別表7(=厚生労働大臣が定める疾病等)に当てはまると、要介護認定があっても訪問看護は医療保険になります。別表8(=厚生労働大臣が定める状態等)は保険の種類を変えません。代わりに、週4日以上や1日2回以上の訪問ができるようになる表です。この記事では、2026年9月時点の厚生労働省告示をそのまま一覧表にしました。該当すると何が変わるか、パーキンソン病・がん末期・在宅酸素・認知症など判定に迷うケースの見方も整理しています。船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で訪問看護を調整するケアマネジャー・相談員の方からの照会には、当日中にお答えします。
判定に迷うケースは、その場でお答えします(受け入れ可否のご回答も含めて、当日中に)。
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別表7・別表8とは?訪問看護の「保険の種類」と「回数の枠」を決める2つの表
結論から言うと、別表7は「どの保険を使うか」、別表8は「どれだけ訪問できるか」を決める表です。どちらも「特掲診療料の施設基準等」という厚生労働省の告示の末尾に付いている表で、正式には別表第七・別表第八といいます。医療保険か介護保険かの判定ルール全体は、訪問看護は医療保険と介護保険どっち?で解説しています。この記事は、疾患名・状態名から引ける表と、迷うケースの判定に絞ります。
別表7=厚生労働大臣が定める疾病等(保険の種類が変わる)
別表7は、末期の悪性腫瘍や神経難病など20の疾患・状態のリストです。要介護認定を受けている方の訪問看護は介護保険が優先されます。ただし、別表7に該当する方については、介護保険の訪問看護費を算定しないと告示で定められています。その結果、医療保険の訪問看護に切り替わります。あわせて、医療保険で原則「週3日まで」とされる訪問日数の枠も外れます。
別表8=厚生労働大臣が定める状態等(訪問回数の枠が広がる)
別表8は、在宅酸素や気管カニューレ、人工肛門、深い褥瘡(=床ずれ)など、医療的な管理が必要な「状態」のリストです。別表8だけに該当しても、保険の種類は変わりません。要介護認定がある方は介護保険のままです。一方、医療保険で訪問看護を使っている方が別表8に該当すると、週4日以上・1日複数回・2か所以上のステーション利用などが認められます。
2026年9月時点の告示と令和8年度改定の変更点
この記事の表は、令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)を反映した告示の本文を、2026年9月4日に確認して転記しています。別表7の20項目は改定前と同じです。別表8の「二」には、現行の告示どおり「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を含めて記載しています。告示は改定のたびに変わります。実際の判定では、最新の告示と主治医の訪問看護指示書で確認してください。
別表7(厚生労働大臣が定める疾病等)一覧表|医療保険になる20の疾患・状態
疾患名は告示の表記そのままです。備考は、当社の看護師が判定時に確認しているポイントです。
別表7 一覧表(20項目)
| 疾患名(告示の表記) | 備考(該当条件・確認ポイント) |
|---|---|
| 末期の悪性腫瘍 | 「末期」かどうかは主治医の判断です。がんの病名だけでは該当しません |
| 多発性硬化症 | — |
| 重症筋無力症 | — |
| スモン | — |
| 筋萎縮性側索硬化症 | ALSのことです |
| 脊髄小脳変性症 | — |
| ハンチントン病 | — |
| 進行性筋ジストロフィー症 | — |
| パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) | パーキンソン病だけ条件付きです。進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症には重症度の条件がありません |
| 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) | 括弧内の3疾患を含みます |
| プリオン病 | — |
| 亜急性硬化性全脳炎 | — |
| ライソゾーム病 | — |
| 副腎白質ジストロフィー | — |
| 脊髄性筋萎縮症 | — |
| 球脊髄性筋萎縮症 | — |
| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | — |
| 後天性免疫不全症候群 | — |
| 頸髄損傷 | 首の脊髄(頸髄)の損傷に限ります。胸髄・腰髄の損傷は含まれません |
| 人工呼吸器を使用している状態 | 病名ではなく「状態」です。原因となる疾患は問いません |
表の読み方:条件が付いているのは3つ
20項目のうち、病名だけで決まらないものが3つあります。「末期の悪性腫瘍」は末期かどうか、「パーキンソン病」は重症度、「人工呼吸器を使用している状態」は機器の使用状況で決まります。この3つは、指示書の傷病名だけを見ても判定できません。当社の看護師は、指示書の記載と主治医への確認をセットにして判断しています。
現場の看護師の一言:「指示書の傷病名に『パーキンソン病』とだけ書かれ、ヤール分類の記載がないケースは珍しくありません。私たちは、そのまま受けずに主治医へ確認してから保険の種類を決めています。あとで返戻になると、ご本人にもケアマネジャーさんにも迷惑がかかるからです」
介護保険の「特定疾病」とは別のリスト
40〜64歳の方が要介護認定を受けるための「特定疾病」と、別表7は別のリストです。特定疾病で要介護認定を受けた方でも、別表7に載っている疾患なら訪問看護は医療保険になります。例えばALSやパーキンソン病関連疾患は、どちらのリストにも名前があります。この場合、介護保険の訪問介護と医療保険の訪問看護を組み合わせて使うことになります。
「この病名は別表7に入りますか?」の1本のお電話で、当日中にお答えします。 受け入れ可否と開始時期の目安もあわせてお返しします。
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別表8(厚生労働大臣が定める状態等)一覧表|週4日以上の訪問ができる5つの区分
別表8は「一」から「五」までの5区分です。文言は告示の表記そのままです。「指導管理を受けている状態」とは、主治医がその名前の在宅療養指導管理料を算定していることを指します。
別表8 一覧表(5区分)
| 区分 | 状態等(告示の表記) | 備考(確認ポイント) |
|---|---|---|
| 一 | 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 | 医療用麻薬の注射(持続皮下注など)、在宅での抗がん剤注射、気管切開、膀胱留置カテーテルなどが入ります |
| 二 | 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者 | 在宅酸素、CPAP(持続陽圧呼吸療法)、中心静脈栄養、成分栄養剤による経管栄養、自己導尿などです。経管栄養のすべてが入るわけではありません |
| 三 | 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 | いわゆるストマ(消化管ストマ・尿路ストマ)です |
| 四 | 真皮を越える褥瘡の状態にある者 | 深さで判定します。指示書の「褥瘡の深さ」欄と実際の創部で確認します |
| 五 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 | 主治医が週3日以上の点滴を指示し、この管理指導料を算定している場合です |
介護保険の特別管理加算とほぼ同じ状態
介護保険の訪問看護にも、別表8とほぼ同じ状態のリストがあります。「特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)」の対象者です。気管カニューレ・留置カテーテル・在宅麻薬の注射などが(Ⅰ)、在宅酸素・人工肛門・真皮を越える褥瘡・週3日以上の点滴などが(Ⅱ)にあたります。つまり、別表8に当たる状態の方は、介護保険のままでも「医療的な管理が必要な方」として扱われます。保険は変わらず、加算と回数の枠が変わる。これが別表8の位置づけです。
別表7・別表8に該当すると何が変わるか|保険・回数・複数事業所・給付管理
該当するかどうかで変わるのは、①使う保険②週の訪問日数③1日の回数④利用できるステーションの数⑤給付管理(=区分支給限度基準額の管理)の5点です。要介護認定がある方を前提に、表にまとめます。
早見比較表(2026年9月時点)
| 項目 | 別表7・8に該当しない | 別表8のみ該当 | 別表7に該当 | 特別訪問看護指示書の期間 |
|---|---|---|---|---|
| 使う保険 | 介護保険 | 介護保険 | 医療保険(要介護認定の有無を問わない) | 医療保険(指示日から14日以内) |
| 週の訪問日数 | ケアプランで設定(法令上の週の上限なし) | 同左 | 週4日以上も可 | 週4日以上も可 |
| 1日2回以上の訪問 | ケアプランで設定 | 同左 | 可(難病等複数回訪問加算) | 可(難病等複数回訪問加算) |
| 2か所以上のステーション | ケアプランで調整(医療保険のような制限規定なし) | 同左 | 2か所まで。週7日の計画なら3か所まで | 週4日以上の計画なら2か所まで |
| 区分支給限度基準額(給付管理) | 対象。限度額を使う | 対象。限度額を使う | 対象外。限度額を使わない | 対象外(期間中) |
要介護認定がない方(40歳未満、65歳以上で未申請など)は、もともと医療保険です。この場合、別表7・別表8のどちらかに該当すれば「週3日まで」の枠が外れ、上の「別表7に該当」の列と同じ扱いになります。
要介護認定がある方:介護保険から医療保険に切り替わるのは別表7だけ
要介護認定がある方の訪問看護が医療保険になるのは、次の3つの場合です。①別表7に該当する②急性増悪などで特別訪問看護指示書が出た(指示日から14日以内)③精神科訪問看護指示書に基づく精神科訪問看護を受ける。別表8はここに入っていません。「在宅酸素だから医療保険」「ストマだから医療保険」とはならない点が、いちばん多い勘違いです。特別訪問看護指示書の使いどころと頻回訪問の組み方は、特別訪問看護指示書とはにまとめています。精神科の依頼手順は精神科訪問看護の依頼方法をご覧ください。
給付管理から外れる・限度額との関係
別表7で医療保険になると、訪問看護は区分支給限度基準額を使わなくなります。介護保険の枠を、訪問介護・福祉用具・通所サービスに回せるということです。週4日以上や1日2回の訪問看護が必要になる時期は、同時に訪問介護の回数も増えがちです。医療保険への切替は、限度額の面でも大きな意味を持ちます。ただし、ケアプランからは外しません。医療保険のサービスとして位置づけ、給付管理票には載せない形になります。書き方の実務は医療保険の訪問看護とケアプランで解説しています。自己負担は年齢・所得に応じた割合(1〜3割)で、介護保険とは計算の枠組みが変わります。目安は医療保険と介護保険どっち?をご覧ください。
事例(複数のケースを再構成したものです):介護保険で週1回の訪問看護を入れていた80代の方。主治医から「がんの末期」と説明があり、ケアマネジャーから「来週から毎日入れますか」と電話がありました。指示書の傷病名が「末期の悪性腫瘍」に更新されたことを確認し、その日付から医療保険へ切替。週5日・1日2回の訪問計画を立て、介護保険の枠は訪問介護の増回に充てました。
ケアマネジャー・支援者の方へ
照会の前に、次の5点を手元に置いていただけると、その場で判定をお伝えできます。
- 指示書(または診療情報提供書)の傷病名。別表7の疾患名と一字一句同じか
- パーキンソン病の場合、ホーエン・ヤールの重症度分類と生活機能障害度
- がんの場合、「末期」の記載の有無と、主治医の見立て
- 医療処置・機器(在宅酸素、気管カニューレ、留置カテーテル、ストマ、褥瘡の深さ、点滴の頻度)
- 要介護度と、現在の区分支給限度基準額の使い方
介護保険から医療保険へ切り替えるときの実務は、次の順で進めます。①判定の根拠になる指示書の記載を確認する(傷病名や状態が変わったときは、主治医に指示書の更新を依頼。様式は当社から主治医へ送ることもできます)②ケアプランの訪問看護を医療保険のサービスに書き換え、給付管理票から外す③空いた限度額の使い道をサービス担当者会議で共有する。切替日は指示書の記載内容で決まります。月途中の切替になることも多いので、日付は当社と主治医の間で揃えます。別表8のみの方が急性増悪したときは、特別訪問看護指示書で14日間の医療保険対応ができます。気管カニューレの方と真皮を越える褥瘡の方は、月2回まで交付できます。
当社がお約束していることは4つです。お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします。退院前カンファレンスに参加します。指示書の様式送付と契約書類の準備を段取りします。計画書・報告書を主治医とケアマネジャーへ定期送付します。ケアマネジャー向けの窓口は医療・介護関係者の方へにまとめています。
判定に迷う典型ケース4つ|パーキンソン病・がん末期・在宅酸素・認知症
照会で多い「迷うケース」を4つ選びました。どれも、病名を聞いただけでは決められないものです。
パーキンソン病:ヤール3以上「かつ」生活機能障害度Ⅱ・Ⅲ
パーキンソン病は、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、なおかつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のときだけ別表7に該当します。片方だけでは足りません。ステージ3で生活機能障害度Ⅰ度なら、要介護認定がある方は介護保険のままです。判定するのは主治医です。指示書に分類の記載がなければ、当社から主治医へ確認します。なお、同じ「パーキンソン病関連疾患」でも、進行性核上性麻痺と大脳皮質基底核変性症には重症度の条件がありません。病名がこの2つなら、そのまま別表7です。
がん:「末期」かどうかを決めるのは主治医
別表7に載っているのは「末期の悪性腫瘍」であって、「悪性腫瘍」ではありません。治療中のがんの方は、要介護認定があれば介護保険の訪問看護です。末期かどうかを決めるのは主治医で、ケアマネジャーや訪問看護師が判断することはできません。当社は、指示書の傷病名に「末期」の記載があるか、なければ主治医に見立てを確認しています。末期と判断された後の訪問の組み方は、在宅看取りの流れと訪問看護の役割とターミナル期のケアプランの組み方が参考になります。
在宅酸素:別表8。保険は変わらず、回数の枠が広がる
在宅酸素療法は、別表8の「二」に「在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者」として載っています。別表7ではありません。要介護認定がある方は介護保険のままで、特別管理加算(Ⅱ)の対象になります。要介護認定がなく医療保険で使う方は、週4日以上や1日複数回の訪問が可能です。心不全やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で在宅酸素を導入した方の照会で、「酸素なので医療保険ですよね」と聞かれることがよくあります。答えは「要介護認定があれば介護保険のまま」です。
事例(複数のケースを再構成したものです):COPDで在宅酸素を始めた70代の方について、「医療保険で週3回入れたい」とケアマネジャーから照会。要介護2の認定があったため介護保険のままとお伝えし、代わりに特別管理加算(Ⅱ)の対象であること、増悪時は特別訪問看護指示書で対応できることを説明しました。ケアプランは週2回の訪問看護に、緊急時訪問看護加算の体制を組み合わせる形で落ち着きました。
認知症・脳梗塞後遺症・心不全:別表7には載っていない
認知症、脳梗塞の後遺症、心不全、糖尿病、慢性腎不全といった疾患は、別表7に載っていません。要介護認定がある方は、原則どおり介護保険の訪問看護です。「認知症だから回数を増やせないか」というご相談をご家族からいただくことがありますが、認知症だけでは別表7に該当しません。ただし、これらの疾患の方でも、人工呼吸器を使っていれば別表7、在宅酸素や留置カテーテルがあれば別表8に該当します。病名ではなく「状態」で表を引き直すのがコツです。
船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市で当社へ照会する方法|当日中に回答
あおい訪問看護ステーション(運営:株式会社True Colors、船橋市丸山)は、船橋市・鎌ケ谷市・市川市・白井市を訪問エリアとしています。白井市には白井拠点もあります。看護師・理学療法士・作業療法士のチームで、24時間365日対応(夜間・休日は緊急対応)、土日祝の定期訪問も可能です。
照会時に伝えていただきたい5項目(チェックリスト)
- □ 病名(別表7の疾患名と一致するか。パーキンソン病はヤール分類と生活機能障害度、がんは「末期」の有無)
- □ 医療処置・機器(人工呼吸器、在宅酸素、気管カニューレ、留置カテーテル、ストマ、褥瘡、点滴、経管栄養など)
- □ 要介護度と、現在のケアプランの内容(訪問看護の回数、限度額の残り)
- □ 主治医と医療機関(指示書の依頼先)、退院予定日があればその日付
- □ 希望する開始時期・訪問回数・お住まいの市
照会から初回訪問までの流れ
| 手順 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | 電話・FAX・フォームで照会(別表7・8の判定、受け入れ可否) | ケアマネジャー・相談員→当社 |
| 2 | 当日中に、対応可否とおおよその開始時期を回答 | 当社 |
| 3 | 主治医へ訪問看護指示書を依頼(様式は当社から送付できます) | 主治医・当社 |
| 4 | 退院前カンファレンスまたはサービス担当者会議に参加 | 当社・関係者 |
| 5 | 契約・初回訪問。計画書を主治医・ケアマネジャーへ送付 | 当社 |
対応できる医療処置は、人工呼吸器の管理、CVポート(穿刺・抜針)、CADDポンプの管理、経管栄養(経鼻を含む)、膀胱留置カテーテルの交換、ストマ管理、褥瘡の処置、服薬管理・点滴です。医療依存度の高い方の受け入れについては、人工呼吸器・経管栄養でも在宅は可能?も参考にしてください。
ご本人・ご家族の方へ
難しい話が続きましたので、ご家族向けに要点だけまとめます。主治医から聞いた病名が、上の別表7の表にあれば、訪問看護は医療保険になります。表になければ、要介護認定がある方は介護保険です。在宅酸素やストマがあっても、それだけで医療保険にはなりません。費用がいくらになるか、週に何回来てもらえるかは、保険の種類で変わります。ご家族向けには訪問看護の料金早見表と訪問看護は週何回まで?回数の考え方の記事にまとめています。まずは担当のケアマネジャーか主治医に「別表7に当たりますか」と聞いてみてください。分からなければ、当社にお電話いただいても構いません。ご相談だけで費用はいただきません。
よくある質問
Q1. 別表7と別表8の違いは何ですか?
別表7は疾患のリストで、該当すると要介護認定があっても訪問看護が医療保険になります。別表8は状態のリストで、保険の種類は変えません。医療保険で使う方の週4日以上・1日複数回・複数ステーションの利用を可能にする表です。
Q2. 要介護認定を受けていても、別表7に該当すれば医療保険になりますか?
なります。別表7の疾病等の方は介護保険の訪問看護費を算定しないと告示で定められているためです。ケアプランには医療保険のサービスとして位置づけ、給付管理の対象からは外れます。
Q3. 在宅酸素をしていれば医療保険の訪問看護になりますか?
なりません。在宅酸素は別表8であって、別表7ではないためです。要介護認定がある方は介護保険のまま、特別管理加算(Ⅱ)の対象になります。要介護認定がなく医療保険で使う方は、週4日以上の訪問が可能になります。
Q4. パーキンソン病はどの段階から別表7に該当しますか?
ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度の場合です。両方を満たす必要があります。判定は主治医が行い、訪問看護指示書の記載で確認します。
Q5. 別表7に該当すると、訪問看護は週に何回まで受けられますか?
医療保険の原則である「週3日まで」の枠が外れ、週4日以上や1日2回・3回以上の訪問が可能になります。回数は主治医の指示と看護計画で決まります。必要な回数は主治医・訪問看護ステーションにご相談ください。
Q6. 40歳未満や要介護認定がない方に、別表7・別表8は関係ありますか?
関係あります。要介護認定がない方はもともと医療保険ですが、原則は週3日までです。別表7または別表8に該当すると、週4日以上・1日複数回・2か所以上のステーション利用ができるようになります。
まとめ
別表7は「保険の種類を変える表」、別表8は「回数の枠を広げる表」です。要介護認定がある方が医療保険になるのは、別表7・特別訪問看護指示書・精神科訪問看護の3つだけで、別表8は含まれません。判定は病名ではなく、指示書の記載と「状態」で引き直すのが基本です。迷うのは、末期かどうか・パーキンソン病の重症度・人工呼吸器の有無の3点です。表の内容は2026年9月時点(令和8年度診療報酬改定後)のもので、改定のたびに変わります。
判定に迷うケースは、その場でお答えします。 受け入れ可否のご回答も含めて、当日中にお返しします。
電話 050-5536-3136(24時間受付・相談無料)/FAX 047-404-4934/お問い合わせフォーム/医療・介護関係者の方へ
体調や治療についてのご判断は、主治医・かかりつけ医・担当のケアマネジャーにご相談ください。
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- 医療・介護関係者の方へ
出典(2026年9月4日確認)
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」別表第七・別表第八 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9733&dataType=0&pageNo=5
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)」訪問看護基本療養費 注1・注6・注7・注10・注15 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9734&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」第二(厚生労働大臣が定める疾病等=別表第七・第八) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7834&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」訪問看護費 注1 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)」第四号・第七号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4583&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
※制度・報酬の内容は2026年9月時点(令和8年度診療報酬改定・2026年6月1日施行後)のものです。自治体や保険者によって運用が異なる場合があります。

