計画書に沿って、看護業務の一環として行います。
理学療法士は「医師の指示の下に」理学療法を行う職種です。日本理学療法士協会の理学療法とはのページでは、運動機能の維持・改善を目的に「運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法」と説明されています。
回復の見通しは、主治医に聞く
「どこまで動くようになるのか」は、ご家族が最も知りたいことだと思います。ただ、見通しは発症からの時期、麻痺の程度、ほかの病気の有無で大きく変わります。この記事では書けません。主治医に直接、言葉で聞いてください。
主治医に聞きにくいことは、公益社団法人日本脳卒中協会の脳卒中患者・家族の皆さまへのページに「脳卒中なんでも相談」の窓口があります。患者会やピアサポートの情報もまとまっています。
退院後に家族が感じる変化と、訪問看護のPT・OTが最初に見ること
退院して数日のうちに、ご家族は「病院のときと違う」と感じることが多いです。それは本人の状態が急に悪くなったからとは限りません。環境が変わったからです。

「病院ではできたのに、家ではできない」が起きる理由
病院の廊下は広く、両側に手すりがあり、床は平らです。自宅は廊下が狭く、手すりがなく、敷居やマットの段差があります。トイレのドアの向き、便座の高さ、ベッドの高さも違います。病院でできていた動作が自宅でできないのは、よくあることです。
> 現場の一言:退院直後の訪問で、ご家族が「病院では一人でトイレに行けたのに」と肩を落としていました。理学療法士が廊下の幅と、トイレまでの手すりの有無を一緒に測るところから始めました。「場所が変われば、やり方も変わります」。> ※この記事の「現場の一言」は、複数のご家庭での場面を再構成したものです。
初回の訪問で見る3つのこと
訪問看護のPT・OTは、最初の訪問で次の3つを見ます。
- 住まい:寝室からトイレ・食卓・浴室までの動線。段差、手すり、床の滑りやすさ、照明
- 動作:起き上がり、立ち上がり、歩行、移乗(=ベッドから車いすなどへ移ること)を、実際の場所で見る
- 体調:血圧、脈、むくみ、皮膚の状態、痛み、疲れやすさ。看護師と共有する
これらをもとに、主治医の指示の範囲で訪問看護計画書を作り、4つの手段のどれから始めるかを決めます。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリの違い
「訪問看護のリハビリ」と「訪問リハビリテーション」は別のサービスです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムの訪問リハビリテーションの説明では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行うとされています。訪問看護のリハビリは、看護師の訪問と同じ事業所から、看護業務の一環として行う点が異なります。
どちらを選ぶかの考え方は、訪問リハビリと訪問看護のリハビリの違い5つで詳しく説明しています。
手段①②:運動と、日常生活動作の練習
自宅でのリハビリの中心は、運動と日常生活動作の練習です。この2つは分けて考えると整理しやすくなります。
運動:関節の動く範囲と、筋力・バランスを保つ
麻痺のある手足は、動かさない時間が長いと関節が固まりやすく、こわばり(=筋肉の緊張が強くなること)が出ることがあります。理学療法士は、関節を動かす運動、麻痺のない側も含めた筋力の運動、座る・立つ・歩くときのバランスの練習を組み立てます。
日本理学療法士協会が作成した理学療法ガイドライン 第2版(2021年)の脳卒中の章には、「関節可動域運動は有用か」「筋力強化運動は有用か」「起立着座練習・歩行練習などで下肢に対する運動量を増やすことは有用か」といった項目があります。運動の内容と量は、主治医の指示と理学療法士の評価で決まります。
日常生活動作の練習:「作業」の考え方
作業療法士は、「作業」を手がかりにします。日本作業療法士協会の作業療法の定義では、作業とは「対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為」とされています。食事、着替え、トイレ、入浴、家事、趣味など、その方にとって意味のある行為を、実際の場所で練習します。
> 現場の一言:麻痺のある側の手を、本人が無意識に使わずに済ませている場面がありました。作業療法士は「台所で麻痺側の手を使う場面」を探し、鍋のふたを押さえる、布巾を広げるといった動作から練習に組み込みました。「使わない癖がつく前に、使う場面を暮らしの中に置きます」。
自宅での理学療法もガイドラインの項目にある
同じ理学療法ガイドライン第2版には、「脳卒中患者に対して在宅での理学療法や遠隔地トレーニングは有用か」という項目もあります。本文は日本理学療法学会連合の理学療法ガイドライン第2版(WEB版)で公開されています。専門家向けの資料なので、内容は訪問看護のPT・OTに聞いてください。
手段③:装具・福祉用具・住宅改修で「安全に動ける環境」をつくる
運動と動作の練習を安全に進めるには、環境を整える手段が欠かせません。装具は主治医の処方、福祉用具と住宅改修は介護保険の制度を使います。
装具:下肢装具はガイドラインに項目がある
麻痺のある脚に装着する短下肢装具や長下肢装具は、立つ・歩く練習で使われます。理学療法ガイドライン第2版の脳卒中の章には「下肢装具療法(長下肢装具・短下肢装具)は有用か」という項目があります。装具は主治医が処方し、義肢装具士が作ります。退院後に自宅で装具を使い続けるかどうかは、退院前に主治医と理学療法士に確認してください。
福祉用具:借りるものと、買うもの
介護保険の福祉用具には、借りる「貸与」と、買う「購入」があります。厚生労働省の介護サービス情報公表システムの福祉用具貸与の説明では、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖などが貸与の対象です。車いすや特殊寝台などは、要支援1・2と要介護1の方は原則として保険給付の対象になりません。
船橋市では、ポータブルトイレや入浴用いすなど、肌に直接触れる用具は購入になります。特定福祉用具購入費の支給制度(船橋市)では、年度10万円を上限に、購入費の9割から7割が支給されます。市の指定を受けた事業所から購入することが条件です。
住宅改修:手すり・段差解消は事前申請が必要
船橋市の住宅改修費の支給制度では、手すりの設置、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替えなどが対象です。工事費20万円を上限に、9割から7割が支給されます。着工前に市へ事前申請が必要なので、退院日が決まる前に担当ケアマネジャーへ相談してください。

| 制度(船橋市・2026年10月時点) | 対象の例 | 上限 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 福祉用具貸与 | 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、車いす、特殊寝台 | ケアプランの範囲 | 車いす・特殊寝台などは要支援1・2、要介護1は原則対象外 |
| 特定福祉用具購入 | ポータブルトイレ、入浴用いす、簡易浴槽 | 年度10万円 | 指定事業所から購入 |
| 住宅改修 | 手すり設置、段差解消、床材変更、扉・便器の取り替え | 工事費20万円 | 着工前の事前申請が必要 |
問い合わせ先はいずれも船橋市介護保険課 給付係(047-436-2304)です。
手段④:電気刺激などの物理療法は、どう位置づけられているか
「病院で電気を当ててもらっていた。家でも続けられないか」というご相談をよく受けます。電気刺激は理学療法の手段の1つですが、自宅で使えるかどうかは、主治医の指示と、機器の種類、本人の状態で決まります。電気刺激の仕組みや医療用と家庭用の違いは、「在宅リハビリで電気刺激は使える?訪問看護のPTが答える5つの疑問」で詳しく説明しています。
電気刺激は、法律上「理学療法」に含まれる
理学療法士及び作業療法士法の第2条では、理学療法を「治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えること」と定めています。電気刺激は、運動と並ぶ理学療法の手段として法律に書かれています。
同じ条文で、理学療法士は「医師の指示の下に」理学療法を行う者とされています。訪問看護で電気刺激を使う場合も、主治医の指示と訪問看護計画書の枠の中で行います。
ガイドラインには電気刺激の項目がある
理学療法ガイドライン第2版の脳卒中の章には、電気刺激に関する項目が2つあります。「歩行障害を有する脳卒中片麻痺患者における機能的電気刺激を用いた歩行・動作トレーニングは有効か」と、「運動機能障害を有する脳卒中患者に対して電気刺激(神経筋電気刺激,TENS)を用いた理学療法は有用か」です。
項目があることは、電気刺激が脳卒中の理学療法で検討の対象になっている、という意味です。効果を保証するものではありません。このうち電気刺激(神経筋電気刺激・TENS)の項目は、理学療法と併用して「行うことを提案する」というステートメントで、推奨の強さやエビデンスの確実性の格付けは付いていません(2021年)。ご家族が判断する必要はなく、主治医と理学療法士に「うちの場合はどうか」を聞いてください。
脳卒中の治療全体については、日本脳卒中学会が脳卒中治療ガイドラインを公開しています。2021年版の改訂(2025年)の項目が同学会のページにあります。
訪問先に持ち込める小型の医療用機器もある
病院にある電気刺激の機器は、据え置きの大型のものが多く、自宅には持ち込めません。一方で、医療用の低周波治療器には、手のひらに載る大きさで充電式のものもあります。麻痺した筋に向けた設定を備えた機器もあります。
ただし、機器があれば使えるわけではありません。使うかどうかは、主治医の指示、本人の状態、事業所の体制で決まります。訪問看護ステーションによって対応は異なるため、退院前に「物理療法を行っているか」を直接確認してください。
使えない・慎重になる場合と、本人の同意
電気刺激には、使えない方・使えない部位があります。低周波治療器の添付文書(2026年10月時点)では、ペースメーカーなどの植込み型電子機器を使っている方、心臓に障害のある方、悪性腫瘍のある方、妊産婦、知覚障害のある部位、皮膚に傷や炎症のある部位などへの使用が禁忌(=使ってはいけないこと)とされています。認知症などで意思表示が難しい方は、刺激の強さの判断が難しいため、適用を慎重に判断するとされています。
添付文書は医療機器 添付文書等情報検索(PMDA)で誰でも確認できます。訪問看護で機器を使う場合は、看護師が血圧や皮膚の状態を見てから、その日に使うかどうかを判断します。本人が「やりたくない」と言えば、その日は行いません。
> 現場の一言:「電気で動かせるなら毎日やってほしい」と希望されたご家族に、看護師はこう説明しました。「まず指示書に何が書かれているか。次に、その日の血圧と皮膚の状態。この順番を飛ばさないのが、家で使うときの約束です」。
退院前に確認しておくこと|介護保険の申請と、医療保険・介護保険の訪問看護
退院後のリハビリを途切れさせないために、退院前に動いておくことがあります。介護保険の申請と、訪問看護をどちらの保険で使うかの確認です。
介護保険の申請は、退院前から動く
介護保険のサービスは、要介護認定を受けてから使います。厚生労働省の介護保険サービス利用までの流れでは、申請、認定調査と主治医意見書、審査判定、認定、ケアプラン作成、利用開始の順で進み、申請から認定の通知までは原則30日以内とされています。
船橋市では、要介護・要支援認定の申請を本人やご家族が窓口で行います。窓口に行けない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行してもらえます。申請書には主治医意見書を依頼する医療機関名と医師名を書くため、申請前に主治医へ相談するよう案内されています。入院中に申請できるか、認定調査を病院で受けられるかは、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)と市の窓口に確認してください。
認定が出たあとの相談先
認定の区分によって、ケアプランを頼む先が変わります。船橋市の在宅で介護保険サービスを利用するのページでは、要介護1〜5の方はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者へ、要支援1・2の方はお住まいの地区の地域包括支援センターが窓口とされています。
船橋市地域包括支援センターは市内に14か所あり、担当する町名が決まっています。介護・福祉・医療・認知症の総合相談窓口なので、認定前の段階でも相談できます。
訪問看護は医療保険でも介護保険でも使える
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらでも利用できます。公益財団法人日本訪問看護財団の訪問看護とは(一般の方向け)では、医療保険では通常週3回まで・1回30〜90分程度、介護保険ではケアプランで時間区分と回数が決まると説明されています。同じページに、理学療法士・作業療法士などのリハビリ専門職が伺うこともあると書かれています。
どちらの保険で使うかは、要介護認定の有無や病状で決まります。退院時点で認定が出ていない場合の扱いは、病院の相談員と訪問看護ステーションに確認してください。
退院前に聞くことチェックリスト
退院前カンファレンス(=病院と在宅のスタッフが退院前に集まる話し合い)で聞いておくと、自宅での最初の数週間が落ち着きます。
| 聞く相手 | 聞くこと | ✓ |
|---|---|---|
| 主治医 | 退院後のリハビリの指示内容(運動の制限、血圧の目安、装具の継続) | ☐ |
| 主治医 | 病院で行っていた物理療法(電気刺激など)を在宅でも続ける必要があるか | ☐ |
| 病院のPT・OT | 自宅でできている動作・介助が要る動作の一覧(起き上がり・立ち上がり・歩行・トイレ・入浴) | ☐ |
| 病院のPT・OT | 装具の名前と、装着の手順。家族が付け外しできるか | ☐ |
| 相談員 | 介護保険の申請状況(未申請・申請中・認定済み) | ☐ |
| 相談員・ケアマネジャー | 住宅改修・福祉用具の手配が退院日に間に合うか | ☐ |
| 訪問看護ステーション | リハビリ専門職の訪問があるか。物理療法を行っているか。初回訪問日 | ☐ |
| 訪問看護ステーション | 体調が変わったときの連絡先と、連絡の目安 | ☐ |
退院前カンファレンスの進め方は、退院前カンファレンスと訪問看護の準備にまとめています。
家族ができること(声かけ・環境・無理をさせない)と相談先
ご家族が毎日できることは、リハビリの「代わり」をすることではありません。本人が自分で動く場面を増やし、安全を守り、無理をさせないことです。
声かけ・環境・無理をさせない
- 声かけ:「危ないから座っていて」より「ここに手をついて、ゆっくり立ってみよう」。本人が自分でやる時間を待つ
- 環境:通り道に物を置かない。夜のトイレまでの明かりをつける。滑りやすいマットは外す
- 麻痺側を使う場面:食卓で麻痺側の手を膝の上に置くだけでも、作業療法士が勧めた位置を守る
- 無理をさせない:疲れが強い日、血圧が高い日は休む。「毎日やらないと戻る」と焦らない
- 変化を伝える:むくみ、皮膚の赤み、痛み、食事量の変化を、訪問時に看護師へ伝える
何を手伝い、何を見守るかの線引きは、訪問看護のPT・OTと一緒に決めてください。ご家族の体調と生活も、訪問看護が見ている範囲に入ります。
相談先一覧
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 回復の見通し、運動の制限、装具、物理療法の可否 | 主治医 |
| 退院の時期、介護保険の申請、在宅サービスの手配 | 病院の相談員(医療ソーシャルワーカー・退院支援看護師) |
| ケアプラン、福祉用具、住宅改修(要介護1〜5) | 担当ケアマネジャー(居宅介護支援事業者) |
| 総合相談、要支援1・2のケアプラン、認定前の相談 | 地域包括支援センター(船橋市は14か所) |
| 介護保険の給付・住宅改修の申請 | 船橋市介護保険課 給付係 047-436-2304 |
| 自宅でのリハビリの内容、電気刺激を含む物理療法、体調の変化 | 訪問看護ステーション |
| 患者会、ピアサポート、脳卒中なんでも相談 | 公益社団法人日本脳卒中協会 |
よくある質問
Q1. 病院で受けていた電気刺激は、自宅でも続けられますか?
A. 続ける必要があるかは主治医が判断します。退院前に主治医へ「在宅でも続ける必要があるか」を聞き、必要なら訪問看護の指示書に反映してもらってください。そのうえで、物理療法を行っている訪問看護ステーションかどうかを確認します。
Q2. 市販の低周波治療器を、家族が本人に貼ってもいいですか?
A. 必ず主治医に相談してから判断してください。ペースメーカーなどの植込み型電子機器がある方、心臓に障害のある方、知覚障害のある部位などには使えません。家庭用機器は本人が取扱説明書どおりに使うもので、訪問看護のスタッフが家庭用機器を操作して施術することはありません。
Q3. 訪問看護のリハビリで電気刺激を使うと、料金は上がりますか?
A. 訪問看護のリハビリは、保険の利用料(自己負担)の範囲で行います。機器を使うことで料金が別に設定されるものではありません。費用が気になるときは、事前に事業所へ確認してください。
Q4. 介護保険の認定がまだ出ていません。退院してすぐ訪問看護を使えますか?
A. 訪問看護は医療保険でも利用できます。認定が出る前の扱いは病状や主治医の指示によって変わるため、病院の相談員と訪問看護ステーションに確認してください。認定の申請は退院前から進めておくと、切り替えがスムーズです。
Q5. 訪問看護のリハビリと訪問リハビリ、どちらを選べばいいですか?
A. 看護師の訪問も必要な方は、同じ事業所で看護とリハビリを受けられる訪問看護のリハビリが向いています。リハビリだけが必要な方は訪問リハビリテーションも選択肢です。主治医と担当ケアマネジャーに相談してください。
Q6. 麻痺した手を本人が使わないままです。どうすればいいですか?
A. 使わない癖は早い時期からつきやすいため、作業療法士に「暮らしの中で麻痺側を使う場面」を一緒に探してもらってください。無理に使わせるのではなく、置く位置や支える役割から始めるのが一般的です。
脳卒中後の片麻痺で退院を控えている方、自宅でのリハビリの進め方に迷っている方は、あおい訪問看護ステーションにご相談ください。看護師と理学療法士・作業療法士のチームで、船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市・習志野市へ訪問しています。無料相談ページ、またはお電話(050-5536-3136)でお受けしています。
参考リンク(公式ページ)
- 脳卒中患者・家族の皆さまへ(公益社団法人日本脳卒中協会)
- 脳卒中治療ガイドライン(日本脳卒中学会)
- 理学療法ガイドライン 第2版(Mindsガイドラインライブラリ)
- 理学療法ガイドライン第2版 WEB版(日本理学療法学会連合)
- 理学療法とは(日本理学療法士協会)
- 作業療法の定義(日本作業療法士協会)
- 理学療法士及び作業療法士法(e-Gov法令検索)
- 医療機器 添付文書等情報検索(PMDA)
- どんなサービスがあるの? 訪問看護(介護サービス情報公表システム)
- どんなサービスがあるの? 訪問リハビリテーション(介護サービス情報公表システム)
- どんなサービスがあるの? 福祉用具貸与(介護サービス情報公表システム)
- サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム)
- 訪問看護とは(一般の方向け)(公益財団法人日本訪問看護財団)
- 要介護・要支援認定の申請(船橋市)
- 在宅で介護保険サービスを利用する(船橋市)
- 船橋市地域包括支援センター(船橋市)
- 住宅改修費の支給制度(船橋市)
- 特定福祉用具購入費の支給制度(船橋市)
- 受けられる介護サービス(船橋市)

