2026年10月19日の介護給付費分科会(第271回)で、厚生労働省は居宅介護支援・訪問看護・訪問介護などの「対応案」を示しました。たとえば、特定事業所加算(A)の廃止や、管理者に主任ケアマネを求めない案です。ただし、いずれも「〜してはどうか」という案で、改定率も単位数もまだ未定です。この記事では、当日の資料に書かれていることだけを使い、①決まったこと・案・未定の切り分け、②サービスごとの対応案、③反対側の意見、④ケアマネジャーが今から準備できることを整理します。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
10月19日の介護給付費分科会で何が示されたか|決まったこと・案・未定の早見表
結論を先に表にします。言葉の使い分けは次のとおりです。「決まっている」と書くのは、法律や現行の告示に根拠があるものだけです。資料が「〜してはどうか」と書いているものは「対応案」、「どのように考えるか」と問いの形のものは「論点」としました。

| 区分 | 内容(2026年10月19日時点) | 根拠 |
|---|---|---|
| 決まっている(法律・現行ルール) | ・ケアマネジャーの研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止(2026年6月成立の法律。施行日は政令で定める) ・主任ケアマネを管理者とする要件の経過措置は2027年3月31日まで(現行ルール) | 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要/第271回 資料6 |
| 対応案(「〜してはどうか」) | ・居宅介護支援:特定事業所加算の見直し、管理者要件の見直し、介護予防支援への加算の拡大、オンラインモニタリングの手続きの柔軟化、研修未受講者を配置した場合の減算 など ・訪問看護:早朝・夜間・深夜加算の算定範囲、専門管理加算の対象拡充、ICT連携の評価 など ・訪問介護:初回加算の対象拡大、オンライン面談の評価 など | 第271回 資料1・資料3・資料6 |
| 論点だけ(問いの形) | ・中山間・人口減少地域のケアマネジメント提供体制 ・理学療法士等による訪問看護の評価 ・住まいの形態に合わせた報酬の在り方 | 同上(多くは「別の回で議論予定」と記載) |
| 未定 | 改定率、各サービスの単位数、施行日、審議報告の時期 | 10月19日時点の資料に記載なし |
対応案は、厚労省が分科会に示した「たたき台」です。委員の意見を受けて変わることがあります。10月19日の議事録は、確認時点で未掲載でした。
10月は3回、サービスごとの議論が続いた
9月30日に「基本的な視点(案)」が示されたあと、10月はサービスごとの回が続きました。
| 開催日 | 回 | 扱ったサービス |
|---|---|---|
| 10月9日 | 第269回 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 |
| 10月14日 | 第270回 | 通所介護など、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護 |
| 10月19日 | 第271回 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援 |
資料は第271回介護給付費分科会の資料ページにまとめて載っています。
「対応案」は決定ではない
対応案の文末は、ほぼすべて「〜してはどうか」です。これは事務局の提案で、分科会の合意ではありません。例年、対応案は委員の意見を受けて書き直され、まとめの文書(審議報告)を経て告示になります。今回の審議報告の時期は、10月19日時点の資料には書かれていません。
現場の一言(複数の事業所でのやり取りを再構成しています)
「特定事業所加算(A)がなくなるって本当ですか」と聞かれました。資料にあるのは「廃止することとしてはどうか」という案です。いま算定している事業所が、今日から何かを変える必要はありません。
居宅介護支援の対応案|特定事業所加算・管理者要件・研修
居宅介護支援は、10月19日の資料のなかでも対応案の数が多いサービスです。第271回 資料6(居宅介護支援)の論点は4つ。①高齢者像の変化に対応したケアマネジメント、②業務負担の軽減、③制度改正への対応、④中山間地域等の提供体制です。

特定事業所加算は「要介護3〜5が4割」の要件を外す案
資料6は、特定事業所加算について次の案を示しています。
| 対応案(資料6 p.31) | 資料の表現 |
|---|---|
| 加算(Ⅰ)の「要介護3〜5が100分の40以上」の要件 | 「廃止してはどうか」 |
| 加算(A) | 算定事業所が少なく目的を達せられていないとして「廃止することとしてはどうか」。1年の経過措置の案も |
| 24時間連絡体制・研修などの他事業所との連携 | 加算(A)だけで認めている連携を、上位の区分でも認める案 |
| 「多様な主体」の要件 | 計画に位置づけたかではなく、地域での連携体制を作っているかを要件にする案 |
背景として、資料には事業所ベースの算定率が載っています。加算(Ⅰ)1.71%、(Ⅱ)23.84%、(A)0.89%です(資料6 p.10)。
管理者に主任ケアマネを求めない案と、2027年3月の期限
資料6 p.32 は、管理者について「主任ケアマネジャーであることは求めないこととしてはどうか」としています。代わりに「ケアマネジャーであって、5年の実務経験等を有する者」とする案です。理由は、地域の連絡調整を担う主任ケアマネの業務と、管理者の業務との役割分担です。
一方で、主任ケアマネを管理者とする現行の経過措置は2027年3月31日までです(資料6 p.23)。対応案の本文には、この経過措置との関係は書かれていません。資料によると、管理者が主任ケアマネの事業所は90.3%です(資料6 p.24)。期限が近い事業所は、案が確定するのを待たず、指定権者(市町村)に扱いを確認しておくと安全です。
更新制の廃止後は「研修を受けている人の配置」を求める案
ケアマネジャーの更新制は、2026年6月に成立した法律で廃止が決まりました。社会福祉法等の一部を改正する法律の概要によると、この部分の施行は「公布後1年6月以内に政令で定める日」です。政令の日付は、確認時点で見つけられませんでした。
これを受けて資料6 p.45 は、次の3つを案として示しています。
- 人員基準で「定期的な研修を受講している者等」をケアマネジャーとして配置することを求める
- 管理者の責務として、所属するケアマネジャーに受講を勧める
- 正当な理由なく研修を受けていない人を配置している場合の減算を設ける
更新はなくなっても、研修は残る方向です。施行までは現行の更新制が続きます。
介護予防支援・オンラインモニタリング・様式
ほかに、次の案が出ています。
- 入院時情報連携加算、退院・退所加算、通院時情報連携加算、緊急時等居宅カンファレンス加算と同一建物減算を、介護予防支援にも設ける(p.32)
- オンラインモニタリングで主治医を含む関係者の合意を得る手続きを「柔軟に行うことができる旨提示する」(p.40)。実施率は2.7%と資料にあります(p.37)
- 居宅介護支援と介護予防支援のケアプラン様式を、調査研究をしながら揃える方向で検討する(p.40)
- 市町村から直接委託を受けた介護予防ケアマネジメントの利用者を、取扱件数で3分の1と数える(p.45)
中山間・人口減少地域の提供体制(論点④)は、問いだけが示されました。資料には「別の回で説明及び議論を実施予定」とあります。
訪問看護の対応案|緊急時の訪問と専門管理加算・ICT
第271回 資料3(訪問看護)の論点は4つです。①在宅療養を支える提供体制の強化、②ICT等の活用、③期待される役割を踏まえた評価の見直し、④住まいの形態に合わせた報酬の在り方です。

夜間の緊急訪問と、早朝・夜間・深夜加算
いまは、緊急時訪問看護加算を算定する事業所が、その月の初回の夜間の緊急訪問をしたとき、早朝・夜間加算や深夜加算を算定できない場合があります。資料3 p.33 は、この場合も「『早朝・夜間加算』及び『深夜加算』を算定可能としてはどうか」としています。資料によると、緊急時訪問看護加算を算定する事業所の割合は8割を超えています(p.15)。
ケアプランに夜間の緊急訪問を見込む方は、単位数の見立てが変わる可能性があります。ただし、確定するまでは現行の算定で組みます。
専門管理加算・ターミナルケア・服薬管理
資料3 p.33 には、ほかに次の案があります。
- 専門管理加算の評価対象を広げる(認知症の利用者への支援などを担う専門性の高い看護師の役割を踏まえて)
- 看護体制強化加算の要件のうちターミナルケア加算について、事業所の実態に応じて評価する(利用者が状態によって医療保険にも介護保険にもなることを踏まえて)
- 残薬の確認や医師・薬剤師への報告など、服薬管理を運営基準の要件にする
- 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている方を、特別管理加算(Ⅱ)・長時間訪問看護加算の対象として告示に加える
- 事故発生時の安全管理の研修受講が望ましいことを運営基準に加える
- サテライトの設置について、より具体的な要件の目安を自治体に示す
一部の項目には、看護小規模多機能型居宅介護も同様に評価する旨の書き込みがあります。
ICT連携の評価と、理学療法士等による訪問
資料3 p.41 は、訪問看護の看護師が「D to P with N」(=看護師がそばにいる状態で医師が行うオンライン診療)の補助をした場合の評価の新設を案として示しています。地域の医療機関とICTで情報連携した場合の評価を設ける案もあります。
理学療法士等による訪問看護は、p.56 で「評価の見直しについてどのように考えるか」と問いの形で示されただけです。具体的な見直し案は書かれていません。現行の回数・時間のルールは2026年6月改定で、訪問看護の「時間」と「回数」はこう変わりましたで整理しています。
現場の一言(複数のやり取りを再構成しています)
退院直後の方のケアプランで「夜に呼んだら料金はどうなりますか」とご家族に聞かれた、というケアマネジャーの相談がありました。夜間の加算の扱いは今まさに議論中です。今の時点では、契約時の重要事項説明書の内容でご案内するのが確実です。
訪問介護・定期巡回・小多機・看多機の動き
ケアマネジャーが組み合わせることの多いサービスも、10月に対応案が出ています。
訪問介護は初回加算とオンライン面談の評価
第271回 資料1(訪問介護)p.23 の主な対応案は次のとおりです。
- 初回加算の対象を「初回サービスへの同行」に限らず、新たに訪問介護計画を作るときのアセスメントにも広げる検討
- サービス提供責任者がオンラインで利用者と面談・状況確認をした場合も評価できる仕組みの検討
- 同一法人外の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して日中の随時訪問をする場合の評価の検討
一方で、基本報酬の見直しは、資料1の対応案には書かれていません。安定的な事業運営のための報酬の在り方(論点②)は、問いの形だけで、別の回で議論するとされています。同一建物への訪問は、現行の減算に代えて「報酬区分の見直しを検討してはどうか」(p.44)とされています。
定期巡回と夜間対応型の統合、看多機の入浴
10月9日の第269回 資料1(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護)には、法改正の概要として「夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合する」とあります。資料は、夜間対応型を令和8年度末で廃止し、令和11年度末まで経過措置を置くとしています(p.33)。対応案は、統合後の受け皿として24時間の通報・相談対応を確保しつつ、日中の支援を評価する方向です(p.15)。
第269回 資料3(看護小規模多機能型居宅介護)では、機械浴の入浴を提供できない事業所について、利用者の状態に応じて報酬を調整する案が出ています(p.13)。第269回 資料2(小規模多機能型居宅介護)では、要介護1・2と要介護3以上の基本サービス費のバランスを検討する案があります(p.14)。
福祉用具貸与・住宅改修は、10月の3回の議題には入っていません(6月29日の第259回で扱われています)。
反対・慎重の声もある|引き上げを求める側と、負担を心配する側
同じ10月19日の資料には、委員が出した意見書も載っています。方向は一つではありません。
| 立場 | 資料 | 主な主張(資料の表現) |
|---|---|---|
| ケアマネジャーの職能団体 | 日本介護支援専門員協会の要望(第271回 濱田委員提出資料) | 居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬と、処遇改善加算の加算率の「介護職員相当への引き上げ」。特定事業所加算(Ⅰ)の重度化要件の見直し。ターミナルケアマネジメント加算の訪問要件の緩和。訪問診療時の情報連携の評価 |
| 利用者・家族の団体 | 認知症の人と家族の会の要望書(第271回 志田委員提出資料) | 訪問介護員や介護職員の処遇改善を求める一方、報酬引き上げで利用者負担が増え、サービス控えや利用断念につながることを懸念。区分支給限度基準額の引き上げと低所得者の負担軽減を同時に検討するよう要望 |
| 厚労省の基本的な視点(案) | 第268回 資料1 | 「特に現役世代を中心に、保険料負担の増加に対する懸念が示されていることにも留意する必要がある」。適正化・重点化と体系の整理・簡素化 |
同じ方向の案もあれば、逆向きの要望もある
特定事業所加算(Ⅰ)の重度化要件は、職能団体の要望と厚労省の対応案が同じ方向です。一方、基本報酬の引き上げは要望に出ていても、対応案には入っていません。報酬を上げれば、利用者の自己負担と保険料も動きます。家族の会の要望書は、その点を正面から書いています。
ケアマネジャーにとっての意味
単位数が上がるか下がるかは、改定率が決まるまで分かりません。決まったあとも、利用者の負担割合や区分支給限度基準額との兼ね合いで、ケアプランの組み直しが要る方が出てきます。「上がるか下がるか」より、「どの利用者のプランに影響しそうか」を先に洗い出しておくほうが、実務の備えになります。
ケアマネジャーが今から準備できること|チェックリスト
改定の中身が決まる前でも、次の確認は今の制度のままで役に立ちます。

- □ 管理者が主任ケアマネでない事業所は、2027年3月31日の経過措置の期限を指定権者に確認したか
- □ 特定事業所加算(A)を算定している事業所は、上位区分に移れるか(他事業所との連携の内容)を整理したか
- □ 自分の法定研修の受講歴と、更新の有効期限を確認したか(施行日までは現行の更新制)
- □ オンラインモニタリングを使えそうな利用者と、主治医を含む合意の取り方を洗い出したか
- □ 夜間の緊急訪問を見込む方のケアプランで、訪問看護の加算を事業所と確認したか
- □ 要支援の方の入退院の連携記録を、要介護の方と同じ水準で残しているか(介護予防支援への加算拡大の案があるため)
- □ 区分支給限度基準額の上限に近い方を一覧にしたか(単位数が変わったときに最初に影響が出る)
ケアプランデータ連携システムの導入も、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件として現行制度に入っています。導入の手順はケアプランデータ連携移行|登録前に見る3点にまとめています。2026年6月に入った処遇改善加算の経緯は介護保険2026年夏の動きで振り返れます。
現場の一言(複数のやり取りを再構成しています)
「改定の情報を追うほど、利用者と話す時間が減る気がする」という声を聞きます。追うのは公式の資料ページだけで足ります。ニュースの見出しで「決定」と出ても、資料の文末が「してはどうか」なら、まだ案です。
追う公式ページは2つ
- 介護給付費分科会の開催一覧(厚労省):回ごとの資料と議事録が載ります
- 令和8年度介護報酬改定について(厚労省):いま算定している処遇改善加算の様式・Q&Aの更新先です
今後のスケジュール|資料に書かれている範囲
10月19日時点の資料に、次回以降の日程や、審議報告・改定率が決まる時期は書かれていません。資料に書かれているのは、「別の回で議論する」とされた横断的なテーマだけです。
| 別の回で議論するとされたテーマ | 関係するサービス(資料の記載) |
|---|---|
| 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 | 居宅介護支援(中山間地域等の提供体制)、小規模多機能型居宅介護(訪問職員の配置・区域外の提供)など |
| 高齢者住まいに対するサービス提供の在り方 | 訪問看護・訪問介護・定期巡回・小多機・看多機(住まいの形態に合わせた報酬) |
日付が分かったら、開催案内が厚労省のページに出ます。10月19日の議事録が載れば、対応案に対する委員の賛否も確認できます。
よくある質問
Q1. 10月19日の分科会で、居宅介護支援費の単位数は決まりましたか?A. 決まっていません。示されたのは特定事業所加算や管理者要件などの「対応案」です。改定率と単位数は、2026年10月19日時点で未定です。
Q2. 特定事業所加算(A)は廃止されるのですか?A. 資料にあるのは「廃止することとしてはどうか」という案と、1年の経過措置の案です。確定ではありません。上位区分でも他事業所との連携を認める案が同時に出ています。
Q3. 管理者は主任ケアマネでなくてもよくなりますか?A. 「主任ケアマネジャーであることは求めない」「ケアマネジャーであって5年の実務経験等を有する者」とする案が示されました。案の段階です。現行の経過措置の期限は2027年3月31日なので、該当する事業所は指定権者に確認してください。
Q4. 更新制がなくなれば、研修は受けなくてよいですか?A. いいえ。廃止後も「定期的な研修を受講している者等」の配置を求め、正当な理由のない未受講には減算を設ける案が出ています。施行日(政令で定める日)までは現行の更新制が続きます。
Q5. 訪問看護の夜間の料金は変わりますか?A. 月の初回の夜間の緊急訪問でも早朝・夜間加算と深夜加算を算定できるようにする案が出ています。確定ではありません。現時点の料金は、事業所の重要事項説明書でご確認ください。自己負担は保険の種類と負担割合で変わります。
医療ニーズが高い方の訪問看護のご相談
対応案の多くは、医療ニーズが高い方の在宅療養や、夜間の緊急時の対応に関わるものでした。あおい訪問看護ステーション(船橋市・白井市)では、人工呼吸器管理、CVポート、経管栄養、膀胱留置カテーテル交換、ストマ管理、精神科訪問看護、小児などの医療処置に対応し、退院前カンファレンスにも参加しています。お電話をいただいた当日中に、対応可否とおおよその開始時期をお返しします。対応エリアは船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市が中心です。
依頼方法と対応可能な処置の一覧は、医療・介護関係者の方へのページをご覧ください。電話 050-5536-3136(24時間受付)。
参考リンク(公式ページ)
本文で参照した公式ページの一覧です(いずれも2026年10月19日に確認)。
- 社会保障審議会(介護給付費分科会)開催一覧・直近の開催内容(厚生労働省)
- 第271回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)を開催します(2026年10月19日)
- 第271回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
- 第271回 議事次第(PDF)
- 第271回【資料1】訪問介護(PDF)
- 第271回【資料3】訪問看護(PDF)
- 第271回【資料6】居宅介護支援(PDF)
- 第271回【濱田委員提出資料】日本介護支援専門員協会(PDF)
- 第271回【志田委員提出資料】認知症の人と家族の会(PDF)
- 第270回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2026年10月14日)
- 第269回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2026年10月9日)
- 第269回【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(PDF)
- 第269回【資料2】小規模多機能型居宅介護(PDF)
- 第269回【資料3】看護小規模多機能型居宅介護(PDF)
- 第268回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2026年9月30日)
- 第268回【資料1】令和9年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)(PDF)
- 第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2026年6月29日)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要(PDF)
- 令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省)
- ケアプランデータ連携システム(国民健康保険中央会)
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。

