「来年、介護の料金が変わるらしい」というニュースを見て、不安になった方へ。結論から言うと、2027年度の介護報酬改定で料金がいくらになるかは、2026年10月時点でまだ決まっていません。決まっているのは「議論の進め方」と「前回の施行日の実績」だけです。施行日は「2027年6月1日を念頭に準備中」と説明されていますが、確定は年末の予算編成のあとです。この記事では、①決まったこと・案・未定の切り分け、②報酬改定とは何か(介護保険と医療保険の違い)、③自己負担の計算のしくみ、④船橋市の地域区分、⑤ご家族が今できることを、専門用語を言い換えながら整理します。
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。
2027年度の介護報酬改定|決まっていること・案・未定の早見表
先に全体像を表にします。言葉の使い分けは次のとおりです。「決まっている」は、法律や現行のルール、または公式資料に実績として書かれているものだけです。資料の文末が「〜してはどうか」のものは「案」、資料に記載がないものは「未定」としました。

| 区分 | 内容(2026年10月28日時点) | 根拠 |
|---|---|---|
| 決まっている | ・介護報酬は3年ごとに見直され、次回は2027年度(令和9年度) ・いまの料金のしくみ(単位数 × 1単位の単価 × 負担割合)は、改定日まで変わらない ・前回(2024年度)は、訪問看護など4つのサービスだけ6月1日施行、ほかは4月1日施行だった | 厚労省 第272回 資料3/令和6年度改定の施行時期(厚労省) |
| 案(議論中) | ・地域区分(=地域ごとの1単位の単価の差)を、公務員の地域手当の見直しに合わせて設定する案。市町村が希望すれば従前の割合を維持できる経過措置の案 ・訪問看護の夜間の緊急訪問に関する加算の扱いなど、サービスごとの対応案 | 第272回 資料3/第271回 資料3 |
| 未定 | ・改定率(全体として上がるか下がるか) ・各サービスの単位数(=料金の元になる数) ・施行日(「2027年6月1日を念頭に準備」と説明されているが、確定は予算編成のあと) ・船橋市の最終的な地域区分 | 10月28日時点の資料に記載なし |
議論は、厚生労働省の社会保障審議会 介護給付費分科会という会議で進んでいます。10月28日の第272回介護給付費分科会の議題は、特定施設入居者生活介護・登録施設介護支援の2サービスと、横断的な事項として「地域区分」でした。資料は第272回介護給付費分科会の資料ページにまとまっています。
「案」は決定ではない
分科会の資料に出てくる「対応案」は、厚労省が会議に示したたたき台です。委員の意見を受けて書き直され、審議報告というまとめの文書を経て、告示(=国のルール)になります。ニュースの見出しで「決定」と出ていても、資料の文末が「してはどうか」なら、まだ案です。
ご家族からの一言(複数のご相談を再構成しています)
「テレビで『介護報酬が上がる』と聞いて、来月から請求が増えるのかと思いました」。この時点で請求が変わることはありません。改定の日まで、いまの料金のしくみがそのまま続きます。
介護報酬改定とは?介護保険の「料金の元になる数」が3年ごとに見直されること
介護報酬改定とは、介護保険サービスの「値段の元になる数」を国が見直すことです。介護保険のサービスは、事業所が自由に値段を決めているのではなく、国が決めた「単位数」をもとに料金が計算されます。この単位数と、関係するルールの見直しが、3年に1度あります。これが介護報酬改定です。
料金は「単位数 × 1単位の単価 × 負担割合」で決まる
厚労省の資料に、介護報酬の基本的な算定方法が示されています(第272回 資料3「地域区分」(PDF)p.17)。

| 要素 | 意味 | 誰が決めるか |
|---|---|---|
| 単位数 | サービスごとに決まった「点数」のようなもの | 国(告示)。改定で変わる |
| 1単位の単価 | 1単位を何円にするか。10円〜11.40円。サービスと地域で違う | 国(告示)。地域区分で変わる |
| 負担割合 | 1割・2割・3割のどれか | 本人の所得等で市町村が判定 |
事業者に支払われるサービス費は「単位数 × 1単位の単価」です。そのうち1割、2割または3割がご本人の自己負担、残りが介護保険から支払われます。たとえば船橋市の訪問看護(介護保険)は、2026年10月時点で1単位 10.84円です(資料3 p.17 の「①70%」のグループ・4級地)。
つまり「改定で料金が変わる」と言うとき、変わりうるのは主に「単位数」と「1単位の単価(地域区分)」です。「負担割合」は改定とは別のしくみで、所得をもとに毎年判定されます。
介護報酬と診療報酬は別もの|訪問看護はどちらの保険で受けているかで変わる
似た言葉に「診療報酬改定」があります。診療報酬改定は、医療保険(病院・診療所・薬局など)の料金の見直しで、診療行為の公定価格は原則2年に1度見直されます(内閣府 経済財政諮問会議資料・PDF)。訪問看護は、ご本人の状態や病名によって介護保険で受ける場合と、医療保険で受ける場合があります。

| 介護保険の訪問看護 | 医療保険の訪問看護 | |
|---|---|---|
| 料金の元 | 介護報酬(単位数) | 訪問看護療養費(診療報酬改定に連動) |
| 見直しの周期 | 3年ごと | 原則2年ごと(直近は2026年6月) |
| 次の改定 | 2027年度(施行日は未確定) | 次回の時期は2026年10月時点で確認できず |
| 誰に聞くか | ケアマネジャー・訪問看護ステーション | 主治医・訪問看護ステーション |
医療保険の訪問看護の料金は、令和8年度診療報酬改定で「訪問看護療養費」が改正され、2026年6月から新しい料金になっています(令和8年度診療報酬改定の概要(厚労省 保険局医療課)(PDF)p.2 に「R8年6月施行」)。つまり、医療保険で訪問看護を受けている方は、すでに今年の6月に料金の見直しを経験しています。2027年度の介護報酬改定で動くのは、介護保険で受けている部分です。
ご自身がどちらの保険で訪問看護を受けているかは、毎月の請求書や契約時の重要事項説明書に書かれています。分からないときは、ケアマネジャーか訪問看護ステーションにお尋ねください。医療保険と介護保険の使い分けは医療保険の訪問看護とケアプラン|給付管理でも整理しています。
施行日が「6月1日」と言われる理由|前回は4月と6月に分かれていた
介護報酬改定は、長く「4月1日施行」が通例でした。それが前回の2024年度改定から変わっています。
前回(2024年度)は、訪問看護など4サービスだけ6月1日だった
厚労省の令和6年度介護報酬改定についてのページに載っている令和6年度介護報酬改定の施行時期について(PDF)には、次のように書かれています。
| 施行日 | サービス |
|---|---|
| 2024年6月1日 | 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション |
| 2024年4月1日 | 上記以外のサービス |
理由は「令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ」とあります。医療に近い4つのサービスだけ、診療報酬に合わせて6月にしたということです。訪問看護と訪問介護を両方使っているご家庭では、料金の変わる月が2回に分かれました。
今回は「6月1日を念頭に準備」と説明された(確定ではない)
10月28日の第272回分科会では、委員からの質問に対して、厚労省が「来年度の予算編成過程を経て最終的に決定する」と前置きしたうえで、「現時点では2027年6月1日の施行を念頭に準備を進めている」と説明したと報道されています。前回のように4月と6月に分かれると事業所や自治体の事務負担が大きいため、そろえる方向と受け止められています。
ただし、この説明は10月28日に公開された資料には書かれておらず、議事録も確認時点で未掲載です。施行日が正式に決まるのは、年末の予算編成を経てからです。この記事では「6月1日の予定で準備が進んでいる(確定ではない)」とお伝えするにとどめます。
ご家族からの一言(複数のご相談を再構成しています)
「4月から変わるつもりで家計を見ていたのに、6月になるんですか」。前回の実績と今回の説明からは、その可能性があります。ただ、確定ではないので、年明けに公式の発表を見てから予定を組むのが安全です。
地域区分の見直しと船橋市|1単位の単価はこう決まる
2027年度改定で、ご家族にいちばん関係しそうな横断的な論点が「地域区分」です。10月28日の分科会で、厚労省が対応案を示しました。
地域区分とは「1単位を何円にするか」の地域差
介護の料金は人件費が中心です。人件費は地域で差があるため、国は「地域区分」というしくみで、地域ごとに1単位の単価を変えています。市町村ごとに1級地〜7級地と「その他」に分かれ、上乗せ割合は1級地20%から7級地3%、その他0%です(第272回 資料3 p.7)。
船橋市は、2024〜2026年度は4級地(上乗せ12%)です(資料3 p.20「地域区分の適用地域(令和6〜8年度)」)。これが訪問看護の1単位 10.84円の根拠です。
公務員の地域手当が「7区分→5区分」になったことに合わせる案
地域区分は、公務員の地域手当(=地域による給与の上乗せ)に合わせるのが原則です。その公務員の地域手当が、令和6年の人事院勧告で、市町村単位から都道府県単位を基本にし、段階も7区分から5区分に見直されました(資料3 p.10・p.21)。これを受けて、厚労省は次の案を示しています(資料3 p.10〜11)。
- 2027年度以降の地域区分も、公務員の地域手当に準拠して設定することを原則とする
- 料金の急な変動を避けるため、市町村が希望すれば、従前の上乗せ割合と公務員の地域手当の範囲内で級地や割合を設定できる経過措置を設ける
- 経過措置は令和11年度末(2030年3月)まで。その先は令和12年度の改定時に市町村の意見を確認する
- 市町村の意向を再度確認したうえで、2027年度以降の地域区分を設定する
資料3 p.23 の表では、見直し後の地方公務員の地域手当で、船橋市は「4級地 8%」の行に入っています。つまり、公務員の基準にそのまま合わせると、船橋市の上乗せ割合は現行の12%から8%に下がる計算です。一方で、経過措置を使えば12%を維持することもできる案になっています。
船橋市の最終的な区分は未定
どちらになるかは、船橋市が意向を示し、国が告示で定めるまで分かりません。2026年2月の意向調査では、約9割の市町村が「公務員の地域手当に準拠(現行と変わらない、または上がる)」と回答し、140自治体(8.0%)が「現行と同じ上乗せ割合を希望(経過措置を希望)」と回答しています(資料3 p.9)。船橋市がどう回答したかは、資料には書かれていません。
ご家族の家計の視点では、単価が下がれば同じサービスでも自己負担は少し下がり、維持なら変わりません。船橋市の制度改正の情報は、市の令和6年度介護保険制度改正についてのページのように、市の公式サイトに掲載されます。2027年度分も、決まり次第同じ場所に載る見込みです。
自己負担はどう変わる?改定のあとに起きること
改定で単位数や単価が変わると、同じサービスでも請求額が変わります。ただし、ご家庭の負担を決める要素は、報酬改定以外にもあります。
負担割合は「改定」ではなく「所得」で決まる
介護保険の自己負担は、かかった費用の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です(厚労省の介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」)。この割合は「介護保険負担割合証」に書かれています。船橋市では、有効期間は原則8月1日から翌年7月31日で、認定が続いている方には毎年7月中旬に送付されます(船橋市介護保険課介護保険サービスについて(施設系・令和7年度)(PDF)p.2)。
つまり、2027年6月に報酬改定があっても、負担割合証が切り替わるのは8月です。2つの変化が別の月に来る可能性があります。
月の上限(高額介護サービス費)と、支給限度額
自己負担には、月の上限があります。上限を超えた分は、申請により「高額介護サービス費」として戻ります。上限額は所得の段階で分かれています(上記「サービスにかかる利用料」のページに一覧)。船橋市の手続きは介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度のページにまとまっています。
また、在宅サービスには要介護度ごとに「区分支給限度基準額」(=介護保険で使える月の上限)があります。単位数が変わると、同じ回数でも限度額に収まるかどうかが変わることがあります。限度額の考え方は区分支給限度額の中で、何を削るかで説明しています。
現場の一言(複数のやり取りを再構成しています)
「改定のあと、請求書の金額が数百円変わっていて驚いた」というご連絡をいただくことがあります。改定の月は、事業所からも料金表の差し替えをお渡しします。数字の意味が分からないときは、そのまま請求書を見せてご質問ください。
訪問看護を使っている方へ|介護保険と医療保険で動く時期が違う
当ステーションの利用者さんにも、介護保険の方と医療保険の方がいらっしゃいます。2027年度の改定で動くのは介護保険の分です。
介護保険の訪問看護で議論されていること
訪問看護の対応案は、10月19日の第271回介護給付費分科会で示されました。第271回 資料3「訪問看護」(PDF)p.33 には、たとえば「夜間の訪問看護を提供した際の月初回の訪問時に、緊急時訪問看護加算を算定している場合も『早朝・夜間加算』及び『深夜加算』を算定可能としてはどうか」という案があります。夜間に急な訪問を頼むことがあるご家庭では、料金の計算が変わる可能性があります。ただし、これも案の段階です。
医療保険の訪問看護は2026年6月に見直し済み
医療保険の訪問看護療養費は、2026年6月1日に改定されています(東海北陸厚生局 令和8年度診療報酬改定の案内に「令和8年6月1日施行予定」)。2026年6月の見直しで時間や回数のルールがどう変わったかは、2026年6月改定で、訪問看護の「時間」と「回数」はこう変わりましたにまとめています。訪問の回数の考え方は訪問看護は週何回まで?も参考になります。
なお、介護保険側でも2026年6月に、介護職員等処遇改善加算の見直しが行われています(厚労省令和8年度介護報酬改定について)。経緯は介護保険2026年夏の動きで振り返れます。
当ステーションの料金は重要事項説明書で
あおい訪問看護ステーションの料金と、算定する加算の内容は、契約時にお渡しする重要事項説明書に記載しています。改定で変わるときは、改定の前にあらためてご説明し、同意をいただいてから新しい料金に切り替えます。「うちの場合はいくらになるのか」は、個別の状況で変わるため、お問い合わせいただくのが確実です。
ご家族が今できること|4つのチェックリスト
改定の中身が決まる前でも、次の確認は今の制度のままで役に立ちます。

- □ どの保険で受けているかを確認した(訪問看護は介護保険か医療保険か。請求書か重要事項説明書で分かる)
- □ 負担割合証の割合(1割・2割・3割)と有効期間を確認した(毎年8月に切り替わる)
- □ 月の上限(高額介護サービス費)の対象になっているか、ケアマネジャーに聞いた
- □ 改定のニュースを見たら、「決まった」か「案」かを公式資料で確かめる習慣をつけた
公式の情報は2か所を見れば足ります。介護給付費分科会の開催一覧に回ごとの資料と議事録が載ります。船橋市の制度全般は、市が配布している令和8年度版介護保険・高齢者福祉ガイドが入口です。
現場の一言(複数のやり取りを再構成しています)
「ニュースを追うほど分からなくなる」と話されるご家族は多いです。追うのは上の2か所だけで構いません。あとは、気になったことをそのままケアマネジャーか私たちに聞いていただければ、いまの時点で分かることと分からないことを分けてお答えします。
よくある質問
Q1. 2027年の介護報酬改定で、介護の料金は上がりますか?A. 2026年10月時点では決まっていません。改定率と単位数は未定です。決まるのは年末の予算編成のあとで、料金に反映されるのは施行日(2027年6月1日を念頭に準備中。確定ではない)からです。
Q2. 改定の前に、何か手続きは必要ですか?A. ご家族側の手続きは基本的にありません。改定で料金が変わるときは、事業所から料金表の差し替えと説明があります。負担割合証の切り替え(毎年8月)は改定とは別のしくみです。
Q3. 訪問看護を医療保険で受けています。2027年の改定は関係ありますか?A. 2027年度の介護報酬改定で動くのは介護保険の分です。医療保険の訪問看護療養費は2026年6月に改定済みで、診療報酬は原則2年ごとの見直しですが、次回の時期は2026年10月時点で確認できていません。どちらの保険かは請求書や重要事項説明書で分かります。
Q4. 船橋市の「地域区分」が下がると、自己負担はどうなりますか?A. 1単位の単価が下がれば、同じサービスでも自己負担は少し下がります。ただし船橋市が経過措置を使って現行の割合を維持する案もあり、最終的な区分は未定です。市の公式サイトの掲載をお待ちください。
Q5. 「対応案」と書かれているものは、いつ決まりますか?A. 分科会での議論のあと、審議報告というまとめの文書を経て、告示で決まります。10月28日時点の資料には、審議報告や改定率が決まる時期は書かれていません。
料金や保険の種類で気になることは、お気軽にご相談ください
あおい訪問看護ステーション(船橋市・白井市)では、介護保険・医療保険どちらの訪問看護にも対応しています。「うちはどちらの保険か」「改定で何が変わりそうか」「請求書のこの数字は何か」といったご質問に、いまの時点で分かることと分からないことを分けてお答えします。対応エリアは船橋市・市川市・鎌ケ谷市・白井市が中心です。
ご相談はお問い合わせのページ、または電話 050-5536-3136(24時間受付)へどうぞ。担当のケアマネジャーがいらっしゃる方は、ケアマネジャー経由でも構いません。
参考リンク(公式ページ)
本文で参照した公式ページの一覧です(いずれも2026年10月28日に確認)。
- 社会保障審議会(介護給付費分科会)開催一覧(厚生労働省)
- 第272回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)を開催します(2026年10月28日)
- 第272回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
- 第272回 資料3 地域区分(PDF)
- 第271回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2026年10月19日)
- 第271回 資料3 訪問看護(PDF)
- 介護報酬(厚生労働省)
- 令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)
- 令和6年度介護報酬改定の施行時期について(PDF)
- 令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省)
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)
- 診療報酬関係(内閣府 経済財政諮問会議 資料・PDF)
- 令和8年度診療報酬改定の概要(厚生労働省 保険局医療課・PDF)
- 令和8年度診療報酬改定(東海北陸厚生局)
- サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム・厚生労働省)
- 介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度(船橋市)
- 令和8年度版介護保険・高齢者福祉ガイドを配布しています(船橋市)
- 令和6年度介護保険制度改正について(船橋市)
- 介護保険サービスについて(施設系・令和7年度)(船橋市介護保険課・PDF)
※2026年10月時点の情報です。制度は改定されることがあります。最新は各公式ページでご確認ください。

