要介護認定の更新について、審査を簡単にできる人の範囲を広げる案が示されました。2026年10月26日の第137回社会保障審議会介護保険部会です。ただ、簡単になるのは介護認定審査会の審査のしかたです。認定調査と主治医意見書は、これまでどおり行われます。結果が出るまでの日数が、誰でも短くなるわけではありません。
この記事では、案の中身と「早くなるのか」への答えを説明します。有効期間と更新申請の時期、更新の前にご家族ができる準備も、船橋市の手続きとあわせてまとめました。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
要介護認定の更新は早くなる?第137回介護保険部会の「審査の簡素化」拡大案
今回示されたのは、「審査を簡単にしてよい更新申請」の条件を1つゆるめる案です。対象は65歳以上の方の更新で、一次判定の結果が前回と同じなど、状態が安定している場合です。どの段階が、どう変わるのかを順に見ていきます。

「審査の簡素化」とは、審査会の判定のしかたを簡単にすること
要介護認定(=介護がどのくらい必要かを市区町村が決めるしくみ)は、次の順に進みます。
- 認定調査(=調査員がご自宅などを訪ね、心身の状態を聞き取る調査)と、主治医意見書(=かかりつけ医が書く意見書)
- 一次判定(=調査の結果と意見書の一部をもとにした、コンピュータによる判定)
- 二次判定(=保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会による審査)
この流れは、厚生労働省の要介護認定に係る制度の概要にまとめられています。
「審査の簡素化」は、条件を満たす更新申請について、審査会が一次判定の要介護度をそのまま結果とする方式です。委員があらかじめまとめて同意しておき、一件ずつの審査に代えます。平成30年(2018年)4月の申請から認められています。
いまの6つの条件と、案で変わる1つ
第137回社会保障審議会介護保険部会の資料(資料2「要介護認定について」)に、いまの条件が載っています。6つすべてに当てはまる申請が対象です。
| いまの条件 | 今回の案 | |
|---|---|---|
| ① | 65歳以上の方(第1号被保険者)である | 変わらない |
| ② | 更新申請である | 変わらない |
| ③ | 一次判定の要介護度が、前回の認定結果と同じ | 変わらない |
| ④ | 前回の認定の有効期間が12か月以上 | 6か月以上に広げる |
| ⑤ | 一次判定が要介護1か要支援2のときは、状態が「安定」と判定されている | 変わらない |
| ⑥ | 一段階重い要介護度の境目まで「3分以内」ではない | 変わらない |
⑥は、一次判定で計算される介護の手間の時間(要介護認定等基準時間)が、一段階重い区分の境目まであと3分以内の人を外す条件です。境目に近い人は、審査会で一件ずつ審査されます。
新規や区分変更の認定は、有効期間が原則6か月です。案のとおりになれば、初めての認定や区分変更のあとの更新でも、前回の有効期間が6か月以上で、ほかの条件を満たせば対象に入ります。
新たに対象になるのは約6万件(令和6年度のデータで試算)
資料2では、令和6年度(2024年度)の申請データで試算しています。条件④を「6か月以上」にすると、新たに60,565件が簡素化の対象になるという結果でした。同じ年度の65歳以上の方の更新申請は、全体で2,319,293件です。
新たに対象となる60,565件のうち、二次判定で要介護度が変わったのは1.1%(重い区分へ0.9%、軽い区分へ0.2%)でした。資料2は、変わる割合が低いことを、条件をゆるめる理由に挙げています。
いつから?資料ではまだ「案」の段階です
資料2の該当ページは「〜としてはどうか」という論点の形で、開始日は書かれていません。
国の規制改革実施計画(2024年6月21日閣議決定)では、簡素化の対象の拡大は「令和6年度検討開始、令和8年度までに結論、令和9年度措置」とされています。令和8年度は2026年度、令和9年度は2027年度にあたります。
部会の資料は、厚生労働省の社会保障審議会(介護保険部会)のページで回ごとに公開されています。
現場の一言です。初めての認定は有効期間が原則6か月なので、半年ほどで最初の更新を迎えます。「もう次の調査があるの?」と驚かれるご家族もいます。今回の案は、こうした更新のうち、状態が落ち着いている方の審査の手続きに関わるものです。
簡素化で変わるのは審査会の段階|認定調査と主治医意見書は今までどおり
簡素化で手続きが簡単になるのは、書類がそろったあとの審査会の段階です。認定調査と主治医意見書は省かれません。そのため、結果が出るまでの日数が誰でも短くなる、とは言えません。

簡素化されても、認定調査と主治医意見書は必要です
資料2に載っている簡素化の手続きの例でも、審査会の資料として次のものを用意します。一次判定の結果、認定調査の特記事項(=調査員が書き添える具体的な様子)の写し、主治医意見書の写しです。ご自宅での認定調査と、主治医が書く意見書は、これまでどおり必要です。
一次判定は、認定調査の74項目と、主治医意見書の一部の項目をもとに、コンピュータで行います。簡素化の対象になると、この一次判定の要介護度がそのまま結果になります。調査の日に普段の様子を正しく伝えることが、これまで以上に大切になります。
申請から結果まで、日数がかかっている段階
厚生労働省は、市区町村ごとに認定にかかった日数を集計しています。第117回社会保障審議会介護保険部会の資料(資料2)から、令和5年度(2023年度)の申請の数字をまとめました。
| 段階 | 日数(市区町村ごとの平均値の中央値) |
|---|---|
| 申請から二次判定まで(全体) | 39.3日 |
| 認定調査の依頼から、調査の実施まで | 10.3日 |
| 主治医意見書の依頼から、入手まで | 17.9日 |
| 調査と意見書がそろってから、二次判定まで | 16.3日 |
※調査と意見書は同時に進むため、各段階を足しても全体の日数にはなりません。
介護保険法では、認定は原則として申請から30日以内に行うと定められています(第27条第11項)。同じ集計で、申請から30日以内に認定された割合は、市区町村ごとの平均値の中央値で21.4%でした。
簡素化が関わるのは、表のいちばん下の「そろってから二次判定まで」の段階です。調査や意見書を待つ日数は、簡素化では変わりません。
市区町村ごとの日数は、厚生労働省の認定審査期間等の公表のページで、一覧表(Excel)として公開されています。
船橋市の数字も、この一覧表(令和6年度分)に載っています。令和6年度(2024年度)の申請で、船橋市の申請から二次判定までの平均は50.3日でした(全国平均は39.9日)。申請から30日以内に認定された割合は、船橋市が8.5%、全国が22.8%です。船橋市にお住まいの方は、満了日の60日前を目安に早めに申請しておくと、結果を待つ日数に余裕を持てます。
簡素化を取り入れるかは、市区町村ごとに違います
簡素化は「してもよい」しくみです。取り入れるかどうかや方法は、介護保険を運営する市区町村など(保険者)が決めます。資料2によると、令和5年10月〜令和6年3月の申請では、簡素化をまったく実施していない保険者が半数を超えていました(1,571保険者のうち834)。
令和6年度の更新申請でも、条件に合う申請が32.7%あったのに対し、実際に簡素化されたのは17.9%でした。資料2には、簡素化を実施した割合を毎年、自治体別に公表する案もあわせて示されています。
資料2には、令和5年5月に国が自治体へ周知した6つの取組例も載っています。そのうち3つが、効果に「認定に要する時間の軽減」(=申請から認定までの期間の短縮)を挙げていました。早くなった例はあります。ただ、条件がゆるんでも、お住まいの市区町村が簡素化を取り入れていなければ、手続きは変わりません。
要介護認定の有効期間と、更新申請の時期
要介護認定には有効期間(=認定が効力を持つ期間)があります。期間が切れると認定の効力がなくなるため、続けてサービスを使うには更新申請が必要です。更新申請は、満了日の60日前から出せます。

有効期間の原則と、設定できる範囲
有効期間は、申請の種類ごとに原則が決まっています。そのうえで、介護認定審査会の意見をもとに、一人ひとりの状態に合わせて範囲の中で決まります。
| 申請の種類 | 原則 | 設定できる範囲 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 区分変更申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新申請 | 12か月 | 3〜36か月(要介護度が前回と同じなら48か月まで) |
新規と区分変更は、月の途中に申請すると、その月の残りの日数に原則6か月を足した期間になります。船橋市の要介護認定の有効期間には、4月15日に申請した場合は4月15日〜10月31日、という例が載っています。
ご自分の有効期間は、介護保険被保険者証(=認定の結果が書かれた介護保険の保険証)の「認定の有効期間」の欄で確かめられます。
更新申請は、満了日の60日前から満了日まで
更新申請は、有効期間が終わる日(満了日)の60日前から、満了日までの間に出します。介護保険法施行規則の第39条に定められた期間です。
船橋市では、市役所本庁舎3階の介護保険課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所で受け付けています。窓口や必要なものは、船橋市の要介護・要支援認定の申請のページで確かめられます。
郵送のほか、マイナンバーカードを使ったぴったりサービスでのオンライン申請もできます。窓口の一覧と流れは、「要介護認定の申請方法|船橋市・市川市の窓口と流れ」でも紹介しています。
ケアマネジャーなどの事業所が代わりに申請する場合、船橋市は満了月の前々月20日から書類を預かります。たとえば満了日が10月31日なら、8月20日から預けられます。この取り扱いは、船橋市の要介護(要支援)認定申請日の取扱いに書かれています。
結果が満了日に間に合わないとき
結果の通知は、原則として申請から30日以内です。30日を超えるときは、理由と認定の見込み日を書いた延期の通知が届きます。船橋市での流れは、要介護認定の申請から結果通知までの流れで確かめられます。
更新の場合、新しい認定は、前の有効期間の満了日の翌日から効力が生じます。結果の通知が満了日より後になっても同じです。
満了日を過ぎても結果が届かないときは、暫定ケアプラン(=結果が出る前に、要介護度の見込みで立てる計画)でサービスを続けることができます。厚生労働省が第115回社会保障審議会介護保険部会に出した資料にも、申請中は暫定ケアプランでサービスを提供できると書かれています。
ただ、結果の要介護度が見込みと違うと、使えるサービスの上限(区分支給限度基準額=要介護度ごとに決まった1か月の上限)も見込みと変わります。計画を見直したり、自己負担が増えたりすることもあります。上限の考え方は「区分支給限度額で何を削るか|訪問看護を減らす前に」で説明しています。満了日の60日前に申請すれば、結果を待つ日数に余裕を持てます。
更新の前に、ご家族ができる準備
更新の準備で大切なのは、前回から変わったことを、調査員・主治医・ケアマネジャーに同じ内容で伝えることです。簡素化の対象が広がっても、この準備の大切さは変わりません。

満了日を確かめ、申請をだれが出すか決める
まず被保険者証で満了日を確かめ、その60日前の日付をカレンダーに書き込みます。担当のケアマネジャー(=介護の計画を立てる専門職)がいる方は、申請を代わりに出してもらえるか相談しましょう。
介護保険法は、居宅介護支援事業所(=ケアマネジャーのいる事業所)や地域包括支援センターなどが、申請の手続きを代わりに行えると定めています(第27条第1項。更新の申請にも同じ定めが使われます)。
主治医に、更新を申請することを伝えておく
主治医意見書は、市が主治医に直接依頼し、主治医から市へ直接返送されます。申請したことを主治医にも伝えておくと、手続きが円滑に進みます。前回の受診から長く間があいていると、主治医が意見書を書けないことがあります。更新が近づいたら、受診の予定も確かめておきましょう。
国の資料でも、主治医意見書の「特記すべき事項」に、ケアの手間や頻度を具体的に書くことが大切だとされています。受診のときは、家での困りごとを「何に、どのくらい手がかかるか」で伝えてください。
「前回から変わったこと」をメモにする
メモは、良い日も悪い日も、事実をそのまま書きます。たとえば次のような点です。
- 手伝いが増えたこと(着替え、入浴、トイレ、食事など)と、その頻度
- 転んだ、入院した、薬が変わった、などの出来事とおおよその日付
- 夜中に起きる回数、もの忘れや混乱が出る場面
- ご家族が手伝っている時間帯と回数
調査の日の伝え方やメモのひな形は、「認定調査で”いつもより元気”になってしまう親へ」で詳しく紹介しています。
現場の一言です。訪問看護の記録を見返すと、「ここ1か月で、夜中にトイレへ起きる回数が増えていた」と分かることがあります。ご家族と一緒に記録を確かめ、次の受診のときに主治医へ伝えていただいた例があります。
前回の認定調査票を取り寄せることもできます
船橋市では、本人または代理人が申し出ると、前回の認定調査票と介護認定審査会資料の写しを受け取れます。主治医意見書の写しは、主治医の同意が得られた場合に受け取れます。
前回の結果に納得がいかなかった方は、どの項目がどう記録されたかを確かめておくと、今回伝えるべき点が見えてきます。手続きと必要書類は、船橋市の要介護認定等に係る資料提供(個人向け・本人への提供)にあります。
更新の前のチェックリスト
- □ 被保険者証で「認定の有効期間」の満了日を確かめた
- □ 満了日の60日前の日付をカレンダーに書いた
- □ 申請をだれが出すか(本人・ご家族・ケアマネジャーなど)決めた
- □ 主治医に更新を伝え、受診の予定を確かめた
- □ 「前回から変わったこと」をメモにした
- □ 認定調査に立ち会えるご家族の日程を確かめた
- □ 状態が大きく変わっていれば、区分変更も検討した
状態が変わったら、更新を待たずに区分変更
有効期間の途中でも、状態が大きく変わったときは、要介護度の見直し(区分変更)を申請できます。次の更新まで待つ必要はありません。
区分変更は、有効期間の途中でも申請できます
区分変更は、介護の必要の程度が、いまの要介護度に合わなくなったと考えるときに申請します(介護保険法第29条)。新しい認定の効力は申請日にさかのぼり、有効期間は原則6か月です。
区分変更を考えるきっかけには、たとえば次のようなものがあります。
- 入院をきっかけに、立つ・歩くことが難しくなった
- もの忘れや混乱が増え、目を離せない時間が長くなった
- 状態が良くなり、手伝いが減った
サービスを使っている方は、申請の前に担当のケアマネジャー(施設に入っている方は施設)に相談してください。船橋市も申請のページで、事前の相談を求めています。
満了日が近いときの区分変更
満了日の60日前から満了日までの間に区分変更を申請し、審査の結果、区分を変える必要がないとされたとします。このときは、その申請が更新の申請として扱われます(介護保険法施行規則第42条第4項)。船橋市はこれを「みなし更新」と呼んでいます。
満了日が近い時期に状態が変わったときは、更新と区分変更のどちらで出すかを、ケアマネジャーと相談して決めてください。
現場の一言です。「更新まであと少しだから、それまで待とう」と考えるご家族もいます。区分変更の効力は申請日にさかのぼるため、状態が変わった時点で相談していただくほうが、サービスを組み直す時期を早められます。
がんなどで急に状態が変わるとき
がんなどで心身の状態が急に悪くなる方について、国は2024年5月31日の事務連絡で、市区町村に取り扱いを周知しています。暫定ケアプランの活用や、区分変更の申請への速やかな対応などです。急いで認定が必要な事情があるときは、申請のときに窓口やケアマネジャーへ伝えてください。
訪問看護とケアマネジャーが、更新のときに手伝えること
訪問看護とケアマネジャーは、ご家族と一緒に「前回から変わったこと」を整理し、主治医や市への手続きにつなげる役割を担えます。
訪問看護:日々の記録と、主治医への報告
訪問看護ステーションは、訪問看護計画書と訪問看護報告書を主治医に提出し、主治医と密接に連携することになっています。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第69条です。
訪問のたびの記録には、体の状態や家での暮らしの様子が残ります。更新の前には、ご家族と一緒に記録を見返し、変わったことを整理するお手伝いができます。診察室では見えにくい家での様子を、報告書を通じて主治医に伝えることもできます。訪問看護のサービス内容は「訪問看護とは?サービス内容・対象者・利用条件を看護師が解説」をご覧ください。
ケアマネジャー:申請の代行と、結果を待つ間の計画
ケアマネジャーは、更新申請の代行や、結果を待つ間の暫定ケアプランづくりを担います。同じ基準の第64条は、訪問看護事業者がケアマネジャーのいる事業所などと密接に連携するよう努めることを定めています。訪問看護で気づいた変化は、ケアマネジャーにも共有します。
現場の一言です。更新の調査の前に、ケアマネジャーから「最近の様子を教えてください」と訪問看護に連絡が来ることがあります。看護師が見た変化とご家族が感じている変化をすり合わせておくと、調査の日に伝える内容がそろいます。
ケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターへ
要支援の方や、認定を受けたもののサービスをまだ使っていない方は、担当のケアマネジャーがいないことがあります。その場合は、お住まいの地区の地域包括支援センター(=高齢者の総合相談窓口)に相談できます。船橋市には14か所あり、担当の町名は船橋市地域包括支援センターのページで確かめられます。
ケアマネジャーの探し方は「船橋市でケアマネジャーを探すには?」にまとめています。
よくある質問
Q1. 要介護認定の更新は、いつから申請できますか。A. 有効期間が終わる日(満了日)の60日前から、満了日までの間に申請できます(介護保険法施行規則第39条)。満了日は、介護保険被保険者証の「認定の有効期間」の欄で確かめられます。
Q2. 審査の簡素化の対象になると、認定調査はなくなりますか。A. なくなりません。簡素化は介護認定審査会の判定のしかたを簡単にするもので、認定調査と主治医意見書はこれまでどおり必要です。
Q3. 「前回の有効期間6か月以上」への拡大は、いつから始まりますか。A. 2026年10月26日の第137回介護保険部会で、厚生労働省が案として示した段階です。資料に開始日は書かれていません。国の規制改革実施計画では「令和8年度までに結論、令和9年度措置」とされています。
Q4. 更新の結果が満了日までに届かないと、サービスは使えなくなりますか。A. 更新の認定は、前の有効期間の満了日の翌日から効力が生じます。満了日を過ぎて結果を待つ間は、暫定ケアプランでサービスを続けることができます。見込んだ要介護度と結果が違うと計画を見直すことがあるため、担当のケアマネジャーにご相談ください。
Q5. 有効期間の途中で状態が悪くなったら、どうすればよいですか。A. 次の更新を待たずに、区分変更を申請できます。新しい認定の効力は申請日にさかのぼります。サービスを使っている方は、申請の前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
Q6. 更新の申請は、家族が窓口に行かないといけませんか。A. ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどが、手続きを代わりに行えます。船橋市では、郵送や、マイナンバーカードを使ったオンライン申請(ぴったりサービス)もできます。
まとめとご相談窓口
要介護認定の更新では、審査を簡単にできる人の範囲を「前回の有効期間6か月以上」へ広げる案が示されました。ただ、認定調査と主治医意見書はこれまでどおり必要で、簡素化を取り入れるかは市区町村ごとに違います。ご家族にできるのは、満了日の60日前からの早めの申請と、前回から変わったことを調査員・主治医・ケアマネジャーに伝える準備です。
株式会社True Colorsでは、あおい訪問看護ステーション(船橋市丸山3-1-2-202)と、あおいケアプランセンター・あやめケアプランセンターが連携しています。要介護認定の更新や区分変更で迷ったときのご相談や、ケアマネジャーがまだいない方のご相談を受け付けています。対応エリアは船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市が中心です。
ご相談: 050-5536-3136(24時間受付) フォームからはお問い合わせページで「ケアプラン作成・要介護認定のご相談」をお選びください。ケアプランセンターへの直通は、あおいケアプランセンター 050-5805-1070、あやめケアプランセンター 050-5865-9108です。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
事例について。この記事の「現場の一言」は、複数のケースをもとに再構成したもので、特定の個人を指していません。
参考リンク(公式ページ)
- 第137回社会保障審議会介護保険部会の資料について(厚生労働省)
- 要介護認定について(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料2)(PDF)
- 社会保障審議会(介護保険部会)(厚生労働省)
- 第117回社会保障審議会介護保険部会の資料について(厚生労働省)
- 第115回社会保障審議会介護保険部会(厚生労働省)
- 認定審査期間等の公表(厚生労働省)
- 要介護認定に係る制度の概要(厚生労働省)
- 規制改革実施計画(内閣府)
- 介護保険法(e-Gov法令検索)
- 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- 要介護・要支援認定の申請(船橋市)
- 要介護認定の有効期間(船橋市)
- 要介護認定の申請から結果通知までの流れ(船橋市)
- 要介護(要支援)認定申請日の取扱い(船橋市)
- 介護保険関係手続きで「ぴったりサービス」によるオンライン申請ができます(船橋市)
- 要介護認定等に係る資料提供(個人向け・本人への提供)(船橋市)
- 船橋市地域包括支援センター(船橋市)

