ケアマネジャーの研修の負担については、国も見直しを進めています。一方で、毎月の連絡や記録の手間は、訪問看護との取り決めしだいで今日から整えられる部分があります。ポイントは、計画書・報告書、状態変化の連絡、会議と照会の3つの場面で、情報共有の「型」を決めておくことです。
この記事では、運営基準で決まっていることと、事業所どうしで決めることを分けて整理しました。状態変化を伝える5項目と急ぎ度の分け方、千葉県・船橋市の連携ツール、2027年12月に予定されているケアマネ更新制の廃止の要点もまとめています。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
ケアマネの更新制廃止と定期研修|2027年12月からの研修の形
ケアマネジャーの研修は、2027年12月から「更新のための研修」ではなく、「5年の間に分けて受ける研修」に変わる予定です。研修の負担は、国の審議会の資料でも課題として取り上げられています。ただし、研修そのものがなくなるわけではありません。

更新の仕組みは廃止へ。施行日は2027年12月1日の方針
介護支援専門員証の更新の仕組み(研修の受講を要件とするもの)は、法律で廃止が決まっています。根拠は、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)です。法律案の概要は、厚生労働省の第221回国会提出法律案のページで読めます。
施行日は、法律では「公布後1年6月以内に政令で定める日」とされています。2026年10月26日の第137回社会保障審議会介護保険部会の資料では、「令和9年12月1日」を施行日とする方針が示されました。
同じ資料には、介護保険部会の意見書の抜粋も載っています。法定研修には「時間的・経済的負担が大きい」との声があるとされています。そのうえで、利用者への支援に充てる時間を増やす観点から、可能な限り負担の軽減を図ることが重要だとしています。
研修は「5年をひと区切り」に分けて受ける形へ(案)
見直し後も、実務に就いているケアマネジャーは定期的に研修を受けます。就業開始から5年(離職期間は含まない)をひと区切りとし、その間に分割して受ける形です。受講は、基本的にオンライン・オンデマンド形式とされています。
講義部分は、国が作る研修資材(動画・スライド)を使うことが必須とされています。資材は、2027年4月から都道府県で使えるようにするとされています。
資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(PDF)の比較表(案)をもとに、主な違いを整理します。
| 項目 | 現行 | 見直し後(案・2027年12月施行予定) |
|---|---|---|
| 資格の更新 | 介護支援専門員証の有効期間は5年。更新研修を修了して更新する | 研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止。一度交付を受けた資格は期限で失効しない |
| 就業後最初の5年の研修 | 専門研修Ⅰ 56時間+専門研修Ⅱ 32時間(合計88時間) | 初任研修 42時間(就業後6か月以上3年以内に受講)+定期研修 32時間(合計74時間) |
| その後の研修 | 更新のたびに32時間(2回目以降の更新研修) | 5年ごとに定期研修 32時間 |
| 受け方 | 都道府県が決めた日に集中して受講 | 5年の間に分割して受講。基本はオンライン・オンデマンド |
| 期間内に受けられなかったとき | 証が失効し、直ちに業務ができなくなる | 直ちに業務停止にはならない。都道府県が受講を促す |
| 離職後に復職するとき | 再研修 54時間 | 復職支援研修 15.5時間 |
| 主任ケアマネジャー | 主任更新研修 46時間 | 主任定期研修 46時間(主任研修の修了から5年ごと。最初の5年は不要) |
時間数はいずれも「以上」です。期間内に受けられなくても、直ちに業務停止にはなりません。ただし、都道府県からの受講命令に従わないときは、1年以内の期間を定めて業務の従事を禁止できる仕組みも示されています。
事業者の役割も加わります。ケアマネジャーを雇う事業者には、研修を受けられるよう必要な措置を講じる義務が課されます(例:受講時間の確保、受講状況の確認)。雇用や退職があったときに、10日以内に都道府県へ届け出る「従事届」「非従事届」(仮称)の仕組みも示されています。
いま更新を控えている人の扱いと、施行日までの手続き
資料には、施行日の時点でケアマネジャーとして働いている人の扱いも載っています。
- 施行日(2027年12月)を起点に、5年の間に定期研修を受ける。最初の期間は、年度の始めに合わせるため2033年3月まで
- 2027年度に旧制度の研修(専門研修Ⅱ・更新研修・主任更新研修)を修了した人は、2030年3月末まで受講が免除される
施行日までは、今の更新の仕組みが続きます。有効期間が施行日より前に満了する方は、これまでどおりの手続きが必要です。有効期間や更新研修の案内は、千葉県「介護支援専門員の資格と研修体系について」で確認できます。経過措置の細かな扱いは、今後示される政省令や県の案内でご確認ください。
介護報酬の側で検討されている論点は「2027年度介護報酬改定、在宅サービスの論点まとめ(10月版)」にまとめています。研修の形は国が見直しを進めていますが、日々の連絡や書類のやりとりは、施行日を待たずに連携先との取り決めで変えられます。次の見出しから、訪問看護との情報共有で手間を減らしやすい場面を順に見ていきます。
訪問看護計画書・報告書の扱い|基準で決まっていること
訪問看護計画書と報告書について、省令で提出先として決まっているのは主治医です。ケアマネジャーとの間は、ケアマネジャーが「提出を求める」、訪問看護が「密接な連携に努める」という書き方です。写しをいつ・どう送るかを事業所どうしで決めておくと、二度手間を避けやすくなります。

主治医への提出と、利用者への交付は基準上の義務
介護保険の訪問看護は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、居宅サービス基準)に沿って運営します。第69条第3項は、主治医に訪問看護計画書と報告書を提出し、主治医との密接な連携を図るよう定めています。
第70条によると、計画書は看護師等(准看護師を除く)が作ります。すでにケアプラン(居宅サービス計画)がある場合は、その内容に沿って作ります。主な内容を利用者や家族に説明して同意を得て、利用者に交付します。報告書には、訪問日や提供した看護の内容などを書きます。
ケアマネジャーとの間は「提出を求める」と「連携に努める」
ケアマネジャー側の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下、居宅介護支援基準)は、第13条第11号で、ケアプランを利用者と担当者に交付すると定めています。第12号では、ケアプランに位置付けた事業者に、個別サービス計画(=訪問看護計画書など、各事業所が作る計画)の提出を求めるものとしています。
| 書類・やりとり | だれから → だれへ | 基準での書き方 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ケアプラン | ケアマネジャー → 利用者・各サービスの担当者 | 交付しなければならない | 居宅介護支援基準 第13条第11号 |
| 個別サービス計画(訪問看護計画書) | ケアマネジャーが訪問看護に求める | 提出を求めるものとする | 居宅介護支援基準 第13条第12号 |
| 訪問看護計画書 | 訪問看護 → 利用者 | 説明して同意を得て、交付しなければならない | 居宅サービス基準 第70条 |
| 訪問看護計画書・報告書 | 訪問看護 → 主治医 | 提出し、密接な連携を図らなければならない | 居宅サービス基準 第69条第3項 |
| 日々の連携 | 訪問看護 ⇔ ケアマネジャー | 密接な連携に努めなければならない | 居宅サービス基準 第64条第1項 |
| 報告書の写し | 訪問看護 → ケアマネジャー | 送付を義務とする定めは省令に見当たらない(事業所どうしで取り決める) | — |
訪問看護の側には、利用者がケアプランの変更を望むときに、ケアマネジャーへの連絡などの援助を行う定めもあります(居宅サービス基準 第74条で準用する第17条)。サービスを終えるときは、主治医とケアマネジャーへの情報提供に努めることになっています(第64条第2項)。
一方で、報告書の写しをケアマネジャーに送ることは、省令には義務として書かれていません。送るかどうか、いつ・どう送るかは、事業所どうしの取り決めで決まる部分です。当社は医療・介護関係者向けのページで、「初回訪問後、計画書・報告書を主治医・ケアマネジャーさまへ定期的にお送りします」とお約束しています。
写しの送り方は、最初に4つ決めておく
写しの送り方を最初に決めておくと、「届いていますか」「どこに書いてありますか」という確認の電話を減らしやすくなります。
- 頻度:毎月か、計画を変えたときか
- 方法:FAX・郵送・連携ツールのどれか
- 宛先:事業所名と、担当のケアマネジャー名
- 添え書き:その月の変化を数行で書き添えるか
現場の一言です。ケアマネジャーから「報告書は届くけれど、モニタリングに書く変化を探してしまう」という声をいただくことがあります。送付状に「今月の変化」を3行ほど書き添えると、記録に移しやすくなります。
ケアプランを変えたら、訪問看護にも届けてください
訪問看護計画書は、ケアプランの内容に沿って作ることになっています(第70条第2項)。変更したケアプランが訪問看護に届けば、計画書を見直して写しをお返しする流れが1回で済みます。届く前に計画書を作ると、あとで作り直しが必要になることがあります。
状態変化の連絡は5項目と急ぎ度で|訪問看護からケアマネへの情報共有
状態が変わったときの連絡は、5つの項目と3段階の急ぎ度を決めておくと、聞き返しを減らしやすくなります。ケアマネジャーが知りたいのは、変化そのものに加えて「次に何をすればよいか」だからです。

連絡に入れる5つの項目
- いつ:気づいた日時と、どの訪問で気づいたか
- 何が:どんな変化か(食事、歩き方、皮膚、服薬、気分など)
- どう変わった:いつもと比べてどうか。測った値があれば添える
- 訪問看護で何をしたか:主治医への報告と、受けた指示の内容
- お願いしたいこと:ケアプランの見直し、ほかのサービスへの伝達、家族への連絡など
複数のケースをもとに再構成した連絡の例です。
– いつ:○日の午前の訪問で気づきました。
– 何が:食事の量が減っています。
– どう変わった:いつもの半分ほどが3日続いていると、ご家族から伺いました。
– 訪問看護で:主治医に報告し、受診の日程を相談しています。
– お願い:通所の日の食事と水分の様子を、事業所に確かめていただけますか。
現場の一言です。連絡のあとに、ケアマネジャーから「それで、私は何をすればいいですか」と折り返しをいただくことがあります。最後に「お願いしたいこと」を1行入れておくと、この往復を1回減らせます。
急ぎ度は3段階。手段もあわせて決める
| 急ぎ度 | 例 | 主な手段 |
|---|---|---|
| すぐ電話 | 救急搬送や入院になった/急な悪化で主治医の判断を仰いだ/ご家族が急に介護できなくなった | 電話。つながらなければ、用件と急ぎ度を伝言に残す |
| 当日中 | 特別訪問看護指示書が出た/訪問の回数や時間を変える必要がある/ほかのサービスに伝えてほしい注意がある | 電話、またはFAX・連携ツール(急ぐものは送ったあとに電話で一言) |
| 定期の報告でよい | 経過の報告/計画どおりの変化/モニタリングに使う情報 | 報告書の写しや、決めておいた定期の連絡 |
線引きは利用者ごとに違います。医療処置が多い方や一人暮らしの方は「すぐ電話」の範囲を広げるなど、最初に話し合っておくと、その場で迷いにくくなります。
主治医へ報告済みかどうかを書き添える
ケアマネジャーは、サービス事業者から利用者の情報を受けたときなどに、必要と認める情報を主治医や薬剤師に提供するものとされています。提供には利用者の同意が必要です(居宅介護支援基準 第13条第13号の2)。
訪問看護は、主治医の文書による指示を受けて看護を行い、主治医に報告書を提出しています。そこで、連絡に「主治医へ報告済み(日付と指示の内容)」を一行添えます。同じ内容を主治医へ重ねて伝える必要があるかを、ケアマネジャーが判断しやすくなります。二度手間を避けるための一行です。
特別訪問看護指示書が出たら、当日中に
特別訪問看護指示書(=急な状態の悪化などで、一時的に頻回の訪問看護が必要なときに主治医が出す指示書)は、当日中に連絡したい代表的な場面です。
訪問看護療養費の算定方法を改正した厚生労働省告示第74号(PDF)では、算定は指示があった日から14日を限度に、月1回(厚生労働大臣が定める者は月2回)までとされています。この期間の訪問看護は医療保険の扱いになるため、ケアプランの見直しに関わります。期間中の組み方は「特指示(特別訪問看護指示書)の条件は?急変からの14日をどう組むか」で詳しく説明しています。
サービス担当者会議・退院前カンファレンス・照会で訪問看護が出せる情報
会議は、訪問看護が医療の見通しを伝え、ケアマネジャーが調整に使える情報をそろえる場です。出席できないときも、照会への回答の型を決めておけば、中身は届けられます。
サービス担当者会議で訪問看護から出せる情報
サービス担当者会議(=ケアマネジャーが各サービスの担当者を集め、利用者の状況を共有し、ケアプランの原案に専門的な意見を求める会議)は、居宅介護支援基準 第13条第9号に定められています。テレビ電話装置等を使って開くこともできます。利用者や家族が参加するときは、その同意が必要です。
訪問看護から出せる情報の例です。
- 病状と、主治医の指示で行っている看護の内容
- 医療処置・医療機器と、ご家族が担っていること
- 急に具合が悪くなったときの連絡の流れ
- 服薬の状況(飲み忘れ、残薬など)
- ご本人・ご家族の意向と、介護の負担の様子
会議は、訪問看護が情報を受け取る場でもあります。訪問看護の事業者は、担当者会議などを通じて、利用者の心身の状況や病歴、ほかのサービスの利用状況などの把握に努めることになっています(居宅サービス基準 第74条で準用する第13条)。
出席できないときは、照会に4点で回答する
やむを得ない理由があるときは、会議の代わりに、担当者への照会(=書面などで意見を求めること)で意見を求めることができます(居宅介護支援基準 第13条第9号・第15号のただし書)。回答を次の4点にそろえると、そのまま記録に使いやすくなります。
- 直近の訪問日と、そのときの様子
- ケアプラン原案への意見(このままでよい/変えたい点と理由)
- 医療面で、ほかのサービスに気をつけてほしいこと
- 次に見直したい時期(受診の予定、季節の変わり目など)
現場の一言です。照会に「特に問題ありません」とだけ返すと、ケアマネジャーの手元に記録できる中身が残りません。直近の様子と原案への意見を一言ずつ添えると、会議の記録に移しやすくなります。
退院前カンファレンスにも訪問看護を
退院前カンファレンスは、退院後の医療処置や、急に具合が悪くなったときの動き方を、病院と在宅の関係者でそろえる場です。当社は、退院前カンファレンスへの参加を承っています。要件と段取りは「退院・退所加算(Ⅲ)の要件|退院前カンファに訪問看護を呼ぶ段取り」にまとめています。
オンラインでモニタリングする月は、画面越しで分からない情報を訪問看護から
ケアマネジャーのモニタリング(=ケアプランの実施状況の確認)では、原則として月1回以上、利用者の居宅を訪問して面接します(居宅介護支援基準 第13条第14号)。一定の要件を満たせば、少なくとも2月に1回は訪問したうえで、訪問しない月はテレビ電話装置等で面接できます。
要件には、文書による利用者の同意と、サービス担当者会議などで主治医や担当者の合意を得ることが含まれます。合意する事項の一つが、テレビ電話装置等では把握できない情報について、ケアマネジャーが担当者から提供を受けることです。むくみや皮膚の状態、薬の飲み方の実際などは、画面越しでは分かりにくい情報です。訪問看護から定期的に伝えると決めておくと、この段取りが組みやすくなります。
千葉県・船橋市の連携ツールと、最初に決めておく8項目
千葉県と船橋市には、ケアマネジャーと医療職が情報をそろえるためのツールがあります。地域のツールを使いながら、訪問看護との間で最初に8つのことを決めておくと、毎月の確認を減らしやすくなります。

千葉県地域生活連携シート(入院時・退院時)
千葉県地域生活連携シートは、千葉県の参考様式です。ケアマネジャーと病院の担当者、かかりつけ医、訪問看護師などが、利用者の情報を共有するために使います。
A表は、担当のケアマネジャーが在宅での日頃の状況を記入しておき、入院時に医療機関へ送るものです。B表は、退院の際に必要な情報を共有し、ケアプランの作成などに役立てるものです。
県のページには、メールなどを使って事務負担の軽減に配慮すること、記入や送付の際は本人か家族の同意を得ることも書かれています。入院のときは、訪問看護からも病院へ看護の情報を伝えられます。役割を分けておくと、同じ情報を二重に送らずに済みます。
船橋市の患者情報共有システムと「在宅医療・介護連携の心得」
船橋市には、船橋市在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システムがあります。在宅療養する患者の変化する情報を、医療・介護関係者がICTで一元的に共有するしくみです。対象は原則として市内で在宅療養する患者で、在宅医を含むチームで使うのが原則です。使用料は市が負担します。
市内では、医療・介護関係者と行政が船橋在宅医療ひまわりネットワークをつくっています。同ネットワークが平成28年3月にまとめた「船橋市における在宅医療・介護連携の心得」(PDF)では、連絡の窓口は在宅側がケアマネジャー、病院側が地域連携室等とされています。訪問看護師は、情報を関係者へ提供することについて、本人・家族に説明して了承を得ておくことも書かれています。
ケアプランデータ連携システム
サービス提供票(予定・実績)をデータでやりとりするしくみに、国民健康保険中央会のケアプランデータ連携システムがあります。登録の前に確かめたい点は「ケアプランデータ連携移行|登録前に見る3点」で整理しています。
最初に決めておく8項目(チェックリスト)
受け入れが決まったら、初回訪問までに次の8つを決めておきます。依頼のときに伝える内容は「訪問看護へ依頼する前に揃える9項目|当日中に返事がもらえる伝え方」にまとめています。
- □ 連絡の窓口:双方の担当者名・電話・FAX、つながりやすい時間帯
- □ 急ぎ度の線引き:「すぐ電話」「当日中」「定期の報告」に入れる変化
- □ 報告書の写し:要否・頻度・送り方・添え書き
- □ 計画書の写し:初回と、計画を変えたときの送り方
- □ ケアプランを変えたときの届け方
- □ 主治医への連絡の分担:どちらが何を伝えるか
- □ 個人情報の同意:会議や連携シートで使うことへの同意を、文書で得ているか
- □ 入院・退院のときの流れ:連携シートと、病院への情報提供の分担
個人情報については、訪問看護の基準にも定めがあります。サービス担当者会議などで利用者や家族の個人情報を使う場合は、あらかじめ文書で同意を得ておくことになっています(居宅サービス基準 第74条で準用する第33条第3項)。双方の同意書の範囲を一度そろえておくと、急な入院のときの情報提供も進めやすくなります。
事例について。この記事の「現場の一言」と連絡の例は、複数のケースをもとに再構成したもので、特定の個人を指していません。
よくある質問
Q1. ケアマネジャーの更新制はいつ廃止されますか。A. 法律では「公布後1年6月以内に政令で定める日」とされています。厚生労働省は2026年10月26日の社会保障審議会介護保険部会の資料で、2027年12月1日を施行日とする方針を示しました。施行日までは、今の更新の仕組みが続きます。
Q2. 更新制がなくなったら、研修は受けなくてよいのですか。A. いいえ。実務に就いているケアマネジャーは、就業開始から5年をひと区切りに、定期的に研修を受ける方向です。分割して受けられ、基本はオンライン・オンデマンド形式とされています。2026年10月時点では検討状況の報告で、研修時間などは案の段階です。
Q3. 訪問看護計画書や報告書を、ケアマネジャーに送る決まりはありますか。A. 省令で提出先として定められているのは主治医です。ケアマネジャーは個別サービス計画の提出を求めることになっており、訪問看護には居宅介護支援事業者との密接な連携に努める定めがあります。写しの頻度や送り方は、事業所どうしで決めておきます。当社は計画書・報告書を主治医とケアマネジャーへ定期的にお送りします。
Q4. 状態が変わったときの連絡には、何を入れるとよいですか。A. 「いつ」「何が」「どう変わった」「訪問看護で何をしたか」「お願いしたいこと」の5項目です。あわせて、急ぎ度を「すぐ電話」「当日中」「定期の報告」の3段階に分け、線引きを最初に決めておくと、聞き返しを減らしやすくなります。
Q5. サービス担当者会議に訪問看護が出られないときは、どうすればよいですか。A. やむを得ない理由があるときは、担当者への照会で意見を求めることができます。直近の様子、原案への意見、医療面の注意点、次に見直したい時期の4点で回答をもらうと、記録に使いやすくなります。
Q6. 船橋市で使える情報共有のしくみはありますか。A. 千葉県の参考様式「千葉県地域生活連携シート」(入院時・退院時)と、船橋市の「在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システム」があります。システムは在宅医を含むチームで使うのが原則で、使用料は市が負担します。
まとめとお問い合わせ
訪問看護との情報共有は、計画書・報告書、状態変化の連絡、会議と照会の3つの場面で型を決めると、電話の往復や書き写しを減らしやすくなります。基準で決まっているのは主治医への提出や利用者への交付で、ケアマネジャーへの写しの送り方は事業所どうしの取り決めです。研修の形は2027年12月に変わる予定ですが、日々の連絡の取り決めは今日から見直せます。
あおい訪問看護ステーション(船橋市丸山3-1-2-202)は、船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市を中心に訪問しています。新規のご依頼は、お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします。訪問看護指示書の様式送付や契約書類の準備も、ステーション側で段取りします。
新規のご依頼・ご相談: 050-5536-3136(24時間受付) 依頼の流れは医療・介護関係者の方へのページでご案内しています。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
参考リンク(公式ページ)
- 第137回社会保障審議会介護保険部会の資料について(厚生労働省)
- 介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回介護保険部会 資料3・PDF)
- 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(厚生労働省)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要(厚生労働省・PDF)
- 介護支援専門員の資格と研修体系について(千葉県)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号・PDF)
- 千葉県地域生活連携シート(千葉県参考様式)について(千葉県)
- 船橋市在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システム(船橋市)
- 船橋在宅医療ひまわりネットワークの概要(船橋市)
- 船橋市における在宅医療・介護連携の心得(船橋在宅医療ひまわりネットワーク・PDF)
- ケアプランデータ連携システム(国民健康保険中央会)

