株式会社True Colorsは、船橋市にある2つの居宅介護支援事業所で、ケアマネジャー(介護支援専門員)を募集しています。あおいケアプランセンター(丸山)と、あやめケアプランセンター(三咲)です。
2026年10月1日から、「介護報酬加算連動手当」を始めます。退院・退所加算やターミナルケアマネジメント加算(=看取り期の支援に対する加算)など、ケアマネジャー本人が関わって算定した加算について、加算額のおおむね2分の1を1件ごとに定額で本人に支給する制度です。支給額は1件1,000円〜5,000円です。
この記事で分かることは4つです。対象になる加算と支給額。支給の条件と時期。対象にしない加算と、その理由。そして、給与・勤務地・休日などの募集条件です。
手当は、加算を算定した月の給与に上乗せして支給します。国保連の支払確定を待って数か月後に払う方式ではありません。
加算連動手当とは|ケアマネが関わった加算のおおむね半分を1件ごとに支給
加算連動手当は、事業所が受け取る介護報酬の加算のうち、担当ケアマネジャーの動きで算定できたものを対象にします。対象の加算1件につき、下の表の定額を支給します。
対象者は、あおい・あやめ両ケアプランセンターに勤務する介護支援専門員です。管理者・正社員・契約社員・パートの別は問いません。

対象の加算と支給額(2026年10月以降に算定した分)
| 加算 | 区分 | 単位数 | 加算額の目安 | 支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 情報提供1回・カンファレンスなし | 450 | 4,878円 | 2,000円 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 情報提供1回・カンファレンスによる | 600 | 6,504円 | 3,000円 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | カンファレンス以外の方法で2回以上 | 600 | 6,504円 | 3,000円 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 2回・うち1回以上カンファレンス | 750 | 8,130円 | 4,000円 |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 3回以上・うち1回以上カンファレンス | 900 | 9,756円 | 5,000円 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | — | 400 | 4,336円 | 2,000円 |
| 要介護認定調査(市町村からの受託分) | 訪問調査から調査票の提出まで完了 | — | — | 2,000円 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 入院した日のうちに情報提供 | 250 | 2,710円 | 1,000円 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 入院した日の翌日または翌々日に情報提供 | 200 | 2,168円 | 1,000円 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 医療機関の求めによるカンファレンス(月2回まで) | 200 | 2,168円 | 1,000円 |
覚え方はシンプルです。退院・退所加算は2・3・4・5千円。ターミナルケアマネジメント加算と認定調査は2千円。その他は1千円。支給額は1,000円単位の5種類だけです。
要介護認定調査の2,000円は、すでに運用している金額です。今回、この制度に統合しました。
金額の決め方|1単位10.84円で換算し、半分を1,000円単位に
表の「加算額の目安」は、単位数に1単位10.84円を掛けた金額です。船橋市は介護報酬の地域区分が4級地で、居宅介護支援の1単位単価は10.84円です(2024年4月〜2027年3月適用)。あおい・あやめの2事業所はともに船橋市内にあるため、同じ表を使います。
支給額は、加算額の2分の1を1,000円単位に四捨五入したものです。計算のたびに端数が出ないようにしました。そのため実際の割合は区分により41〜51%(平均でおよそ45%)で、単位数が大きい区分ほど半分に近づきます。退院・退所加算(Ⅲ)は51%と半分を超えます。
なお、実際の介護報酬の請求は、月の合計単位数で計算して1円未満を切り捨てます。表の加算額はあくまで目安です。単位数は、2026年6月1日施行の現行の報酬告示(平成12年厚生省告示第20号)によります。
支給の条件と時期|算定した月の給与に上乗せ
支給の条件は2つです。両方を満たした加算が対象になります。

- 加算を適正に算定し、算定要件を満たす記録(利用者・ご家族の同意、訪問日、情報提供の記録、カンファレンスの記録など)が整っていること
- 管理者がその記録を確認したこと(管理者本人が担当した分は代表取締役が確認します)
支給の時期は、加算を算定した月の給与です。国保連の支払確定を待たずに、その月の給与に上乗せしてお支払いします。例えば、2026年10月に算定した分は、10月分の給与に反映します。給与明細には「加算連動手当」の項目で表示します。
国保連の審査で返戻や過誤取下げになり、加算が認められなかった場合の扱いは、本人に事情を説明したうえで相談して決めます。会社が一方的に給与から差し引くことはしません。
この手当は労働基準法上の賃金です。所得税・社会保険料の対象になります。時間外・深夜・休日労働の割増賃金の算定基礎にも算入します(割増分は「加算連動手当割増」として別項目で支給します)。
支給日に在籍していることは、支給の要件にしません。対象期間中に加算を算定した方が退職した場合も、その加算の分は支給します。既存の手当とも重複して支給します。ただし、同じ加算を原資とする手当を重ねて支給することはしません。
なぜ加算連動手当を始めるのか|負荷に報いる、件数は競わせない
この手当を始める理由は1つです。医療機関・施設との連携や、看取り期の支援には、通常の業務時間の枠に収まらない負荷があるからです。その負荷に報いることが目的です。件数を競わせるための制度ではありません。

通常の業務時間に収まらない負荷に報いるため
退院・退所前の情報収集とカンファレンスへの出席。看取り期の頻回な訪問と多職種の調整。入院当日の情報提供。いずれも、担当ケアマネジャーの動きがそのまま加算の算定要件になります。
対象の加算を選んだ理由は次のとおりです。
| 加算 | 対象にした理由 |
|---|---|
| ターミナルケアマネジメント加算 | 看取り期の頻回な訪問、時間外の連絡、死亡後の事務など負荷が重く、本人の関与量で決まる |
| 退院・退所加算 | 医療機関・施設との連携の回数で区分が上がる。動いた分が単位数に直結する |
| 入院時情報連携加算 | 「入院当日」「翌日・翌々日」という日数の要件が、即応性そのもの |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 医療機関の求めによる突発対応で、時間外が出やすい |
看取り期のケアプランをどう組むかは、ターミナル期のケアプランの組み方|訪問・福祉用具・訪介の連携と急変対応で別にまとめています。
件数の目標は設けない。算定を見送っても不利に扱わない
対象の加算について、算定件数の目標値は設けません。算定要件を満たすか判断に迷う事案で算定を見送っても、人事評価で不利に扱うことはありません。この手当は「算定できるものを正しく算定した」ことに対して支払うものです。
1件ごとの定額なので、「月に何件か届かないと手当がゼロになる」という仕組みでもありません。
個人別の算定件数や支給額は、本人・所属事業所の管理者・代表取締役以外には開示しません。掲示や事業所間での共有も行いません。
もう1つ、制度に明記しているお願いがあります。手当を得ることを目的に、利用者にとって必要のない訪問・カンファレンス・区分変更申請を行わないこと。特定の事業者のサービスをケアプランに位置付けることを支給の条件にしないこと。居宅介護支援の運営基準が求める公正中立は、これまでどおりです。
対象にしない加算とその理由
対象にしない加算も、理由とあわせて示しています。
| 対象にしない加算 | 理由 |
|---|---|
| 初回加算 | 新規の受け入れは事業所全体の営業成果のため。退院・退所加算と同時に算定できないため |
| 通院時情報連携加算(50単位) | 加算額が542円で、その半分を1,000円単位に四捨五入すると0円になるため |
| 特定事業所加算 | 主任介護支援専門員の配置・24時間連絡体制・定期的な会議・研修など、事業所の体制で算定する加算のため。個人の成果ではなく、基本給・賞与の原資になっている |
同じ理由で、特定事業所医療介護連携加算も対象にしません。事業所の体制で算定する加算だからです。
いま、ケアマネの求職者のあいだで出ている話(2026年9月時点)
当社で2026年3月〜9月のX(旧Twitter)の投稿を調べ、本文まで確認できた22件から見えたことを置きます。個人の投稿なので、数字の根拠には使いません(2026年9月9日確認)。
- 転職先を選ぶときに口に出るのは、月給の額より「担当件数の上限」「土日休みを守る仕組み」「オンコール」「車代や残業」「在宅勤務」「人間関係」でした。給与は「金額の外側まで見る」という言い方が、当事者と経営側の両方から出ていました。
- 歩合・インセンティブは評価が二分しています。「頑張った分だけ手取りが増える」と歓迎する声と、「歩合前提で転職したら担当件数が届かず、手当がなかった」「加算を取っているのに恩恵がない」という声が並びました。
- 2026年6月から居宅介護支援も処遇改善加算の対象になりましたが、「手取りの実感が薄い」「事業所によって差がある」という投稿が目立ちました。
当社の設計は、この声を踏まえています。1件ごとの定額なので、「何件かに届かないと手当がない」仕組みではありません。目標件数を設けず、算定を見送っても不利に扱いません。処遇改善手当など既存の手当とは別に、重ねて支給します。
先にお伝えしておく2つの注意点|カンファレンスの要件と制度の見直し
応募を検討する方に、正直にお伝えしておきたい点が2つあります。
3,000円以上の区分(カンファレンスによるもの)は要件が厳しい
退院・退所加算の3,000円以上の区分は、「カンファレンス」への参加が前提です。この「カンファレンス」には要件があります。
病院・診療所の場合、診療報酬の退院時共同指導料2・注3の要件を満たすものを指します。入院医療機関の医師または看護師等が、在宅側の医師・看護師等、歯科医師等、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等・リハビリ職、介護支援専門員、相談支援専門員のうち3者以上と共同で指導したものです。病院の職員と担当ケアマネジャーだけの面談は該当しません。
施設の場合は、各運営基準に基づく退所時の会議で、施設の従業者と入所者またはご家族が参加したものです。
逆に言えば、参加者があと1人増えるだけで上位区分に届く場面もあります。病院の職員と担当ケアマネジャーだけの面談は該当しませんが、そこに薬剤師や訪問看護の看護師が加われば要件を満たします。迷ったら見送らず、まず管理者に相談してください。
区分の判断は管理者と相談して決めます。カンファレンスの日時・場所・出席者・内容の要点を記録し、利用者やご家族に渡した文書の写しを添付することも要件です。「動いたのに記録が無くて算定できない」を防ぐため、管理者が支給前にチェックリストで確認します。
あわせて、退院・退所加算は1つの入院・入所期間につき1回、ターミナルケアマネジメント加算は利用者1人につき死亡月に1回が上限です。
退院前にどこまで確認しておくかは、【退院調整担当向け】医療依存度が高い方の在宅移行チェックリストも参考になります。
制度は法令改正などで見直すことがあります
この手当に期間の定めはありません。ただし、介護報酬の告示や指定基準の改正で対象の加算の単位数や要件が変わったとき、当社が対象加算の算定をやめたときなどは、内容を変更または廃止することがあります。その場合は、少なくとも30日前までに書面でお知らせします。すでに算定要件を満たしている加算の分は、変更や廃止によって減額したり不支給にしたりしません。
制度が変わっても、基本給やその他の既存の手当を減額することはありません。要介護認定調査の2,000円は、この制度より前から行っている取扱いです。
船橋市のケアマネジャー募集条件|あおい・あやめケアプランセンター
募集主は株式会社True Colorsです。募集条件は次のとおりです(2026年9月時点)。
募集要項(2026年9月時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集主 | 株式会社True Colors(千葉県船橋市丸山3-1-2) |
| 職種 | ケアマネジャー(介護支援専門員) |
| 業務内容 | ケアプラン(居宅サービス計画)の作成、利用者・ご家族との面談とモニタリング訪問、サービス担当者会議の開催・調整、給付管理、医療機関・サービス事業所との連絡調整、要介護認定調査(市町村からの受託分) |
| 就業場所 | あおいケアプランセンター(千葉県船橋市丸山5-23-5 徳田ハイツ202)/あやめケアプランセンター(千葉県船橋市三咲2-13-24 コーポ小林203) |
| 担当エリア | 船橋市・鎌ケ谷市・白井市・市川市を中心 |
| 雇用形態 | 正社員/パート(加算連動手当はどちらも対象) |
| 給与 | 正社員:月給290,000円〜500,000円(試用期間6か月。期間中の基本給は求人ページと面談でご確認ください)/パート:時給は面談でご確認ください |
| 手当 | 加算連動手当のほか、担当件数に応じたインセンティブ制度、資格・役職・車両持込みに関する手当あり(金額は求人ページをご覧ください) |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 |
| 休日 | 要相談(土日祝休み・平日休みなど変則シフトに対応)/年間休日120日以上/年末年始休暇 |
| 働き方 | PC・スマートフォンを支給。自宅やスマートフォンからFAXの送受信ができるシステムを導入し、記録・ケアプラン作成・給付管理は自宅からも進められます(訪問・会議は出向きます) |
| 応募資格 | 介護支援専門員の資格をお持ちの方。年齢不問。資格取得後の実務が未経験の方、ブランクのある方もご相談ください |
| その他 | 社会保険完備。契約期間・試用期間の詳細、就業場所と業務の変更の範囲、受動喫煙防止措置などの労働条件は、面談までに書面でお示しします |
| 連絡先 | あおいケアプランセンター 050-5805-1070(平日 9:00〜17:00)/あやめケアプランセンター 050-5865-9108(平日 9:00〜18:00)/応募・相談フォーム |
手当の金額を含む詳しい条件は、ケアマネジャー求人ページと採用情報に掲載しています。
勤務地は船橋市内の2事業所
あおいケアプランセンターは2023年12月、あやめケアプランセンターは2026年5月の開設です。2事業所あわせてケアマネジャー7名の体制です(2026年8月時点)。
あやめケアプランセンターは2026年5月に開設したばかりで、運用や書式をこれから整えていく段階です。決まったやり方に合わせるより、一緒に整えたい方に向いています。
船橋市の西側(丸山)と北側(三咲)に拠点があるため、ご自宅から近い方でご相談いただけます。
同じグループに訪問看護・訪問介護がある
株式会社True Colorsは、訪問看護(あおい訪問看護ステーション・24時間365日対応)、訪問介護(ヘルパーセンターオリーブ)、介護タクシーを同じグループ内に持っています。あおい訪問看護ステーションに在籍しているのは看護師と理学療法士・作業療法士です。
医療依存度の高い方や精神科領域のケースで、社内の看護師に直接相談できます。退院・退所や看取り期の調整で、連携先を一から探さなくても、まず社内で聞ける環境です。
なお、当社の訪問看護・訪問介護をケアプランに位置付けたかどうかは、手当の支給額や支給の可否に一切影響しません。実施要領に明記しています。
居宅ケアマネの働き方そのもの(施設との違い・1日の流れ・担当件数)は、居宅のケアマネとして働く魅力とは?施設ケアマネとの違いと1日にまとめています。
応募の流れ|電話かフォームから
応募は、お問い合わせフォームか電話です。「ケアマネ求人を見た」とお伝えください。希望する事業所(あおい/あやめ)が決まっていなくても構いません。
- 応募・相談フォーム、または電話(あおい 050-5805-1070/あやめ 050-5865-9108)でご連絡ください
- 担当から日程をご連絡します
- 面接(1回を予定)。事業所の見学もできます
- 選考結果をご連絡します
「まだ転職を決めたわけではない」「加算連動手当の中身だけ聞きたい」というご連絡でも構いません。
紹介会社を通さず直接ご応募いただくと、働き方や条件のすり合わせを担当者と直接できます。詳しくは看護師の転職は直接応募から|紹介会社を通す前の条件をご覧ください(看護師・セラピスト向けの記事ですが、直接応募の考え方は共通です)。
よくある質問
Q. パート勤務でも加算連動手当の対象になりますか。 A. はい。あおい・あやめ両ケアプランセンターに勤務する介護支援専門員が対象で、管理者・正社員・契約社員・パートの別は問いません。
Q. 手当はいつ支給されますか。 A. 加算を算定した月の給与に上乗せします。2026年10月に算定した分は、10月分の給与に反映します。
Q. 加算を取るために訪問やカンファレンスを増やすよう求められますか。 A. いいえ。算定件数の目標値は設けません。利用者にとって必要のない訪問・カンファレンス・区分変更申請を行わないことを、制度に明記しています。
Q. 退職した場合、未払いの手当はどうなりますか。 A. 支給します。対象期間中に算定した加算の分は、支給日に在籍していなくてもお支払いします。産前産後休業・育児休業・介護休業・休職に入った場合も同じです。
Q. この手当はいつまで続きますか。 A. 期間の定めはありません。介護報酬の改定などで内容を見直すことがありますが、変更するときは30日前までに書面でお知らせします。制度が変わっても、基本給や既存の手当を減額することはありません。
加算連動手当の中身と、船橋市の2事業所の募集条件をまとめました。「まず制度の話だけ聞きたい」という段階でも、応募・相談フォームか電話(あおい 050-5805-1070/あやめ 050-5865-9108)からご連絡ください。
※募集条件・加算連動手当の内容は2026年9月時点のものです。手当の内容は社内の実施要領によります。最新の募集条件はケアマネジャー求人ページでご確認ください。介護報酬の単位数・単価は2026年6月1日施行の告示によるもので、改定があれば見直します。

